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2017年2月

2017年2月28日 (火)

「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(14)

では、今回の「出陳拒否」裁判において、TICAのメーリングリストの「投稿」は、「証拠」としてどういう扱いになるのでしょうか?

刑事裁判であれば、違法に入手した「証拠」は証拠として認められませんが、民事裁判の場合は刑事裁判ほど入手方法の違法性が問われることはないようです。

ちなみに、「違法収集証拠排除法則」というものがあり、「証拠の収集手続が違法であったとき、公判手続上の事実認定においてその証拠能力を否定する」というものですが、それはあくまで刑事訴訟上の法理となります。

これに対し、民事裁判では、刑事裁判のように証拠能力を否定するような法規はなく、仮に明らかに違法入手した「証拠」であっても、提出できないということはありません。

そして、違法に入手した「証拠」について、証拠能力を肯定した判例も、否定した判例もあります。

ただし、「証拠」としては否定されなくても、有力な証拠として見なされるかは別問題でしょう。

今回の場合、入手方法に問題がある上に、「投稿」のプリントアウト自体にはアカウントの問題や日本語訳の問題などもあるからです。

それに、仮にTICAのメーリングリストが、被告側の主張通り”炎上”していたとして、それがどうしてアクトクラブ員の猫や一般のベンガルオーナーの猫の「出陳拒否」につながるのか、やはり全く理解できないと言えるでしょう。

Online BGL セミナー(12)

「Ears」の項目の耳の”飾り毛”についても、「BGL」特有の記述が加えられています。

(BGL):Horizontal furnishings are desirable. lynx tipping is acceptable.

日本語にすると、「水平に軽く伸びる耳の飾り毛は望ましい(desirable)。リンクス・ティップは容認(acceptable)できる」となります。

ちなみにBGの方はどうなっているかと言うと、「Light horizontal furnishings acceptable, but lynx tipping undesirable」。

日本語にすると、「水平に軽く伸びる耳の飾り毛は容認(acceptable)できる。しかしリンクス・ティップは望ましくない(undesirable)」となります。

ここで注目したいのは、BGにおいて「lynx tipping」が「unacceptable(容認できない、受け入れられない)」ではなく、「undesirable(望ましくない、好ましくない)」であるという点です。

BGとBGLの対比で考えるなら、「BGL」で「acceptable」なら、「BG」で「unacceptable」を使う方が分かりやすいように思えます。

それを敢えて、「BG」では「undesirable」 としているわけですから、絶対的な価値基準において「lynx tipping」は「望ましくない、好ましくない」という”語感”が込められていると言えるでしょう。

ちなみに、「undesirable」 には「嫌な」「不快な」という意味もあり、熟語として使う際には「有害な」という訳し方をする場合もあることを念頭に入れておくといいかもしれません。

※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。

2017年2月27日 (月)

「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(13)

被告側が1月27日に提出した「証拠」の「証拠説明書」によると、TICAのメーリングリスト(Yahoo Group Mailの「TICA members」)の「投稿」の立証趣旨は、必ずしも「炎上した」ことだけを狙ったものではなかったようです。

「投稿」の立証趣旨のところには、「(アクトの)4月ショーについて、ルール違反であるとの意見や倫理的に問題があるとの数多くの意見がTICA会員より出されていた事実」と書いてあるということだからです。

そして、この立証趣旨については、「乙第20号証」から「乙第33号証」まで、全てにおいて「同上」となっており、同じ立証趣旨であることが明記されていたそうです。

しかし、実際に被告側が提出したTICAのメーリングリストの「投稿」を丁寧に読むと、実は立証趣旨と違うものが多く含まれていることが分かりました。

と言うのも、「投稿」の半分ぐらいは「(アクトの)4月ショーについて、ルール違反であるとの意見や倫理的に問題がある」という「意見」ではなかったからです。

では何が書いてあったのかというと、当時のTICA会長の判断に対する批判であり、自ら定めたルール(当時のShow Rule 22.4.1)をボード決議によって事実上、破った判断に対する批判であったのです。

被告側がどうして「投稿」で書かれた内容と異なるような立証趣旨を「証拠説明書」に記載したのか分かりません。

しかし、どう考えても、被告側が主張する「立証趣旨」に沿わない「投稿」が半分ぐらい含まれているのもまた事実なのです。

この点でも疑問の多い被告側の「証拠」提出であったと思えてなりません。

Online BGL セミナー(11)

Legs」の項目でも「BGL」特有の記述が加えられています。

(BGL):Britches should be medium to short. Toe hair is acceptable.

「Britches」は後ろ足のいわゆる”ニッカボッカ”と言われているもので、TICAでは「Longer hair on the back of the legs in semi-longhair breeds」と定義されています。

この「Britches」が「BGL」の場合は「medium to short」であるべきとしています。

さらに、指の間の毛については「acceptable」となっています。

実は、「acceptable」には色々な意味合いがあって、「受け入れることができる」「容認できる」「許容範囲にある」「満足できる」「好ましい」などがあります。

この場合、とりあえずは「容認できる」と訳しておきたいと思います。

※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。

2017年2月26日 (日)

Online BGL セミナー(10)

BGの配点の大きなものに「Texture」があります。(Patternの15点に次ぐ、10点が割り振られています。ちなみにColorも10点の配点です)

BGについては、「Dense and luxurious, close laying, unusually soft and silky to the touch」となっており、日本語にすると、「高密度で豪華で、体に密着して覆われており、非常にソフトでシルキータッチである」となります。

「BGL」では、この記述から「close laying」が削除され、あとは全く同じになっています。

つまり、「高密度で豪華で、非常にソフトでシルキータッチである」というわけです。

BGについては、目を閉じていてもBGと分かる毛の手触りが特徴となっており、それは「BGL」であっても同じということになります。

そして、そうした被毛がBGより長いわけですから、その手触りの格別さはBGのさらに上を行くということになるのでしょう。

もしかすると、毛が長ければ長いほど、そうした感触は増すでしょうから、この点に関して言えば「medium-long」より「long」の毛を持ったBGLの方が有利になると言えるかもしれません。

しかも、手触りはかなり主観的な判断によりますから、この点で評価が分かれる可能性も出てきそうです。

2017年2月25日 (土)

Online BGL セミナー(9)

昨日の続きですが、ここでひとつ問題が出てきます。

もう一度、Coat lengthについての
19日のブログと、Tailの毛の長さについての24日のブログを読み返して頂くとありがたいのですが、それぞれ「Standard」上の「項目」が異なるのです。

つまり、19日のブログは「COAT/PATTERN/COLORE」の35点の中の話、これに対してTailの毛の長さはあくまで「Tail」という「項目」の5点の中の話であるということです。

仮に、「Standard」の記述通りの「long and voluminous」な尻尾の毛を持っていたとしても、それが「COAT/PATTERN/COLORE」の35点に影響を与えるわけではありません。(※異論、反論はあるかと思いますが、理屈上、そうなっています)

long and voluminous」な尻尾は、「Tail」の5点満点の構成要素のひとつでしかないのです。

昨日も触れましたが、「BG/BGL」とも共通で「Medium length, thick, tapered at end with round tip」とありますから、それも満たしていなければ、「BGL」が「Tail」で5点満点を得ることはできないということになります。

個人的な感想として言えば、「BGL」の尻尾の毛に関する記述は、「COAT」の方に入れた方が良かったように思います。

少なくとも、そうした方がジャッジが審査する上でも、出陳者が理解する上でも分かりやすかったのではないでしょうか。

2017年2月24日 (金)

「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(12)

被告側が1月27日に提出した「証拠」は、A4用紙100枚以上に及ぶものでした。

被告側は、「TICAのメーリングリストが炎上した」ことを裏付ける「証拠」を提出することになっていましたから、量的に多くなるのは当然と言えば当然かもしれません。

しかし、それらの「証拠」全てが純粋にTICAのメーリングリスト(Yahoo Group Mailの「TICA members」)の「投稿」であれば…です。

実際は、TICAのメーリングリストの「投稿」と言っても、原本は英語ですから、ほぼ同じ量の日本語訳が付いているのです。

ですから、実質的に「投稿」の量は約半分のA4用紙で50枚程度と言えます。

それでも、結構な量と思われるかもしれませんが、そこにはちょっとした”細工”もしてあったのです。

それは、「引用投稿」までわざわざ重複してプリントアウトし、その重複した英文にまで日本語訳を付けていたからです。

新規の投稿だけでなく、その前にやり取りされていた「引用投稿」の分まで加えているわけですから、量が増えるのも当然と言えるでしょう。

そうまでして、”炎上”していたと見せたかったのかどうかは分かりませんが、裁判所への「証拠」の提出の仕方として、いささか不適切であったと言われても仕方ないような気がしてなりません。

こうした意味でも、被告側が東京地裁に提出した「証拠」は疑問の残るものだったと言えるのです。

Online BGL セミナー(8)

【お知らせ】3月11日(土)アクトショーのフライヤーをアップしました!!
http://act.chakin.com/act_57thCatshow.pdf

さて、昨日の続きで毛の長さについて取り上げますが、「BGL」の「COAT」が「Medium to Long in length」だと言っても、例外があります。

それは「Tail」に関してです。

「BGL」の「Standard」には、「Tail hair should be long and voluminous」と書いてあります。

つまり、尻尾の毛についてだけは、「long」で、しかもボリュームがあるべきだとしています。

ここで注意したいのは、「preferred(好ましい)や「desirable(望ましい)」という言葉を使わずに、「should be」としている点でしょう。

「must」や「have to」ほど強い意味ではないものの、少なくとも「preferred」や「desirable」よりは、「long and voluminous」であることが強く求められているということが分かります。

しかも、BGの尻尾はもともと、太めで中ぐらいの長さなわけです。

それを考慮に入れると、「BGL」の尻尾はこれらにプラスして毛が長くてボリュームがあるべきだというわけですから、傍から見るとかなり凄い尻尾を求められていると言えそうです。

※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。

2017年2月23日 (木)

「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(11)

1月27日の「弁論準備手続」は、昨年12月12日の証人・本人尋問を受けて設けられたものであり、被告側は「TICAのメーリングリストが炎上した」ことを裏付ける「証拠」を提出することになっていたそうです。

しかし、実際に被告側が提出した「証拠(乙第19号証~乙第33号証)」は必ずしも、そうした経緯に沿って提出されたものではなかったようです。

というのも、「乙第20号証」は、前アジアディレクター宛ての現TICA会長から手紙、「乙第33号証」はFacebookの「投稿」のプリントアウトだったからです。

「乙第21号証」~「乙第32号証」が、いわゆるTICAのメーリングリスト(Yahoo Group Mailの「TICA members」)の「投稿」のプリントアウトなのですが、その中には2016年12月29日の「投稿」まで含まれていたというのです。

TICAのメーリングリストが2013年6~7月から、2016年末まで3年半以上も”炎上”し続けていたとでも言うのでしょうか…。

「TICAのメーリングリストが炎上した」ことを裏付ける「証拠」らしき事情として提出するには、大いなる疑問を感じざるを得ません。

Online BGL セミナー(7)

一昨日の続きですが、私の中では依然として「そうは言っても…」とひっかかることがあります。

「BGL」 推進グループがTICAボードに提出した資料には「LH Bengals are derived from a recessive gene ocuring in the Bengal breed from inception: there is no outcross to profduce a LH Bengal」と書いてあったわけですが、一方で次のようにも思うからです。

第1に、そもそもBGはアジアンレパードキャット(ALC)とDomestic catの交配を通じて人工的に創出され、F4世代以降を「BG」とすると決めました。

つまり、上記の記述はあくまでF4世代以降の「BG」についての話であって、F1~F3については言及していません。

F1~F3の段階で、他の猫種の長毛遺伝子が組み込まれた可能性もあるわけです。(※ALCの長毛は聞いたことがありませんし、ALCの中で長毛遺伝子を持っていたという話も私は聞いたことがありません)

第2に、F4世代以降の「BG」と言っても、発展段階を振り返ると、Pointedの遺伝子を組み込んだり、Silverの遺伝子を組み込んだりしてきたわけです。

こうした過程において、意図せずして長毛遺伝子が紛れ込んだ可能性も否定できません。

長毛遺伝子に関して、最新の遺伝子検査で何がどこまで明らかにできるのか分かりませんが、可能であるなら「BGL」の長毛遺伝子をしっかり検査してみてもいいのではないでしょうか。

ちなみに、「BGL」推進グループが遺伝子検査をしたり、遺伝子検査のデータを公表したりしているかどうかは分かりません。

※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。

2017年2月22日 (水)

「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(10)

昨日の続きですが、もうひとつ重要な問題があります。

それは、被告側がYahoo Group Mailの「投稿」を裁判所に提出する前に、翻訳した日本語を投稿者に見せ、英語の投稿通りであるかどうかをチェックさせていなかったと思われる点です。

つまり、被告側は①「投稿」そのものを「証拠」として東京地裁に提出していいかどうかの許諾を投稿者から得る②「投稿」の日本語訳が英語の原文通りであるという確認を取る--の2つを怠ったことになります。

これらがいかに非常識であるかは、逆の立場で考えれば自ずと明らかでしょう。

みなさんのブログやSNS、グループメールの投稿を、もし海外の誰かが「証拠として裁判所に提出したい」「その際には英語の翻訳も付けます…」と言われて、「どうぞ、自由に使って下さい」と快諾するでしょうか?

私なら、仮に裁判所に提出することに同意したとしても、必ず「英語の翻訳は確認させて下さい。私が投稿した日本語の原文通りに英訳されているかどうかチェックしたいと思います」と言うしょう。

そうしなければ、こちらの意図とは違う翻訳をされて、こちらの意図と全く異なる使われ方をされかねないからです。

こうして考えてみれば、今回の被告側の「証拠」提出が、いかに大きな問題を抱えたものであるかがお分かり頂けるかと思います。

【ご案内】3月11日(土)アクトショー!!

次回、3月11日(土)のアクトショーのお知らせです。

米国テキサス州を拠点に活躍されているJames Armelさん、Donna Armelさんご夫妻をお招きして開催する予定にしています。

午前4リング+午後4リングの「1 Day オルタネイティブフォーマットショー」を計画しています。

「早割」は設けませんでしたが、「マイケージW」は無料、2頭目、3頭目は、これまで同様、格安の料金設定にする考えです。

週内にもフライヤーをアップしますので、ぜひご参加頂ければ幸いです。

※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。

※「Online BGL セミナー」は休みました。

2017年2月21日 (火)

「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(9)

裁判所に提出された「投稿」(英語)の日本語訳が不正確でいいはずはありませんが、今回の「証拠」は別の意味でも正確性が極めて重要になると言えます。

それは、「証拠」として提出されたのが被告側本人の「投稿」ではなく、第三者の「投稿」であるという点です。

もし、被告側(あるいは翻訳者)が、「どうせ投稿者は日本語など分からないのだから…」という考えで安易に翻訳したのであれば、それは余りに軽はずみで不用意な言動と言わざるを得ません。

なぜなら、ケアレスミスでは済まされない、重要な争点での「誤訳」もあり、英文で書いてあることと真逆の日本語訳になっていたからです。

おそらく、被告側は翻訳者(あるいは翻訳会社)が翻訳した日本語をチェックせずに、そのまま「証拠」として東京地裁に提出したものと思われます。

もちろん第一義的には、こうした杜撰な翻訳しかできない翻訳者(あるいは翻訳会社)に責任があると言えます。

しかし、そうしたいい加減な翻訳者(あるいは翻訳者)を選んだ被告側の”任命責任”、そして英語原文と齟齬がないかどうかをチェックを怠った被告側の責任も問われて然るべきではないでしょうか。

「投稿」を「証拠」として東京地裁に提出したのは被告側であり、しかも自分たちに有利になるようにということで提出したわけですから、日本語訳においてもしっかりと責任を果たすことが求められると思います。

Online BGL セミナー(6)

ところで、「BGL」を創るに当たって、 どうやって長毛の遺伝子を取り入れたのでしょうか…。

BGブリーダーならずとも興味のあるところでしょう。

どんな長毛の純血種と交配して創り出したのか?

公式見解として出されている答えは、「No」です。

「BGL」 推進グループがTICAボードに提出した資料によると、 以下のように書いてありました。

LH Bengals are derived from a recessive gene ocuring in the Bengal breed from inception: there is no outcross to produce a LH Bengal」--。(※下線は原文ママ)

つまり、他の猫種との交配を通じて獲得したものではなく、 あくまで長毛の遺伝子をはじめから持っていたBG同士の交配を通 じて創り出したとしています。

いつごろから「BGL」 の創出が始まったかは定かではありませんが、 少なくとも5年前にChampionship昇格へ向けての動きが始まったそうです。

逆に言えば、 5年という短期間でChampionship昇格を果たしたことになり、それが出来たのも、 もともとBGが持っていた長毛遺伝子を活用して創ったことに由来すると言いたいのかもしれません。

従って、 毛の長さ以外のBGの特徴については基本的に全て受け継いでいるということのようです。

ただ、はじめから長毛の遺伝子を持ったBGから創り出したという話にはちょっと疑問を感じたりもします。

個人的には、NFを使ったような気がしないでもありません。(もちろん、個人的な臆測・想像に過ぎませんが…)

※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。

2017年2月20日 (月)

「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(8)

「出陳拒否」裁判は、日本の裁判所で行われているわけですから、原則、全て日本語でやり取りします。

もちろん、証拠類も全て日本語であることが大原則で、英語の「証拠」の場合は必ず日本語訳を付けることになります。

当然のことながら、Yahoo Group Mailの「TICA Members」の「投稿」も全て英語で書かれていますから、被告側が「証拠」として提出した「投稿」には全て日本語訳が付いています。

ところが、この日本語訳が正確ではないのです。

単なるケアレスミスの「誤訳」ならまだしも、「投稿」に書いてある英文と真逆の意味の日本語訳まであったということですから、証拠”捏造”と言いたくなる気持ちも分からないではありません。

もちろん、被告側にあっては、そもそもの「出陳拒否」でさえ、TICAのRuleの英語原文を正しく解釈せず、正確に理解しなかったがゆえに起きたわけですから、「投稿」の日本語訳が正確でなくても驚くことはないかもしれません。

誰が翻訳したのかは不明ですが 、被告側に有利な判決に導くために、被告側に有利に翻訳した(あるいは”捏造”した)”疑いも排除できないということになるでしょう。

みなさまのご協力に感謝致します!!

昨日は、午前2リング、午後2リングの合計4リングと小さなショーでしたが、ご参加頂いた出陳者のみなさま、ジャッジ、クラーク、スチュアードのみなさまにはご協力に心より感謝申し上げます。

TICAを代表する猫種である「ベンガル」を巡る状況も大きな変革期を迎えていることから、「BENGAL Work Shop」も開催しました。

この勉強会のためだけに参加して下さったベンガルブリーダーやオーナーさんもいらっしゃり、参加者の方々からは「Standard」の訳し方や解釈について有意義な意見交換もできました。

勉強会でお配りしました、BGLを含むBengal「Standard」の日本語訳については、頂きました貴重なご意見を踏まえ、今後も正確さと分かりやすさの両立を目指して見直していきたいと思っています。

また、今回はお昼休みを活用した”プロローグ”的なセミナーでしたが、今後、機会を見て本格的な勉強会の開催も検討していきます。

次回のアクトのショーは3月11日(土)を計画しています。

海外から外国人ジャッジお2人をお招きする予定ですので、ぜひご参加頂ければと思います。

※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。

※「Online BGL セミナー」は休みました。

2017年2月19日 (日)

Online BGL セミナー(5)

「BGL」で第一に関心があるのは、なんと言っても毛の長さでしょう。

「BGL」の「Standard」によると、「Medium to Long in length」と書いてあります。

ちなみに、Somaliだと「Semi-long length」、British Longhairだと「Semi-long」、Scottish Fold Longhairも「Semi-long」、Balinese/Oriental Longhairも「Semi-longhair」となっていますから、これらの猫種の長毛とは、ちょっと違うことが分かるかと思います。

日本のショーでもなじみのある猫種で、BGLの毛の長さの表現で一番近いブリードとなると、Japanese Bobtail longhairであり、そこには「The coat is meidum-long to long」と書いてあります。

要は、「BGL」の場合、「Medium」でも構わないし、いわゆる「long」でも構わないということになります。

そして、ジャッジが審査する上で、極めて重要になりますが、「BGL」の「Standard」には、いわゆる「long」の方が「Medium」より「preferred(好ましい)」とか、「desirable(望ましい)」とか書いてあるわけではないと言うことです。

つまり、「Medium」でも「long」でも、毛の長さの違いで評価上の差が付くことはないということになります。

2017年2月18日 (土)

Online BGL セミナー(4)

まず、基本的なところから押さえていきたいと思います。

長毛のベンガルはこれまで「Cashmere(カシミール)」の名称で親しまれてきたわけですが、TICAでは今回、「BG Longhair」としてチャンピオンシップでの出陳を認められることにしたわけです。

従って、BGは5月以降、「Bengal Breed Group」ということになり、その中に短毛種の「BG」と、長毛種の「BGL」が存在することになります。

では、なぜ「Cashmere」の名称ではなく、「BGL」になったのでしょうか?

そこには「BG Longhair」を推進してきたブリーダーたちの”深謀遠慮”がありました。

なぜなら、今回、いきなりチャンピオンシップとして認められたのは、名称を「BGL」とした面が大きいからです。

「BGL」ということであれば、すでにチャンピオンシップステータスを認められた「BG」の長毛版という位置付けを得られるわけです。

しかし、もし「Cashmere」の名称にこだわるとなると、新たな猫種(Breed)ということになり、承認手続きが一挙に煩雑になり、チャンピオンシップ昇格までの時間が相当かかることになります。

つまり、今回、「BGL」として認められたということは、あくまで毛の長さに由来する以外の「Standard」は全て「BG」と同じであることを意味するのです。

「Abyssinian/Somali」のように、「Bengal/Cashmere」とならなかったのは、このような理由もあったのです。

※「BGL」に関しては明日のショーの昼休みに開催する「BENGAL Work Shop」でも、トピックのひとつとして取り上げることにしています。

2017年2月17日 (金)

「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(7)

「投稿」をプリントアウトした際のアカウントの消し忘れを見て、なぜTICAアジアメンバーのアカウントだと高い蓋然性を持って推認できるのか--。

それは、そのアカウントが、あるTICAアジアメンバーのキャッテリー名だったからです。

Yahoo Group Mail「TICA Members」に参加するに当たって、他のメンバーの名前やキャッテリー名をアカウント登録するなど通常では考えられません。

そして、TICAにおいて同じキャッテリー名は登録できませんから、自ずと特定できるというわけです。

さらに状況証拠を補強するかのように、そのキャッテリーを運営する人物が被告側と極めて近いということです。

これまでも被告側を背後で支援してきたと言われており、昨年12月12日の東京地裁での証人・本人尋問でも傍聴に来ていました。

ただ、不思議なのは、なぜこの人物のアカウントだけ消し忘れた(あるいは敢えて意図的に消さなかった)かということです。

消し忘れたとしたならば、被告側が証拠として提出した「投稿」は、全てこの人物がプリントアウトした可能性もあります。

一方、敢えてこの人物のアカウントだけ意図的に消さなかったのであれば、この人物以外に、被告側に協力していることがばれたくない別のTICAアジアメンバーがいた可能性も否定できません。

いずれにしても、「投稿」をプリントアウトしたのが誰なのかを明らかにすることは、「証拠」採用に当たって避けて通れないでしょう。

Online BGL セミナー(3)

ちょっとあいだが開きましたが、14日のつづきです。

「2017 Winter Board Meeting」の「Minutes(議事録)」が公開されたことで、「BGL」のチャンピオンシップへの昇格に関し、どのDirectorが反対したかが明らかになりました。

反対した5人のDirectorは、「Asia」「Great Lakes」「Mid Atlantic」「Northern Europe」「Northwest」--。

つまり、米国のRegional Directorの間でも、欧州のRegional Directorの間でも、賛否が割れたことになります。

さらに注目すべき事は、TICAのBG Breed Committeeの委員長はMid Atlantic RegionのRegional Directorなのですが、彼も反対票を投じたという事実です。

それだけ「BGL」を巡っては賛否が割れていたということになるでしょう。

私が残念に思うのは、「賛否」の理由が論点整理した形で明らかにされていない点です。

本来はBreed Sectionの投票前、そしてBoard Meetingの「Agenda(議案)」が公表された時点で、活発な議論があって然るべきだったように思います。

関心が高く、結果として賛否も割れたわけですから、賛否の論点をジャッジを含め多くのTICAメンバーが共有すべきでした。

どうしてこういうことになってしまったのか、そしてどうすれば改善できるのかについては、また別の機会に考察したいと思います。

※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。

2017年2月16日 (木)

「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(6)

被告側が東京地裁に「証拠」として提出したYahoo Group Mail「TICA Members」の「投稿」を、原告側が丁寧に確認したところ、一部でアカウントの消し忘れがあったそうです。

単に消し忘れたのか、意図的にあるひとつのアカウントだけ分かるようにしたのかは不明です。

原告側が調べたところ、それはあるTICAアジアメンバーのアカウントだったようです。

もちろん、これだけで、このアカウントのTICAアジアメンバーが被告側の”協力者”だと断定できるわけではありません。

被告側がこのTICAアジアメンバーのアカウントを使って不正にアクセスし、「投稿」を不正入手した疑いがなお残るからです。

もし、被告側が不正アクセスしたのでないなら、このアカウントの持ち主が東京地裁において、「確かに自分のアカウントであり、自分がプリントアウトして渡しました」と証言する必要があるでしょう。

一方、このアカウントの持ち主が”協力者”ではなく、単なる「善意の第三者」であった可能性もないわけではありません。

このアカウントの持ち主が、まさか被告側が東京地裁に被告側「証拠」として提出するなど思いもせず、単に個人的なやり取りの一環として被告側に情報提供していた場合です。

ただし、その場合でも、アカウントの持ち主が「善意の第三者」であったことを立証する必要が出てきます。

もし、「善意の第三者」ではなく、被告側の意図(=「出陳拒否」裁判の証拠として提出すること)を知った上で、「投稿」をプリントアウトし、提供したのであれば、その”協力者”にあっては、投稿者から許諾を得る義務があったということになります。

一部の「投稿」で消し忘れていたアカウントの持ち主が「善意の第三者」であったのか、”協力者”であったのかも、この「投稿」の証拠能力を考える上で、重要な注目点となることでしょう。

【TICAボード】議事録が公開されました!(2)

「TICA 2017 Winter Board Meeting」は、遅れて来たDirectorはいたものの全員参加で始まったわけですが、最終日の27日午前、非公開会議(Executive session)でWestern EuropeのDirectorが辞任しました。

辞任理由は開示されていませんが、非公開会議でのことですので、公表できない何らかの事情(あるいはトラブル)が絡んでいたことがうかがえます。

同氏は2012年の選挙で当選し、15年の選挙でも再選を果たしており、今回の任期は2018年末まででしたから、任期を2年近く残しての辞任となりました。

その後、後任として暫定Directorが就くことになったわけですが、それは英国在住の米国人だったとのことです。

Western Europe Regionは英国、アイスランドなどで構成されており、英国在住とは言え、米国人の登用を疑問視する見方もボードメンバーの間であったようですが、結果的に賛成9票、反対4票で、可決しました。

なお、暫定Directorの決議は今回の議事録には掲載されていませんから、「TICA 2017 Winter Board Meeting」終了後に、日を改めて電話会議(電子投票)が行われて決まったものと思われます。

※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。

※「Online BGL セミナー」は休みました。

2017年2月15日 (水)

「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(5)

昨日の続きになりますが、被告側が東京地裁に「証拠」として提出した、Yahoo Group Mail「TICA Members」の「投稿」は、アカウントが意図的に消されているものが大半でした。

それは、”協力者”が誰かを明らかにしたくないために、アカウントを消して「証拠」として提出した可能性もありますが、一方で、被告側が誰かのアカウントを不正に手に入れ、「TICA Members」に不正アクセスし、「投稿」を不正入手した疑いも排除できません。

なぜなら、もし、”協力者”が誰かを明らかにしたくないために、その人だと分かってしまうアカウントを隠すのなら、”黒塗り”するのが一般的ですが、今回、被告側が提出した「証拠」の大半は白くなっていて、アカウントを塗りつぶした痕跡すら消しているからです。

はっきり言って、手を加えたか加えないか分からないような加工の仕方は、”証拠捏造”と言われても仕方ないのではないでしょうか。

もし、被告側が誰かのアカウントを不正に手に入れ、「投稿」を不正入手したのであれば、れっきとした犯罪です。

仮に、参加メンバーの誰かが被告側の”協力者”として「投稿」をプリントアウトしたとしても、自分の知らない間に、勝手に「証拠」として提出されてしまった投稿者にとっては、誰が自分の投稿をプリントアウトして被告側に渡したのか分からないわけです。

従って、その不安と怒りは想像に難くないでしょう。

仮に”協力者”がいて、「投稿」をプリントアウトしたとしても、その”協力者”は、投稿者から東京地裁に提出する「証拠」として使う旨の「許諾」を得ていないわけですから、”協力者”は被告側の”共犯者”と言えることになると思います。

【TICAボード】議事録が公開されました!(1)

1月25~27日に米国オレゴン州ポートランドで開催された「TICA 2017 Winter Board Meeting」の「Minutes(議事録)」が公表されました。

それぞれの動議に対する各ディレクターの投票結果も明らかになりましたので、主だったところをご紹介したいと思います。

各クラブからのショー開催申請に対するRegional Directorの「拒否権」を明確にするShow Rule 22.1.2.1は可決されたわけですが、これは薄氷の可決だったことが分かりました。

「拒否権」を限定する改正案に対して、Asia Directorら6人が反対に回り、棄権が1人いたため、賛否が同数となりました。

そこで議長であるTICA会長が投票することになり、賛成票を投じたことで可決することになったのです。

また、Show Rule 23.6.5の全文を削除する改正案に対しては、「改正しない(=take no action)」という動議が提出され、Asia Directorをはじめとする過半数のDirectorが賛成票を投じ、削除しないことに決まりました。

動議に反対(=全文削除に賛成)したDirectorは2人でした。

Director選挙などにおいて、「Write-in」の仕組みをなくす提案については、Asia Directorら過半数のDirectorが反対し、否決されました。賛成したのは2人でした。

同じくDirector選挙などの制度改革の一環として提出された「決選投票制度」の導入に対しては、「導入しない(=take no action)」との動議が提出され、全会一致で可決され、導入しないことが決まりました。

※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。

※「Online BGL セミナー」は休みました。

2017年2月14日 (火)

「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(4)

もうひとつの重大な問題は、被告側4人がYahoo Group Mail「TICA Members」の参加資格を持っていなかった可能性が高いということです。

その根拠は、被告側が提出した「投稿」のプリントアウトには、被告側4人のものと思われる「TICA Members」のアカウントが記載されていないからです。

「TICA Members」の参加メンバーが「投稿」をプリントアウトして裁判所に「証拠」として提出するならまだしも、参加を認められていない人が勝手に入手して、勝手に裁判所に「証拠」として提出したということであれば、さらに問題は大きいと言わざるを得ません。

というのも、この問題は単なる「証拠」の”違法入手”の疑いだけでなく、れっきとした犯罪の可能性まであるからです。

誰がどんな投稿をしていたかを個人間でやり取りする分には問題ないでしょうし、参加メンバーが参加していないメンバーに対し、「こんな投稿がありましたよ」と個人的に伝えることも問題ありません。

しかし、個人的な情報交換と、裁判所に「証拠」として提出するのは全く次元が異なります。

もし、被告側が、個人的な情報交換の延長線上の感覚で、「TICA Members」の投稿を入手して、勝手に裁判所に「証拠」として提出したのであれば、やはりこれもまた余りに軽はずみで不用意な言動と思わざるを得ないのです。

Online BGL セミナー(2)

実は、Winter Board Meetingでの投票は、賛成7票、反対5票という、きわどいものだったようです。(※反対票のうちの1票はアジアディレクターが投じました)

仮に誰かもう1人が賛成から反対に回れば、賛成と反対が6票ずつで並び、議長を務めるTICA会長がどちらかに票を投じて決するという事態もあり得たことになります。

BG Breed Sectionの投票は、3人に2人が賛成、3人に1人が反対でしたから、ボードメンバーの間ではそれよりもさらに反対の人の割合が多かったことになります。

場合によっては、Breed Sectionで可決されたにもかかわらず、ボード決議で否決されていた可能性もあったわけですから、「BGL」推進派にとっては冷や汗ものだったことでしょう。

ただ、それだけ根強い反対があったということは、チャンピオンシップとして認められたものの、それなりの成績が伴うかどうか”黄色信号”と言えるのかもしれません。

チャンピオンシップとして認められるには「まだ早い」と思っているジャッジが多いとするなら、BGLが活躍するようになるまでには時間がかかるかもしれないからです。

もちろん、個別のBGLの完成度合いによりますが…。

※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。

2017年2月13日 (月)

「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(3)

投稿が、裁判所に「証拠」として提出されたということは、Yahoo Group Mail「TICA Members」への投稿は、その時点でもはや「中立性」を失ったと言えるでしょう。

なぜなら、投稿が原告側の「証拠」として提出されるのか、被告側の「証拠」として提出されるのかで、投稿の持つ意味合いが正反対になるからです。

今回は被告側の「証拠」として提出されたわけですから、「出陳拒否」を正当化するための補強「証拠」としての意味合いを持つことになります。

となれば、投稿者において、単に裁判所の「証拠」として提出することに同意するだけでなく、被告側に立つという意味においても、”同意”が必要ということになるでしょう。

投稿者の許諾を得るに当たっては、これまでの「出陳拒否」裁判の経緯を説明し、「出陳拒否」を正当化するための「証拠」として裁判所に提出する旨を理解してもらわなければなりません。

東京地裁に提出された投稿は20人以上に及んだわけですから、ちょっと考えただけでも大変な労力と作業が必要になることは言うまでもありません。

被告側が「単にプリントアウトして出せばいい…」と思ったのであれば、余りに軽はずみで不用意な言動と言わざるを得ません。

Online BGL セミナー(1)

ベンガルロングヘア(BGL)が来シーズンからチャンピオンシップでの出陳が認められるようになったのは、TICA Winter Board Meetingの【速報】でもお伝えした通りです。

とは言え、ここのところ私の耳に入ってくるのは「反対だった」との意見ばかり…。(もちろん、たまたまそうだった可能性もあります)

そして、総じてチャンピオンシップとして認められるには「まだ早い」と思っているメンバーが多いように思いました。(もちろん、これも私が聞いた範囲での主観です…)

というわけで、アクトのブログの”昼刊”(正午配信) で、BGLについて取り上げたいと思っています。

ちなみに、今週末のアクトのショー(2月19日)のお昼の時間を使った「BENGAL Work Shopでも、トピックのひとつとして取り上げる予定にしています。

※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。

※「『出陳拒否』裁判、新たな問題が発覚!」は”夕刊”で掲載します。

2017年2月12日 (日)

「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(2)

被告側が「証拠」なるものとして東京地裁に提出したTICAのメーリングリスト(Yahoo Group Mailの「TICA Members」)の投稿は、20人以上のTICAメンバー(ディレクターやジャッジを含む)に及ぶものでした。

そして、原告側が投稿者の何人かに確認したところ、「自分の投稿が『証拠』として提出されたと初めて知った。自分の投稿を『証拠』として提出して構わないという許可を与えていない」と怒っていたというのです。

つまり、被告側は、「TICA Members」管理者の許諾を得ていなかったばかりか、それぞれの投稿者の許諾も取らずに、20人以上に及ぶTICAメンバーの投稿をプリントアウトして、勝手に被告側の「証拠」として提出してしまったというわけです。

Yahoo Group Mailの「TICA Members」は1999年12月に発足したようですが、20年近くになる歴史の中で、「投稿」が勝手に裁判の「証拠」として提出されてしまったのは初めてではないでしょうか。

もし、誰かが勝手に投稿を「証拠」として裁判所に提出することが許されるなら、Yahoo Group Mail「TICA Members」に投稿することなど怖くてできなくなるでしょう。

しかも、誰かの裁判所での主張を裏付ける証拠として勝手に使われるわけですから、本音を書き込むことなどできなくなります。

投稿を勝手に公開したり、裁判書に「証拠」として出せたりできるなら、「RESTRICTED GROUP」(参加を認められたメンバーだけが閲覧・投稿できる)にしておく意味もなくなってしまうでしょう。

被告側4人にそうした自覚がないと思われるところがまた、恐ろしいと言わざるを得ません。

2017年2月11日 (土)

「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(1)

「判決」に向けて粛々と進む「出陳拒否」裁判ですが、新たな問題が持ち上がりました。

それは1月27日に被告側が提出した「証拠」に関してです。

被告側は、2013年4月29日のアクトのショーによって「TICAのメーリングリスト(Yahoo Group Mailの「TICA Members」)が炎上した」と主張し、それを裏付けるとする「証拠」を1月27日に東京地裁に提出したわけです。

ところが、その「証拠」なるものは、なんとTICAのジャッジやディレクターらが投稿したメッセージをそのままプリントアウトしたものだったのです。

この「証拠」なるものを巡っては、いくつもの問題があります。

まず、Yahoo Group Mailの「TICA Members」は、「RESTRICTED GROUP」(参加を認められたメンバーだけが閲覧・投稿できる)であるということです。

「TICA Members」の管理者が認めたメンバーだけが内輪でやり取りしたメッセージを、被告側は管理者の許諾を得ず、「出陳拒否」を正当化するための「証拠」として勝手に東京地裁に提出してしまったのです。

刑事裁判と異なり、民事裁判では「証拠」の”違法入手”が厳しく問われることはないようですが、TICAのメーリングリストとしては由々しき問題でしょう。

TICAアジアメンバーで、このメーリングリストに参加している人がどれだけいるか分かりませんが、自分の投稿が誰かの裁判の「証拠」として、自分の許可なく、どこかの国の裁判書に提出されていたら、どう思われるでしょうか?

被告側4人全員が同意の上で、TICAのメーリングリストの投稿を勝手に「証拠」として提出したのかどうか分かりません。

TICAのメーリングリストの「投稿」を証拠として裁判所に提出するにあたり、被告側4人全員が「勝手に提出したって何の問題もない」と考えていたとしたら、それはあまりに軽はずみな判断と思わずにはいられません。

2017年2月10日 (金)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(22)

前アジアディレクターであったクラブオーナーは、東京地裁に提出した「答弁書」で、アクトのブログについて次のように答弁していました。

TICAはTICAに対しても悪質な書き込みであるとして、以下のような決定をします」「準スペシャリティの資格を次期シーズンから更新しない」--。

この点について、原告側側弁護士が被告側本人尋問で質しました。

原告側弁護士:「いつ、どのような形で、TICAは(TICAに対しても悪質な書き込みであると)認定したのですか? TICAはどのブログのどの部分がそれに当たると認定したのですか?」

これに対する前アジアディレクターの証言もまた呆れるものでした。

前アジアディレクター:「
よく覚えていません…

要は、裁判所において、根拠も証拠も示せず、宣誓した上で証言すらできないことに基づいて、あたかも事実としてあったかのように風評を流布していたことが明らかになったと言えます。

そして、それはこの件に限らず、前アジアディレクターの「答弁書」や「陳述書」にいくつも見られるのです。

これを悪意ある印象操作と言わずして、何を印象操作というだろうかという思いを強くしました。

2017年2月 9日 (木)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(21)

前アジアディレクターであったクラブオーナーは、東京地裁に提出した「陳述書」で、2013年4月29日のアクトのショーに関連し、次のように陳述していました。

日本のキャットクラブ全体が不正なキャットショーを実施しているかの偏見を持たれるようにまでなってしまいました」--。

ACC4月ショーの結果、日本のクラブ全体が不正を行っているかの印象を持たれるようになってしまった」--。

そこで、昨年12月12日の前アジアディレクターに対する被告側本人尋問で、原告側弁護士は次のように質しました。

原告側弁護士:「何を根拠に、日本のキャットクラブ全体が不正なキャットショーを実施しているかの偏見を持たれたと言えるのですか? 偏見を持たれたとする具体的な根拠と証拠を示せますか?」

これに対する前アジアディレクターの証言は呆れ返るものでした。

前アジアディレクター:「
噂ですね…

2017年2月 8日 (水)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(20)

前アジアディレクターであったクラブオーナーは、東京地裁に提出した「陳述書」で、TICAのメーリングリスト「TICA Members」に投稿されたと主張する「ACC4月ショーに対する批判や非難」について、次のようなことも書いていました。

批判の理由としては、まず、ACC4月ショーでは、TICAのショールール22.4.1において(中略)規定されているにもかかわらず、平成25年4月半ばになってからショー開催が告知されました」--。

しかし、Show Rule 22.4.1は、ショーの開催告知に関する規定ではなく、仮に前アジアディレクターの主張通り、「平成25年4月半ばになってからショー開催が告知され」たとしても、何の問題もなければ、まして「批判」されることなどは何ひとつありませんでした。

前アジアディレクターに対する被告側本人尋問では、原告側弁護士がこの点を質しました。

原告側弁護士:「22.4.1で定めている『ショーライセンスを30日前までに申請すること』と、ショーの告知をする時期は関係があるのですか?」

前アジアディレクター:「
余り問題ありませんでした

そもそも、前アジアディレクターが書いた、「平成25年4月半ばになってからショー開催が告知されました」というのは虚偽の陳述です。

2013年4月29日のアクトのショーの予定は、3月29日にはアジアリジョン公式サイトのショースケジュールに載り、4月1日にはTICA公式サイトにも掲載されていたのです。

そこで、原告側弁護士はさらに追及しました。

原告側弁護士:「そうした(3月29日あるいは4月1日の時点でアクトのショースケジュールが掲載されていた)事実を知っていましたか?」

前アジアディレクター:「
知りませんでした

ルールを読めばすぐ分かること、ショースケジュールを見れば容易に分かることなのに、自ら事実確認をすることをせず、自分勝手な臆測の上に臆測を重ねて印象操作するやり方は、決して許されるものではないと思います。

そして、それがTICAのジャッジであり、TICAアジアのトップであったところに、大きな問題があると思わざるを得ません。

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(16)

23.6.5を削除するにしてもしないにしても、29.1.1と23.6をどうにかしなければ、正しい手続きで「出陳拒否」できるようにならないことは、昨日まででご説明した通りです。

では、どうすればいいでしょうか…。

もう一度、29.1.1をおさらいすると、現状の29.1.1は「ショーコミッティーはショールールとショー運営に完全に精通している少なくとも5人から成るメンバーが任命されていなければならない」となっています。

しかし、これでは「少なくとも5人」と定めた以外の「ショーコミッティー」メンバーを”水増し”することで、いかようにも「ショーコミッティー」としての機関決定を左右できるようになってしまいます。

そこで、私がディレクターであったなら、29.1.1を改正し、「29.1.1.5」として新しいルールを加えます。(※既に29.1.1.1~19.1.1.4があるため、加える場合は29.1.1.5以降となります)

それは、「ショーコミッティーメンバーの過半数は29.1.1の要件を満たしたメンバーでなければならない」というものです。

こうすれば、「出陳拒否」を決める際の機関決定において、「ショールールとショー運営に完全に精通している」メンバーの意見が優先されるでしょう。

少なくとも、日本における「出陳拒否」が、TICAのルールに疎く、ルールを正しく解釈できないことに起因したことに鑑みれば、是正効果は見込めるのではないでしょうか。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年2月 7日 (火)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(19)

前アジアディレクターであったクラブオーナーは、東京地裁に提出した「答弁書」や「陳述書」で、TICAのメーリングリスト「TICA Members」について、以下のように書いていました。

TICAの公式メーリングリストでもACC4月ショーに対する批判や非難で溢れかえりました」(陳述書)

TICAのメーリングリストはこの話題(2013年4月29日のアクトのショー)で独占され、日本人は皆グルだとも云われました」(答弁書)

この点について、原告側弁護士は被告側本人尋問で、「あなたはメーリングリストの投稿を全て読んだのですか?」「具体的に誰がどのように批判や非難をしていたのですか?」などと質しました。

しかし、前アジアディレクターの口から「全て読みました」という証言が出てくることはなく、誰がどのように批判や非難をしたのかも、具体的な証言として口にすることはありませんでした。

前アジアディレクターの証言は以下のようなものでした。

英語で書いてあるのを見ました

同じような文章が並んでいました

英語ですから分かりません

翻訳してもらいましたが、全部ではありません」--。

そもそも、前アジアディレクターは、元アジアディレクターが実施したアンケート調査で、「
私も多くの日本TICAメンバーも英語が苦手なため、TICAのMailing Listを全部読んでいたわけではありません」と答えていたのです。

それにもかかわらず、どうして「
ACC4月ショーに対する批判や非難で溢れかえりました」と主張できるのでしょうか? 

余りに杜撰でいい加減な主張であり、TICAアジア並びにTICAアジアのクラブにとってNegativeかつDetrimentalな発言と言わざるを得ません。

これは明らかにアクトに対する悪評の流布であり、小さな「趣味の世界」と言えども許されてはならないと思っています。

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(15)

10日ほど間が空いてしまいましたが、1月28日(土)のブログからの続きです。

「Show committee」とその要件を定めたShow Rule 29.1.1について考えたいと思います。

仮に「Show committee」が、29.1.1を満たしていたとして、果たしてそれでRuleとして完璧と言えるでしょうか。

「ルールとして完璧」という意味は、ルール上の”盲点”を突くようなことなく、TICAのRuleに則って正しいやり方で「出陳拒否」ができるかどうかという意味です。

しかし、現状のShow Ruleでは大きな問題があります。

例えば、「Show committee」が15のメンバーで構成されていたShowがあったとしましょう。

このうち5人は29.1.1で定める、「ショールールとショー運営に完全に精通している少なくとも5人」だったとします。

ところが、残る10人はショー運営など全く知らず、”ルールお構いなし”のクラブ員だったらどうなるでしょうか。

現在のルール下では、これでも「Show committee」として成立したことになるのです。

さて、23.6.1~23.6.7のどれでもいいですが、「Show committee」として23.6を適用すべく機関決定する際、仮に多数決の原則で決めようとするとどうなるでしょうか?

「ショールールとショー運営に完全に精通している5人」が「その『出陳拒否』には正当性がない」と反対しても、個人的な好き嫌いを優先するような残るクラブ員10人の「Show committee members」が賛成すれば、23.6を適用できるようになってしまうのです。

私は、23.6.5の削除を考えるのであれば、29.1.1との関連も考えた上で、23.6の改正も同時にしなければ、問題は何ひとつ解決しないと思っています。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年2月 6日 (月)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(18)

もし、TICAのジャッジにあって、Negativeな発言をすることや、誹謗中傷、根拠なき噂を流すことがジャッジの倫理として許されざるものであるなら、前アジアディレクターであったクラブオーナーによる「陳述書」の”発言”は、どう判断されるべきでしょうか。

ACC4月ショーは、到底フェアとはいえない方法で開催された

ACC4月ショーにおいて、スプレンダーは予定通り非常に高い得点を得た

明らかにスプレンダーに高得点を得させることを目的としたショーである

日本のキャットクラブ全体が不正なキャットショーを実施しているかのよ うな偏見を持たれるようにまでなってしまいました

日本のクラブ全体が不正を行っているかの印象を持たれるようになってしまった」--。

これらは全て具体的な根拠を欠く、中傷まがいの”発言”であり、全て前アジアディレクターの”邪推”や”思い込み”によるものであったことは、東京地裁での本人尋問で改めて明らかになりました。

もちろん、こうした主張をし続けるのであれば、前アジアディレクターは、4月アクトショーでアクトクラブ員のベンガルを審査したジャッジの不正を立証しなければなりませんでしたが、本人尋問では、ジャッジによる不正がなかった旨をはっきりと証言したわけです。

2日(木)のブログでも書きましたが、米オクラホマ州でのショー(4月27~28日)のABリングで、2位と3位だったどちらか一方のリングで、米国のベンガルのファイナルの順位があとひとつだけ良ければ、3点差で米国のベンガル猫が世界1位だったのです。

そして、これも見落とされてしまった重要な点ですが、もし、米国ベンガルのオクラホマ州のショーでの順位があとひとつ上であったなら、4月29日のアクトショーにかかわらず、米国のベンガルが世界1位になれたのです。

なぜなら、アクトクラブ員のベンガルの4月29日アクトショーにおける得点の”伸びしろ”は全くなく、米国ベンガルのオクラホマ州での成績があと少し良ければ、アクトクラブ員のベンガルが逆転することなど不可能だったからです。

つまり、米国のベンガルは4月27~28日の米オクラホマ州のショーにおいて、その時点で世界1位の座を確定できたのに(翌日のアクトショーのアクトクラブ員のベンガルの成績にかかわらず…)、そのチャンスを生かし切れなかっただけのことだったのです。

アワードのランキングは常に相手があっての相対評価であることは自明のはずですが、前アジアディレクターらにあっては、自分に都合良く恣意的に情報を選んで伝えることで、悪質な印象操作をしていたということになります。

そして、それはTICAのジャッジ、メンバーに対するNegativeかつDetrimentalな言動であり、TICAのBy-LawsやJudging Programの倫理規定に抵触すると思わざるを得ないのです。

【速報】TICAボード決議からダイジェスト版(6)

もはや速報としてお伝えするようなことではないのですが、今回の「Winter Board Meeting」では、次の「Spring Board Meeting」において、「Hearing(公聴会)」が3つ開かれることも決まりました。

「Executive session(非公開会議)」に関わるものも含まれており、具体的な内容はよく分かりません。

ちなみに「Spring Board Meeting」は、従来、電子会議として5月19日(金)~21日(日)に予定されていましたが、5月17日(水)~21日(日)に米国TICA本部のあるテキサス州ハーリンゲンで開かれることになりました。

TICAの今後の方向性とマーケティング戦略などを話し合う「Strategic Planning session」の開催も予定されているようです。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年2月 5日 (日)

【ご案内】「TICA YEAR BOOK 2016」が出来上がったそうです!

長らくお待たせしましたが、「TICA YEAR BOOK 2016」が刷り上がったとのことです。

すでに米国内のメンバーに対しては発送作業が始まったとのこと…。

海外メンバーの分についても、テキサス州ダラスから送られてくるとのことです。

アクトに申し込まれたみなさまにおかれましては、今しばらくお待ち頂ければ幸いです。

到着次第、改めてお知らせします。

ショー会場にてお渡ししますので、ご来場されるショーをお知らせ頂ければ幸いです。

2017年2月 4日 (土)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(17)

昨日の続きですが、前アジアディレクターであったクラブオーナーが、本人尋問の際に語った、「9歳半という高齢のロシアンブルーがいたりしました」というのも正確な証言ではありませんでした

当時のマスターカタログを改めて確認したところ、「13歳4カ月」だったのです。

本人尋問では高齢猫の出陳に関し、原告側弁護士がさらに突っ込んだ質問をしました。

原告側弁護士:「高齢の猫はショーに出してはいけないのですか?」

前アジアディレクター:「
そういうことではありません…

別に何も悪くないなら、どうして2013年4月29日のアクトショーが「到底フェアとはいえない方法で開催された」根拠らしき事情として、高齢猫が出陳されていたことを持ち出して来るのでしょうか?

これだけの高齢になっても、ショーに出られるというのは、それだけブリーダーやオーナーが健康に気をつかって大切に育てている証拠であり、称賛こそされ、非難されることなど何ひとつないはずです。

そして、そうした高齢猫でさえショーに出て来られるというのはTICAのジャッジにとっても、TICA自体にとっても、とても素晴らしいことなのではないでしょうか。

(もちろんショーはどんな猫にとってもストレスになりますから、高齢猫をキャットショーに出すように推奨しているわけではありません)

ですから、アクトのショーが「到底フェアとはいえない方法で開催された」と主張し、その根拠らしき事情として「高齢猫までいたりした」と裁判で証言することは、TICAにとってNegativeで、Detrimentalな発言と思わざるを得ません。

2017年2月 3日 (金)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(16)

2013年4月29日のアクトのショーに関し、前アジアディレクターであったクラブオーナーは東京地裁に提出した「陳述書」で、以下のように書いていました。

ACC4月ショーは(中略)到底フェアとはいえない方法で開催されたものでした」--。

そこで被告側本人尋問では、原告側弁護士がこの点を質しました。

原告側弁護士:「あなたは陳述書で、(アクトの4月29日のショーが)到底フェアとはいえない方法で開催されたものと断定し、開催方法を問題にしていますが、なぜ、到底フェアとはいない方法と言えるのですか?」

前アジアディレクター:「”
ただ猫”がいたり、9歳半という高齢のロシアンブルーがいたりしました

「到底フェアとはいえない方法」の根拠については、別の場面で裁判長も聞きました。

裁判長:「4月29日のショーで”ただ猫”はいたのですか?」

前アジアディレクター:「
分かりません…

前アジアディレクターの主張はいつもそうですが、具体的な根拠の裏付けも証拠も示さず、一方的に決め付けているだけなのです。

そして、残念なことに一方的な決め付けに過ぎない印象操作を信じてしまうメンバーも多いのです。

「到底フェアとはいえない方法」というのが、前アジアディレクターらによる勝手な決め付けによる印象操作であったこと、”ただ猫”がいたというのも”邪推”による風評の流布であったことが、本人尋問を通じて明らかになった点は大きかったと言えます。

【速報】TICAボード決議からダイジェスト版(5)

この際なので、Show Rule 22.2.2.2の問題点についても言及しておきたいと思います。

22.2.2.2にはこう書いてあります。

「A club not located in an Isolated Area may sponsor an Alternative Format show only with the advance permission of the Regional Director」

アイソレイテッドエリアでない地域のクラブは、事前にRDの許可を得た場合のみ、オルタネイティブショーを開けるというものです。

では、アジアディレクターが許可を与えなかったらどうなるでしょう?

22.2.2.2を盾に取り、アジアディレクターが許可を与えなければ、少なくともオルタネイティブショーは開けず、他のショーフォーマットで開かざるを得なくなります。

そして、許可を与えない理由を開示しなければならないとも書いてないわけですから、アジアディレクターは自由裁量で許可を与えないことも可能になっています。

つまり、自分のクラブや仲間クラブにはオルタネイティブショーを認め、そうでないクラブには認めないこともできるというわけです。

もちろん、TICAのルールに書いていなければ何をやってもいいわけでないことは、一連の「出陳拒否」裁判でもお分かりかと思います。

アジアディレクターの恣意的な差別によって、オルタネイティブショーが認められるクラブと認められないクラブが出て来ていいはずがありません。

そうであるならば、やはりそうした事態が起きるのを未然に防ぐためにも、Show Rule 22.2.2.2についても何らかの改正が必要と言えるでしょう。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年2月 2日 (木)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(15)

アクトクラブ員のベンガルが、2013年4月アクトショーの成績によって世界1位になったという主張は余りに短絡的であり、事実と異なると言わざるを得ません。

それは前アジアディレクターであったクラブオーナーに対する被告側本人尋問でも明らかになりました。

原告側弁護士:「あなたは、2013年4月27~28日に米国オクラホマ州のショーに、逆転で2位になった米国のベンガル猫が参加していたことを知っていましたか?」

前アジアディレクター:「
知りませんでした

原告側弁護士:「その時の米国のベンガル猫の成績を知っていますか?」

前アジアディレクター:「
知りません

ショーレポートは公開されているわけですから、いつでも確認できるはずですが、どうして確認しないのでしょう?

前アジアディレクターなら”釈迦に説法”のはずですが、どうして米国のベンガルの成績がどうだったかを確かめず、アクトのショーの成績だけをもってして、アクトクラブ員のベンガルが世界1位になったと主張するのでしょうか?

というのも、4月27~28日の米オクラホマ州での米国のベンガルの成績は、実は今ひとつ良くなかったのです。

逆に言えば、この米オクラホマ州のショーで、米国のベンガルの成績があと少し良ければ、アクトクラブ員のベンガルが世界1位になることなかったのです。

アクトクラブ員のベンガルが世界1位になったのは、2013年4月アクトショーでの成績が良かった一方で、逆転で2位になってしまった米国のベンガル猫の成績が今ひとつ良くなかったからに他なりません。

しかも、最終的に8点差だったことに鑑みれば、ABリングで2位と3位だったどちらかひとつのリングで、米国のベンガル猫のファイナルの順位があとひとつ上であったなら(順位が1つ上がれば11点増えます)、逆に3点差で米国のベンガル猫が世界1位だったのです。

それなのに、前アジアディレクターはあたかもアクトのショーの成績だけで、日本のベンガル猫が世界1位になったかのように喧伝し続けてきたのです。

たとえ、前アジアディレクターの主張通り、アクトクラブ員のベンガルが「予定通り非常に高い得点を取った」としても、それを上回る優れた成績を米国のベンガル猫がオクラホマ州のショーで取っていればいいだけの話だったのです。

情報を恣意的に取捨選択して、本来伝えるべきことを伝えないことも、悪質な印象操作であり、これによって多くのTICAアジアメンバーが誤導されたのです。

私には、こうした恣意的な情報操作、印象操作こそ、TICAにとって極めてdetrimentalな行為であり、TICAのジャッジとしても許されざる言動であると思っています。

【速報】TICAボード決議からダイジェスト版(4)

昨日の続きになりますが、Show Rule 22.1.2.1の改正は問題があるような気がしてなりません。

私が指摘したいのは、今回の改正それ自体ではなく、Show Ruleの中での他のルールとの整合性の問題についてです。

昨日もお伝えしましたが、リジョナルディレクター(RD) が各クラブからのショー開催申請を拒否できるのは、 同じ週末の2つのショーの開催場所が500マイル(約805km)以内のケースに限られることになりました。

ボードとしては、RDのショー開催「拒否権限」 を明確化したと考えているようです。

しかし、一方で、Show Rule 22.2.2.2があるのを忘れるわけにはいきません。

「22.2.2.2 A club not located in an Isolated Area may sponsor an Alternative Format show only with the advance permission of the Regional Director」

アイソレイテッドエリアでないクラブ(日本のクラブは全て該当します)は、事前にRDの許可を得た場合のみ、オルタネイティブショーを開けるという内容です。

事前に許可を与えなければ、 クラブはオルタネイティブショーを開けないわけですから、 事実上の「拒否権限」を与えているとも言えます。

もちろん、クラブ側としてはオルタネイティブフォーマット以外でショーを開催する道は残されているわけですが、RDがオルタネイティブショーを事実上、拒否できるという意味において、やはりRDに「拒否権限」があると言えるのではないでしょうか。

私には、改正後のShow Rule 22.1.2.1とShow Rule 22.2.2.2の間で、 整合性の取れない事態を招いているように思えてならないのです。

想定される具体的なケースを考えてみましょう。

日本のあるクラブがオルタネイティブショーの開催をアジアディレ クターに申請したのに、アジアディレクターがShow Rule 22.2.2.に基づき、開催許可を与えなかったとしましょう。

クラブ側は、オルタネイティブショーの事実上の開催拒否に当たり、改正後のShow Rule 22.1.2.1に違反する(※ RDのショー開催拒否権は同じ週末に805km以内で2つのショーが開かれる場合に限られる)として、「プロテスト」するかもしれません。

もちろんRD側としては、オルタネイティブフォーマットでのショーを「許可」しなかっただけで、ショー自体を拒否したわけではないと抗弁するかもしれません。

しかし、主催クラブ側から見れば、オルタネイティブショーの開催を拒否されたことに変わりはないわけです。

もし、RD側のこうした抗弁を認めるのであれば、あらかじめShow Rule 22.1.2.1に、「オルタネイティブショーは除く」というような一文を入れておかなければ、ルール全体の整合性が取れないように思います。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年2月 1日 (水)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(14)

前アジアディレクターであったクラブオーナーは、Show Rule 23.6.5を適用した「出陳拒否」の理由に関し、2013年4月29日のショーを挙げました。

被告側本人尋問での「証言」に入る前に、東京地裁に提出した「陳述書」で、前アジアディレクターだったクラブオーナーが、「出陳拒否」の理由についてどう主張していたかを辿りたいと思います。

私たちが○○さん(アクトクラブ員)らの猫の出陳を拒否せざるを得なくなったきっかけは(中略)平成25年4月29日のキャットショーにありました」(陳述書)

ACC4月ショーにおいて、スプレンダーは予定通り非常に高い得点を得た結果、前述のサンダンスキッドを追い抜いて当該年度の世界1位のベンガルとなりました」(同上)

この「陳述書」を受け、原告側弁護士は被告側本人尋問で、「『予定通り』とはどういうことですか?」「結果が予定されてい たということですか?」などと質しました。

しかし、前アジアディレクターは「
後になってみればそうでした」「最終的に予定通りでした」と話すなど的を射ない証言に終始しました。

結局のところ、前アジアディレクターは、何を以てして「予定通り」と言えるのかについては一切、具体的な証言はしませんでした。(個人的には「証言できなかった」のだと思っています)

そこで原告側弁護士は、「(2013年アクト4月ショーでの)審査が不公正で八百長だったと主張するものですか?」と質しました。

そうすると、前アジアディレクターは「
そうではありません」と、明確に否定する証言をしました。

米国のベンガルオーナーらが申し立てた「プロテスト」が退けられたのと併せ、2013年アクト4月ショ ーに何の問題もなかったことは、この証言からも改めて明らかになりました。

【速報】TICAボード決議からダイジェスト版(3)

Show Rule 22.1.2.1の改正案が可決されました。

22.1.2.1のルールに「
only」というたった1つの単語を加えただけの改正案ですが、その持つ意味合いは極めて大きいものがありますので、詳しくご紹介したいと思います。

まず、22.1.2.1がどういうルールであったかというと、

「22.1.2.1 The Regional Director may deny a club a specific show date if there is a previously scheduled TICA show within 500 miles (805 km) or in the same region on the requested weekend」

これは、同じ週末に異なるクラブがショーの開催を計画した場合、その2つのショーの開催場所が500マイル(約805km)以内であれば、リジョナルディレクターは後から計画したクラブの開催を拒否できるというものです。

今回の改正はこれに「
only」を加え、「22.1.2.1 The Regional Director may only deny a club a specific show date if there is a previously scheduled TICA show within 500 miles (805 km) or in the same region on the requested weekend」となりました。

改正理由によると、各クラブからのショー開催申請の許諾を巡り、リジョナルディレクター(RD)の「拒否権限」が曖昧になっており、今回22.1.2.1に「
only」を加え、「may only deny」とすることで、RDの「拒否権限」はこのケースに限られることが明確になるというものでした。

賛否の票数の内訳はわかりませんが、可決されたわけですから、多くのRDが賛成したことを意味します。

各クラブの代表、役員のみなさんにおいては、原則、各クラブのショー開催申請について、RDには「拒否権限」がないこと、ただひとつの例外は同じ週末に805km以内でショーが開催される場合だけということを忘れないようにして頂ければ幸いです。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

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