実録「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問(2)
◆前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける2014年2月1~2日ショーでの「出陳拒否」について
被告側代理人:「今回の裁判記録を見ますと、出陳拒否の理由としては、ショールール
23.6.5、これを適用するということでしたけど、2月ショーのときには違う理
由で拒否してますよね」
前アジアディレクター:「はい」
被告側弁護士:「それはどうしてですか」
前アジアディレクター:「○○さん(アクトクラブ員)と、いわゆる原告と私たちは、特別に仲
がいいわけじゃないですけど、普通の猫仲間でしたから、あんまり大きな
ことで出陳拒否するよりも、これでいいんじゃないのというんで、期日過
ぎてるからということにした覚えがあります」
前アジアディレクター:「というのは、○○さんは2405(間違ったFAX番号)に送ってて、
2404(正しいFAX番号)に来たときに期日が過ぎていた。で、それを理由
に拒否しても、した方がいいんじゃないかなと私が思いました」
前アジアディレクター:「そのコミッティーが決める何とかというよりも、その方がお互いに
楽じゃないかなと思ったんで、そういうふうに決めたんです。2月の分は」
原告側弁護士:「エントリーシート自体は、期日間に届いているということの理解でよろしい
ですか」
前アジアディレクター:「私は見ておりません」
原告側弁護士:「それは、他の方と比べて、○○氏(アクトクラブ員)のものが特別に遅れて
いるとか、そういうことではないわけですか」
前アジアディレクター:「そういうことはないです」
原告側弁護士:「エントリーシートの問題ではなくて、違う問題で拒絶したと、そういうことで
すか」
前アジアディレクター:「本来ならば違うことで、ショーの運営に支障を来すというところで
出陳拒否をすればよかったんですけども(注1)、私たちはお友達同士で
したから、これが届かなかったからということにすれば、少しはお互いに
気持ちが楽かなという、そういう気持ちはありました」
原告側弁護士:「ということで、それを理由に拒絶したと、そういうことにしたと」
前アジアディレクター:「はい」
原告側弁護士:「ただ、実際にはそれは問題なく届いていたと、そういう理解でよろしいん
ですか」
前アジアディレクター:「問題なく届いていたかどうかは、2405の方には届いていたんで
しょうけども、そこから何通かは2404の方に送られてきてるんですけど
も、その中に○○さんのものはなかったんです」
注1)前アジアディレクターであるクラブオーナーは、「ショーの運営に支障を来すというところで出陳拒否をすればよかったんです」と証言しましたが、TICAのルール上、「ショーの運営に支障を来す」という理由で出陳拒否することはできません。
Show Rule 23.6.5も、「ショーの運営に支障を来す」という理由で出陳拒否することができるとは書いておらず、出陳拒否できるのはあくまで出陳者(あるいは出陳猫)の過去の言動に限定され、将来の予測に基づいて出陳拒否することはできません。
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