実録「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問(13)
◆続・2013年4月29日のアクトショーについて
原告側弁護士:「先ほど、22.4.1の”30日ルール”というのは、先生のクラブでも遵守されな
いときがあったというふうにおっしゃいましたか」
前アジアディレクター:「受理されないんじゃなくて(注1)、それ出して認めてもらいました。
点数は」
原告側弁護士:「ただ、30日を切ってから申請されたことはあるわけですね」
前アジアディレクター:「あります」
原告側弁護士:「ポイントは無事に付与されたと、そういうことですね」
前アジアディレクター:「はい」
原告側代理人:「これまでの証人の中で、厳密にこのルールが適用されていなかったとい
うお話がいろいろ出てきていると思うんですけど、それは事実ですか」
前アジアディレクター:「事実だと思います」(注2)
(次回に続く)
注1)原告側弁護士は「遵守されない」と聞きましたが、どうも前アジアディレクターは「遵守」を「受理」と聞き間違えたようで、尋問と証言が噛み合っていません。
注2)当時のTICA会長が公表したリストによると、2012年11月~2013年4月までの半年間だけで、ショー初日30日前までにショーライセンスが発行されていなかったショーは全世界で34もあり、アジアリジョでは4つありました。
そして、この34の全てのショーにおいて、参加した猫のポイントは認められました。さらにアジアリジョン内では、ショーライセンスが発行されていないにもかかわらず開催されたショーもありましたが、やはり参加した猫のポイントは認められていました。
米TICA本部のShow Reportによると、同期間に世界では141のショーが開かれていましたから、その24.1%(ほぼ4つのショーの1つ)で、22.4.1を守らず、ショー初日30日前までにショーライセンスが発行されていなかったにもかかわらず、参加した猫にポイントが与えられていたことになります。
このような状況下で、なぜアクトだけがことさら問題視されるのか疑問ですし、どうしてアクトに対してだけ、「今回は30日ルールに違反しているのは紛れもない事実」で、「何らかのペナルティーがあっても良いと思います」と言う日本のジャッジがいるのか、全く理解に苦しみます。
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