【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(5)
性善説に基づくなら、確かに23.6.5の削除提案者(TICAリーガルコミッティーの総意ということになっていますが…)の「23.6.5がなくても23.6.2~23.6.4でカバーできる」という説明も理解できないではありません。
しかし、本当にそうでしょうか? 23.6.3で考えてみましょう。
23.6.3は「Exhibitor's name is on club or TICA Temporary or Parmanent Suspension List」となっており、「出陳者の名前がクラブまたはTICAの一時的あるいは永久的サスペンションリスト(いわゆる「ブラックリスト」)に載っている」場合、出陳拒否できるというものです。
ここで大きな問題になるのは「クラブ」とは何かという点です。
TICAは米国テキサス州に本部を置く非営利法人であり、「By-Laws(定款)」をはじめ、団体内部のルールをそれなりに定めています。
しかし、一方の「クラブ」は趣味の任意団体に過ぎず、しっかりとした会則すらない「クラブ」も多いのではないでしょうか。
そうした「クラブ」がどういう手続きによって「Suspension List」を作り、どういう基準と手続きに則って「Suspension List」に名前を載せるのでしょうか。
逆に言えば、会則すらまともにない「クラブ」に、どうして「Suspension List」を作る”権限”があるというのでしょうか。
世界各地にある小さな「クラブ」と、TICA本体を同列に考えて、どちらかの「サスペンションリスト」に載っていれば、出陳拒否できるとすることには無理があるように思えてなりません。
実は23.6.3を巡っても、日本における「出陳拒否」を巡る対応で、その問題点が露呈したのです。
(次回に続く)
※本日は2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。
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