実録「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問(12)
◆続・2013年4月29日のアクトショーについて
原告側弁護士:「”30日ルール”(注1)を一緒に述べておられる陳述書(注2)があるんです
けれども、30日を過ぎてから4月半ばになって開催告知したというふうにお
書きになっているんですけれども、30日前までにショーを申請することと、
ショーをやりますという告知をすることというのは関係がありますか」
前アジアディレクター:「告知をすることが30日前には必要なんじゃないかと思いますけ
ど」(注3)
原告側代理人:「それは先生のご見解ということですかね」
前アジアディレクター:「私のクラブも30日切ったことがあります。それはジャッジさんが来
るか来ないか分からなくて告知ができなかったんですけれども、それは
ショーシーズン半ばのことでしたから、余り問題がなかったわけです。た
だ、4月29日は最終、それも日本だけある祭日でしたから、私たちがどう
こう言うよりも、外国が大きく取り上げるのは、まあしようがないことだと
思ってました。4月29日は昔の昭和何とかですよね」
原告側弁護士:「結構です。それで4月ショーがTICAのサイト上には、2013年4月29日
キャットショーとして3月29日には掲載されていた(注4)のをご存知ですか」
前アジアディレクター:「知りません」
(次回に続く)
注1)TICAのルールの中に”30日ルール”というものがあるわけではありません。当時のShow Rule 22.4.1の中で、「ショー初日の30日前までにショーラインスが発行されていなければ…」というくだりがあるだけです。そのため、あたかも”30日ルール”なるものがあると勘違いしているメンバーがいたにすぎません。
正確には「ショー開催初日30日前までにショーライセンスが発行されていなければ、猫はショーに出陳してもポイントは獲得できない」というものであり、「ショー初日の30日前までにショーラインスが発行されていなければならない」というものではありませんでした。
注2)前アジアディレクターは「乙第17号証」として東京地裁に提出した「陳述書」で、「ACC4月ショーでは、TICAのショールール22.4.1において(中略)規定されているにもかかわらず、平成25年4月半ばになってからショー開催が告知されました」と書いていました。
注3)ショー初日30日前までにショーの「告知」をしなければならないというルールはありませんでした。
注4)実際は、TICAアジアリジョン公式サイトのショーカレンダーに掲載されたのが2013年3月29日、その後、4月1日前後には米国TICA本部サイトのショーカレンダーにも掲載されていました。
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