【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(8)
話をShow Rule 23.6.5に戻しましょう。
前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける23.6.5を適用した「出陳拒否」で、もうひとつの致命的な問題は、将来予測される事態についてまで適用対象としたことでした。
前アジアディレクターは「陳述書」の中で、私やアクトクラブ員がショーに来て「クレームを述べるなどしてショーの運営に支障が生ずる可能性がありましたので、やはり本件ショールール23.6.5に該当するものとして(中略)出陳拒否を決定しました」と書きました。
しかし、英文法的にも詳しく述べましたが、23.6.5は「Prior conduct(過去の言動)」に限った規定であり、可能性のある出来事や将来予測される出来事は対象外です。
では、来週のBoard Meetingにおいて、23.6.5の削除提案が可決されたらどうなるでしょうか?
「Prior conduct(過去の言動)」に限らなくても、「出陳拒否」できるようにならないとも限りません。
それはどういうことかと言えば、23.6.5が削除されたら、23.6.3を適用して「出陳拒否」することになるわけですが、可能性のある出来事や将来予測される事態も含めて、「Supension List」に載せる「Club」が出て来ないとも限らないからです。
TICAのルールで、「Club」が「Suspension List」に載せるための条件や要件等が全く定められていないわけですから、「Club」の”やりたい放題”になってしまいかねません。
つまり、23.6.3を”ザル法”のまま残しておいて、「Prior conduct(過去の言動)」に限った規定である23.6.5を削除するのは、問題の根を残すだけでなく、新たな混乱を生みかねないリスクをはらんでいると言っても過言ではないというわけです。
※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。
« 「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(3) | トップページ | 「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(4) »
« 「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(3) | トップページ | 「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(4) »