「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(16)
2013年4月29日のアクトのショーに関し、前アジアディレクターであったクラブオーナーは東京地裁に提出した「陳述書」で、以下のように書いていました。
「ACC4月ショーは(中略)到底フェアとはいえない方法で開催されたものでした」--。
そこで被告側本人尋問では、原告側弁護士がこの点を質しました。
原告側弁護士:「あなたは陳述書で、(アクトの4月29日のショーが)到底フェアとはいえない方法で開催されたものと断定し、開催方法を問題にしていますが、なぜ、到底フェアとはいない方法と言えるのですか?」
前アジアディレクター:「”ただ猫”がいたり、9歳半という高齢のロシアンブルーがいたりしました」
「到底フェアとはいえない方法」の根拠については、別の場面で裁判長も聞きました。
裁判長:「4月29日のショーで”ただ猫”はいたのですか?」
前アジアディレクター:「分かりません…」
前アジアディレクターの主張はいつもそうですが、具体的な根拠の裏付けも証拠も示さず、一方的に決め付けているだけなのです。
そして、残念なことに一方的な決め付けに過ぎない印象操作を信じてしまうメンバーも多いのです。
「到底フェアとはいえない方法」というのが、前アジアディレクターらによる勝手な決め付けによる印象操作であったこと、”ただ猫”がいたというのも”邪推”による風評の流布であったことが、本人尋問を通じて明らかになった点は大きかったと言えます。
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