「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(14)
では、今回の「出陳拒否」裁判において、TICAのメーリングリストの「投稿」は、「証拠」としてどういう扱いになるのでしょうか?
刑事裁判であれば、違法に入手した「証拠」は証拠として認められませんが、民事裁判の場合は刑事裁判ほど入手方法の違法性が問われることはないようです。
ちなみに、「違法収集証拠排除法則」というものがあり、「証拠の収集手続が違法であったとき、公判手続上の事実認定においてその証拠能力を否定する」というものですが、それはあくまで刑事訴訟上の法理となります。
これに対し、民事裁判では、刑事裁判のように証拠能力を否定するような法規はなく、仮に明らかに違法入手した「証拠」であっても、提出できないということはありません。
そして、違法に入手した「証拠」について、証拠能力を肯定した判例も、否定した判例もあります。
ただし、「証拠」としては否定されなくても、有力な証拠として見なされるかは別問題でしょう。
今回の場合、入手方法に問題がある上に、「投稿」のプリントアウト自体にはアカウントの問題や日本語訳の問題などもあるからです。
それに、仮にTICAのメーリングリストが、被告側の主張通り”炎上”していたとして、それがどうしてアクトクラブ員の猫や一般のベンガルオーナーの猫の「出陳拒否」につながるのか、やはり全く理解できないと言えるでしょう。