「出陳拒否」裁判、新たな問題が発覚!(13)
被告側が1月27日に提出した「証拠」の「証拠説明書」によると、TICAのメーリングリスト(Yahoo Group Mailの「TICA members」)の「投稿」の立証趣旨は、必ずしも「炎上した」ことだけを狙ったものではなかったようです。
「投稿」の立証趣旨のところには、「(アクトの)4月ショーについて、ルール違反であるとの意見や倫理的に問題があるとの数多くの意見がTICA会員より出されていた事実」と書いてあるということだからです。
そして、この立証趣旨については、「乙第20号証」から「乙第33号証」まで、全てにおいて「同上」となっており、同じ立証趣旨であることが明記されていたそうです。
しかし、実際に被告側が提出したTICAのメーリングリストの「投稿」を丁寧に読むと、実は立証趣旨と違うものが多く含まれていることが分かりました。
と言うのも、「投稿」の半分ぐらいは「(アクトの)4月ショーについて、ルール違反であるとの意見や倫理的に問題がある」という「意見」ではなかったからです。
では何が書いてあったのかというと、当時のTICA会長の判断に対する批判であり、自ら定めたルール(当時のShow Rule 22.4.1)をボード決議によって事実上、破った判断に対する批判であったのです。
被告側がどうして「投稿」で書かれた内容と異なるような立証趣旨を「証拠説明書」に記載したのか分かりません。
しかし、どう考えても、被告側が主張する「立証趣旨」に沿わない「投稿」が半分ぐらい含まれているのもまた事実なのです。
この点でも疑問の多い被告側の「証拠」提出であったと思えてなりません。