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2017年1月

2017年1月31日 (火)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(13)

前アジアディレクターであったクラブオーナーに対する被告側本人尋問では、2013年4月29日のアクトショーと、私のジャッジ資格の2階級降格に関する証言も出ました。

前アジアディレクターは以下のように証言しました。

ショー自体はNo Actionになりましたが、クラブに対してのペナルティとして、(TICAのボードは)屋和田さんのジャッジ資格を2階級降格としました」--。

しかし、これも首を傾げてしまう証言と言わざるを得ません。

なぜなら、クラブに対しての「ペナルティ」であれば、クラブに対する「罰金」であったり、「ショー禁止」でなければなりません。

仮に、クラブに対しての「ペナルティ」としてクラブ代表を罰するとしても、それはクラブ代表の”地位”や”身分”に対してであるはずです。

ジャッジの資格はTICAメンバーとしての個人に与えられた資格であり、クラブ代表とは全く関係ありません。

審査において何らかの不手際があったり、不正を働いたりしたということなら、ジャッジ資格に対する「ペナルティ」があって当然ですが、少なくとも4月29日のアクトのショーで、私が不手際や不正をしたという事実は全くなく、そうした疑惑すら出ていないのです。

従って、前アジアディレクターの証言が事実であり、クラブに対しての「ペナルティ」と称してTICAのボードが私のジャッジ資格の降格を決めたのであれば、大きな問題があると言わざるを得ません。

少なくともTICAのボードにおいては、クラブに対しての「ペナルティ」であるなら、どうしてTICAメンバーとしての個人に与えられたジャッジ資格に対して科されるのか、説明責任を果たす必要があるでしょう

そもそも、TICA本部は降格理由について一切、公表していないのです。

TICAのボードは、私がどのルールに違反すると認定したのでしょうか?

それは私のいつのどの言動についてのことなのでしょうか?

どのルールに基づいて2階級の降格としたのでしょうか?

今なお、分からないことばかりなのです。「ここに書いてありますよ」と知っているメンバーがいれば、教えて頂きたいぐらいです。

私は渉外弁護士を通じ、具体的な降格理由をTICA本部に照会していますが、いまだにTICA本部から具体的な回答を得られていません。

前アジアディレク ターも前アジアセクレタリーも、4月29日のアクトショーと私のジャッジ資格の降格について、あたかも直接の因果関係があるかのような主張をし続けていますが、それは根拠なき主張と言わざるを得ません。

それは「陳述書」も、「証人・本人尋問」の「証言」も同じであり、根拠も証拠も示すことなく、主張し続けているのです。

こうした根拠なき風評の流布は、TICAメンバーに対する陰湿な「虐め」であり、「嫌がらせ」に他なりません。

ボードメンバーであった前アジアディレクターが、東京地裁の本人尋問でさえ降格の根拠や証拠を示せない事実、そして米国TICA本部がいまだに降格の根拠も理由も明らかにしない事実に鑑みて、正当な理由と根拠なく処分を下したと結論付けざるを得ません。

【速報】TICAボード決議からダイジェスト版(2)

①TICAのディレクター選挙等において、「Write-in」という仕組みをなくすという提案は否決されました。

②TICAのディレクター選挙等において、当選者は得票率で過半を得る必要があり、過半に届かない場合は決選投票を行うとの提案は否決されました。

③Show Rule 23.6.1の修正及び210.6.1の追加については、「No Action」(現状通りで修正や追加はしない)となりました。

もともとのこのルールは、真菌や伝染性疾患にかかった猫のいるキャッテリーや家からの猫のエントリーに関し、ショー開催日初日から21日間は「出陳拒否」できるというものでした。

これに対し、真菌や伝染性疾患にかかった猫のいるキャッテリーや家であることをShow Committeeが事前に把握することは困難であるため、そうした猫がいることが発覚した場合も「出陳拒否」できるようにするとの内容でしたが、退けられました。

④TICA Annual Board Meeting の今後の開催場所のローテーションについては、変更を求める提案が出ていましたが、次の「Spring Board Meeting」で改めて議論することになりました。

TICA Annual Board Meetingへの参加を考えているメンバーの方々は、今後の変更情報に気を付けて頂ければと思います。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月30日 (月)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(12)

昨年12月12日の東京地裁での「証人尋問」--。原告側弁護士からの主尋問で、私はこう聞かれました。

原告側弁護士:「(30日前までにショーライセンスが発行されていなかったのに)どうしてあなたはショーを開催したのですか?」

私は以下のように証言しました。

「意図的(にショーライセンスの申請を遅らせたわけ)ではありませんでした」

「ショーライセンスの発行が遅れたことで、重大な影響が出るわけではありませんでした」

「ライセンス申請が2日遅れたわけですが、TICA本部から(そのことについて)注意を受けることはありませんでした」

「そもそも”30日ルール”はTICAが厳格に適用してきたわけではありませんでした」

「ライセンスの発行を受けずに開かれたショーでさえ、(参加した猫の)ポイントが認められるショーもありました」

「アクトでは2009年4月29日にもショーを開いたことがありました。この時もショーライセンスの申請が30日前を切ってしまいましたが、何の問題も起きませんでした」

「従って、(2013年4月29日の時も)何の問題もないと思いました」--。

これでお分かりかと思いますが、Show Rule 22.4.1に関し、ライセンスの申請が遅れたのは事実ですが、ルール自体が主催クラブを罰せられる内容になっていなかったほか、運用上も問題の多いルールであったのです。

もし、2013年4月29日のアクトのショーだけに、当時の22.4.1を適用し、参加した猫のポイントを認めないとしたならば、他の多くのショーではなぜ、ポイントを認めたのか?という問題が起きたことは間違いありません。

逆に、参加した猫のポイントを認めないとなれば、アクト以外でも多くのショーがその対象となり、TICAのAward Rankingがガタガタになってしまったことでしょう。

そこには、Show Rule 22.4.1を問題のある内容としたまま長期間、放置してきた”罪”、そして厳格に適用して来なかった”罪”の2つがあったことになります。(そして、この2つともアクトの”罪”ではありません…)

だからこそ、TICAはその後、ルールを改正し、「ショー開催初日30日前までにショーライセンスが発行されていなければ、ショーは開催されてはならない」としたのでした。

アクトへの「1年間の活動自粛」提案に対するアンケート結果では、「
今回は30日ルールに違反しているのは紛れもない事実」とした意見もあったわけですが、全く的外れな事実誤認であることがはっきりお分かり頂けるかと思います。

【速報】TICAボード決議からダイジェスト版(1)

TICAの「2017 Winter Board Meeting」が終わりました。

TICAアジアのメンバーにも関わりそうな決議、あるいは関心のありそうな決議についてダイジェストでお伝えします。

①「ベンガルロングヘア」(BGLH)はボードにおいても認められ(BGブリードセクションの投票では賛成多数で可決済み)、来シーズン(2017年5月1日~)からチャンピオンシップでエントリーできるようになりました。

②「Toybob」が「Registration Only」(登録のみ可)として認められました。

「Toy Bobtail」とも呼ばれるこの猫種は、世界最小の猫とも言われており(シンガプーラと比べてどちらがより小さいかは分かりません)、名前の通り「Bobtail」です。

↓TICAのサイトではありませんが、ご参考までに「Toy Bob」関連サイトをご紹介します↓
http://www.catbreedselector.com/toybob-cat.asp

③野生の血が入った「Poljun」という猫種(猫種的に「Chausie」に近いと言われています)は、「Registration Only」(登録のみ可)を目指して提案されましたが、「No Action」となりました。

現在の「Experimental」(試験的)というステータスを維持することになります。

④「Highlander(HG/HGS) 」の「Standard」の変更が認められました。

「Ear size」「Coat length」「DQ」等の項目で変更がありました。詳しくは「Agenda」でご確認頂けます。

※本日は2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月29日 (日)

【重要】TICAのロゴが一部変更になりました!

TICAのロゴが一部変更になり、TICAのボードが世界各国のクラブに対し、従来使用してきたロゴからの変更を促しています。

全体のデザインは変わりませんが、TICAの文字の右上にある小さな印「TM」が「Rを○で囲んだ記号」に変更になっています。

ショーフライヤー、ショーカタログ、クラブサイト等でTICAのロゴを使用する際は、今後は新しいロゴを使って頂ければと思います。
Photo_3
見逃しがちな小さな変更と思われるかもしれませんが、実は極めて重要です。

なぜなら、従来の「TM」という表記は、単に「Trade Mark(商標)」の略語に過ぎず、これを付けているからといって、法律上、有利な効果が得られるとは限らないからです。

これに対して、「Rを○で囲んだ記号」は「Registered Trademark(登録商標)」を意味する記号で、米国の連邦商標法上で使用が必要とされています。

TICAの登録商標を法的に守る意味でも、新しいロゴの使用が求められるというわけです。

↓↓新しいロゴはこちらで入手できます↓↓
http://www.tica.org/ja/marketing/tica-logos

※「【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について」は休みました。

2017年1月28日 (土)

【速報】Show Rule 23.6.5の削除について(14)

【速報】Show Rule 23.6.5の削除提案はボードにおいて、「No Action」(=削除しないでそのままにしておく)という決議となりました。

Show Rule 23.6.5はとりあえず削除されないことになったわけですが、もし今後も「出陳拒否」をしようと考えるクラブがあるなら、容易にできると安易に考えない方がいいように思います。

それはTICAのRuleに従って「出陳拒否」をしたことを立証するのは、現行のルール下では極めてハードルが高いからです。

23.6.1~23.6.7のどれを適用して「出陳拒否」をしようが、出陳拒否できるのはあくまで「Show committee」であり、「Club」ではありません。(※クラブオーナーでもクラブ代表でもショーマネでもエントリークラークでもありません)

そして、「Show committee」が「出陳拒否」をするからには、Show Rule 29.1.1の要件を満たした「Show committee」が存在したことを立証する必要があります。

そのためには、「Show committee members」のうち、誰が「ショールールとショー運営に完全に精通している少なくとも5人」に当たるのかを明らかにする必要があるのです。

さらに、23.6.1~23.6.7のどれを適用するにせよ、組織としての「Show committee」が「Show committee members」の総意として、「出陳拒否」を決めたことも立証しなければなりません。

ただ、それでもなお、Show Rule 29.1.1に基づく「少なくとも5人のメンバー」が、何をもってして「ショールールとショー運営に完全に精通している」かを具体的に示す必要もあるという問題は残るわけです。

突き詰めれば突き詰めるほど、立証が困難になっていくというのは、ひとえにルール自体に何らかの問題があるということを示しています。

ですから、正しく「出陳拒否」をできるようにするためには、様々なルールの見直しが必要になってくると言えるでしょう。

単に23.6.5を丸々削除すれば、何かが解決するわけではないのです。

2017年1月27日 (金)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(11)

アクトへの「1年間の活動自粛」提案に対するアンケート結果(2013年7月22日付け)では、いわゆる「30日ルール」について、以下のような意見も記載されていました。

ジャッジF:「
今回は30日ルールに違反しているのは紛れもない事実

しかし、このブログをお読み頂いている方ならお分かりのように、現在のルールならそうは言えても、当時のルールでは決してアクトがルール違反をしたとは言えません。

何をもってして、このジャッジが「紛れもない事実」と断定したのかは不明です。

もしかしたら、前アジアディレクターがディレクター選挙時に公表した「所信表明(1)」(2013年9月30日)で、「4/29キャットショーは明らかなルール抵触(show application formの提出遅延)もしていました」と書いていたのを真に受けたのかもしれません。

アクトのライセンス申請が遅れたのは事実ですが、そのことがルールに抵触(あるいは違反)することなど全くないことは既にお伝えした通りです。

しかも、ライセンス申請が遅れたショーは2012~13年度の後半の半期分だけで、全世界で30を超え、その中には前アジアディレクターがオーナーのクラブも含まれていたのです。

従って、もし、
今回は30日ルールに違反しているのは紛れもない事実」として、アクトに「1年間の活動自粛」を求めるなら、前アジアディレクターがオーナーのクラブにも「1年間の活動自粛」を求めるのが筋でしたが、誰も言い出しませんでした。

なぜ、アクトには「1年間の活動自粛」を強いようとし、同じショー年度内に同じことをした前アジアディレクターがオーナーのクラブに対しては見て見ぬふりをするのでしょうか…。

これこそがアクトに対する「差別」であり、この事実こそ「差別」行為を通じた虐め、嫌がらせの証拠でもあるのです。

自分で事実関係を確かめずに誰かの言うことを鵜呑みにすると、どういう間違いを犯すことになるか、そして新たな混乱の種を蒔くことになるかが、このジャッジの「意見」表明からも分かるかと思います。

しかも、TICAのルールに関することは、ちょっとルールを紐解けば明らかなわけですから、確認する労を厭うようなことは決してしてはならないということになるでしょう。

そして、このことは今回の「出陳拒否」が起きた主因でもあるのです。

そもそも、クラブ代表であるにしろ、ジャッジであるにしろ、TICAのルールを原文でしっかり読み、正しく解釈し、正確に理解していれば、今回のような「出陳拒否」が起きることなど決してありませんでした。

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(13)

残念なことに…と言うべきか、恐ろしいことに…と言うべきか分かりませんが、Show Rule 23.6を良く理解せず、「Club」が出陳拒否を決められると思い込んでいるのは前アジアディレクターだけではありませんでした。

今もTICA本部サイトで確認できますが、「2014 Spring Board Meeting」の「Minutes(議事録)」の「決議10」~「決議12」--。

アクトクラブ員らは、「出陳拒否」が正当な理由なく行われたものであるとして、TICA本部に「プロテスト」を申し立てたわけですが、ボードはそれらをことごとく退けました。

そして、退けた理由として「Minutes(議事録)」でどう説明したかというと、以下のようになっていました。

決議10:「Under Show Rule 23.6.5, a club can reject these entries」

決議11:「the club may reject these entries under Show Rule 23.6.5」

決議12:「同上」

このブログをお読みの方ならお分かりかと思いますが、TICAのボードですら、「出陳拒否」できる主体を「Club」であると間違って理解しているのです。

この決議が可決され、それが「議事録」に載ったということは、この票決に参加した全ボードメンバーがShow Rule 23.6および23.6.5を正しく理解していなかったと思われても仕方ありません。

これでは公平・公正な裁定が望めるはずがありません。

話が裁判の方に行ってしまいましたが、TICAのボードが自ら定めたRuleに基づいて正しい決議できない以上、裁判を起こし、裁判官に正しい判断を仰ぐのは当然だと思います。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月26日 (木)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(10)

被告側本人尋問の話からちょっと離れますが、Show Rule 22.4.1 を巡るTICAの対応は、とても残念な出来事だったと、今なお感じています。

なぜなら、TICAは自ら定めたルールを破り、ルール違反を容認する動議を自ら可決し、ボード決議によってルール違反を正当化したからです。

もし、こんなことが通るなら、そもそも「ルール」など必要ないということになります。

ボードでルール違反を正当化する動議を出し、可決すればいいだけの話になるからです。

では、なぜルール違反を正当化する動議を可決するという、超えてはならない”一線”を超えてしまったのでしょうか?

その理由もまた、とても残念な出来事と言わざるを得ません。

なぜなら、TICA自らがShow Rule 22.4.1をいい加減に運用してきたからに他ならないからです。

TICAのショーでは、30日前までにショーライセンスが発行されているかどうか以前に、ショーライセンスの発行を受けていないショーまで開催されており、そうしたショーに参加した猫でさえ、正式にポイントを獲得していた実態があったからです。

もし、2013年4月アクトショーでShow Rule 22.4.1を厳格に適用すれば、それまでの杜撰な運用が白日の下にさらされ、大混乱に陥ることは必至だったのです。

ルールの運用面だけではありません。

2013年4月のアクトショーの後、Show Rule 22.4.1を改正したことに鑑みれば、長年にわたり”欠陥”のあるルールを放置してきたボードの問題も明らかになり、責任を追及されかねませんでした。

これは明らかに、ボードメンバーに課せられた「善管注意義務」と「相互監視義務」に違反します。(※TICAは趣味の団体と言っても、米国会社法の適用を受ける法人ですから、ボードメンバーには「善管注意義務」と「相互監視義務」が課せられています)

普通の企業のように、「監査役」や「社外取締役」がいれば、こうした”お手盛り”のルール違反正当化はあり得ないでしょうが、TICAはそうなっていないわけですから、今後も似たような問題が起きる可能性は十分にあると言えるのではないでしょうか。

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(12)

一昨日の続きを、一連の「出陳拒否」裁判を例に、改めて考えてみたいと思います。

前アジアディレクターだったクラブオーナーは東京地裁に提出した「陳述書」で、以下のように述べています。

「○○さん(アクトクラブ員)が所有する猫については出陳を認めないとのクラブとしての方針は決まっていました」(陳述書)

既に○○さんや△△さん(出陳拒否された一般オーナー)の猫は出陳させないとのクラブとしての方針が決定していました」(同)

クラブとしての方針に従い、出陳拒否する旨の連絡をしました」(同)

出陳拒否したのは、クラブにて出陳を認めないとの方針を決めたからで、クラブメンバーもこれに賛同していました」(同)

私の判断でクラブとして出陳拒否を決定しました」(同)--。

前アジアディレクターであったクラブオーナーは、明らかにShow Ruleを理解していないことが、これらの陳述を読めば分かるかと思います。

前アジアディレクターはShow Rule 23.6を理解せず、「Club」が「出陳拒否」できると思い込んでいるのです。

仮に、「Show committee members」=「Club members」であったとしても、「出陳拒否」できる主体はあくまで「Show committee」です。

そして、もしこのクラブにおいて、23.6を適用した「出陳拒否」を正当化するのであれば、誰が29.1.1の要件を満たす「ショールールとショー運営に完全に精通している少なくとも5人」であったのかを明らかにする必要があります。

それができないのであれば、「Show committee」が存在していたとは言えず、従って23.6を適用した「出陳拒否」もできないということになるのです。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月25日 (水)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(9)

”30日ルール”(あるいは”30日前ルール”)は、2013年4月29日のアクトのショーの後、改正されました。

現在のルールは「ショー開催初日30日前までにショーライセンスが発行されていなければ、ショーは開催されてはならない」となっています。

従って、現在のルール下において、もし主催クラブが開催初日30日前までにショーライセンスの発行を受けていないにもかかわらずショーを開いたら、主催クラブはこのルールに違反した(あるいは抵触した)と言うことになります。

これに対し、改正前のルールは、簡単に言えば「ショー開催初日30日前までにショーライセンスが発行されていなければ、猫はショーに出陳してもポイントを獲得できない」というものでした。

つまり、仮に主催クラブがショー開催初日30日前までにショーライセンスの発行を受けずにショーを開いても、主催クラブがこのルールに違反したとか、抵触したとか言えるような規定内容ではなかったのです。

改正前のルールに則して考えるなら、「違反した」と言うことは、「ショー開催初日30日前までにショーライセンスが発行されていないショーに出陳したにもかかわらず、ポイントを獲得した」場合を指します。

参加した猫に「ポイントを獲得させるか否か」は主催クラブの判断でどうかなるものでないことは、みなさんも十分にご承知かと思います。

TICAが自ら定めたルール通りに「ポイントを獲得させない」ようにするか、逆に自ら定めたルールを破り「ポイントを獲得させる」か、いずれにしてもTICAの判断次第だったというわけです。

そのため、TICAのボードは自らがルール違反に問われるのを避けるため、わざわざアクト4月ショーに参加した猫のポイントを認めるという動議をボードに提出し、可決するという奇妙な手続きを取ったというわけです。

Show Rule 22.4.1に関しては、私に対する証人尋問の時にも質問を受けました。

なぜなら、2013年4月29日のアクトショーに関してはライセンスの発行が30日前から2日遅れてしまったからでした。(ライセンスが降りたのは28日前でした)

私がどのように証言したかは、次回以降、改めて詳しくお伝え致します。

今後3年また続く? ”メンバー不在”のリジョン運営

TICAの冬の定例ボードミーティング(2017 Winter Board Meeting)が始まります。(米国現地時間1月25~27日)

新アジアディレクター、リジョンオフィススタッフのもと、新たなスタートを切ったわけですが、”メンバー不在”のリジョン運営が続くのは残念なことと言わざるを得ません。

TICA本部サイトで「Agenda(議案)」はアップされたものの、日本語訳は作られず、日本の多くのメンバーはどのような議案が提案されているのか知らされないまま…。

そして、アジアディレクターはリジョンメンバーの意見を幅広く聞かず、集約もしないまま、それぞれの議案に賛否の票を投じるというわけです。

もちろん、90人以上のメンバーがそうしたリジョン運営を望んだわけですが、一方で56人(私を除いて私に投票してくれたメンバーのみなさん/投票総数の約3分の1)の意見は無視されてもいいのでしょうか。

「Agenda(議案)」の日本語訳(全文か要約や抄訳かは別にして)を作り、アジアのTICAメンバーの意見を幅広く聞き、それに基づいて投票するのが本来のアジアディレクターの責務のはずですし、それが健全なリジョンの姿でしょう。

少なくとも他のリジョンディレクターは「Agenda(議案)」についての意見を幅広く募り、それを踏まえて投票しています。

もし、多くのTICAアジアメンバーが、”メンバー不在”のリジョン運営に慣れてしまったというのであれば、それはもっと残念な出来事と思わざるを得ません。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

※「【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について」は休みました。

2017年1月24日 (火)

【TDS Online】日本語版が生まれ変わりました!②

「TDS Online」(日本語版)に関する続報です。

これまで、「YOUR CATS」の一覧のページまで、自動的に機械翻訳がかかってしまっていたため、日本語版に切り替えると猫の名前が奇妙な日本語に翻訳されることがありましたが、それを解消しました。

「YOUR CATS」の一覧、個別の猫の「登録情報」に関しては自動翻訳機能を外し、英語表記だけとしました。(※従って、画面下に言語を選ぶタブは表示されません)

その他のページについては、従来通り、「日本語」を選べば、日本語表示でご利用頂けるようになっています。

もし、こなれない日本語訳や誤訳があるようでしたら、ご連絡頂ければ幸いです。

※「『出陳拒否』裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか」は休みました。

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(11)

日本のショーにおいては、「Show committee members」=「Club members」なのだから、「出陳拒否」するのは「Show committee」でも「Club」でも、どちらでも構わないのでは?と考える人がいるかもしれません。

しかし、それは「Show committee」に名を連ねる「Show committee members」と「Club members」の顔触れが単に同じであることを意味するに過ぎません。

たとえ、「Show committee members」が全員クラブ員であったとしても、それだけでは本当に「Show committee」が存在していたとは言えないのです。

正確に言えば、TICAはShow Ruleの中で「Show committee」の要件を定めており、この要件を満たしていなければ「Show committee」として認められず、存在していたとは言えないということを意味します。

TICAはRule上、「Club members」に関する資質・能力的な要件を定めていませんが、一方で「Show committee members」に関しては、Show Rule 29.1.1で以下のようにしっかりその要件を決めています。

A show committee should be appointed consisting of at least five members who are thoroughly familiar with show rules and show management」--。

日本語に訳せば、「ショーコミッティーはショールールとショー運営に完全に精通している少なくとも5人から成るメンバーが任命されていなければならない」--。

つまり、「Show committee members」全員が「Club members」でも構わないわけですが、それはあくまで29.1.1で定めた要件を満たしている限りにおいて…であるという点を忘れてはならないのです。

全員が同じ主催クラブ員であるなら、「Show committee members」に入っている少なくとも5人のクラブ員は「ショールールとショー運営に完全に精通している」必要があるのです。

逆に言えば、もし、「Show committee members」全員が主催クラブ員であったとして、その中に「ショールールとショー運営に完全に精通している」クラブ員が5人未満だったとしたら、「Show committee」の成立要件を欠いているということになります。

23.6や23.6.5を適用して「出陳拒否」をできるのは、あくまで29.1.1の要件を満たした「Show committee」であり、そうでないなら23.6や23.6.5を適用して「出陳拒否」することはできないということになるのです。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月23日 (月)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(8)

証人尋問だけでなく、本人尋問においても証言に先立ち、「宣誓書」に署名・捺印し、証言台の前で「良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べない旨を誓います」と述べて始まります。

しかし、前アジアディレクターであったクラブオーナーの「証言」は、事実と異なることがいくつもありました。

例えば、2013年4月29日のアクトショーを巡り、米国のベンガルオーナーらが「プロテスト」を申し立て、TICAのボードがルール違反はなかったとして「No Action」と退けた件。

被告側弁護士は前アジアディレクターに対する主尋問で、「『プロテスト』の結果はどうなりましたか?」と聞きました。

そうすると、前アジアディレクターは「
一般の出陳者は"30日ルール"に抵触しているかどうか分からないので、異議についてはNo Action、却下するということになりました」と証言したのです。

”30日ルール”とはShow Rule 22.4.1を指し、当時のルール(その後、改正)は簡単に言うと、「ショー開催初日30日前までにショーライセンスが発行されていなければ猫はショーに出陳してもポイントは獲得できない」というものでした。

しかし、米国のベンガルオーナーらが申し立てた「プロテスト」には”30日ルール”のことなど何ひとつ書いてなかったのです。

アクトが"30日ルール"に抵触していたかどうか、一般の出陳者が分からないのと同様、「プロテスト」を申し立てた米国のベンガルオーナーらも分からないことなのです。

そして、この”30日ルール”が唐突に出て来たのは、実は2014年5月の定例の春のボードミーティングが終わった後のことだったのです。

ボードメンバーのひとりが突如、このルールを持ち出して来て、「2013年4月アクトショーのショーコミッティーメンバーの猫のポイントを認めるべきではない」との緊急動議を提案して、はじめて関係者が知ることになったのでした。

前アジアディレクターに過料を科すかどうかは裁判所が決めることですが、「
一般の出陳者は"30日ルール"に抵触しているかどうか分からないので、異議についてはNo Action、却下するということになりました」という証言が虚偽であることに変わりはありません。

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(10)

Show Rule 23.6.5の「削除提案」をどうするか考えるのであれば、その前提となる「23.6」についても問題がないかどうか議論しなければならないでしょう。

ちなみに23.6は「The show committee, at its discretion, may refuse to accept any entry for the following reasons:」となっています。

日本語にすると、「ショーコミッティーは自由裁量で、以下の理由により出陳の受け付けを拒否できる」となります。

話を進める前に、誤解している人が多いようなので強調しておきますが、「出陳拒否」できるのは「クラブ」ではありません。

クラブオーナーでもありません。クラブの代表者でも、ショーマネジャーでも、エントリークラークでもありません。

TICAが定めているのは「show committee」であると言うことです。

この大前提を理解しておかないと、「23.6.5」を削除しようがしまいが、日本おける「出陳拒否」を巡るトラブルはなくならないでしょう。

※本日は2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月22日 (日)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(7)

おそらく大半の一般メンバーの方は、アクトに対する「1年間の活動自粛」提案のアンケートに、クラブ代表やジャッジがどんな意見を表明したかご存じないと思います。

被告側は「出陳拒否」を正当化する根拠らしき事情として、このアンケート結果を「乙第12号証」として東京地裁に提出していますので、裁判が終われば「裁判記録」として永久に残り、いつでも誰でも閲覧可能になります。

(※ちなみに、「乙第12号証」として提出された「アンケート結果」は黒塗りで伏せられた部分はなく、全て実名が載っています)

このブログをお読みの方はすでに以下の事実について、ご理解頂けていることかと思います。

①2013年4月29日のアクトショーにルール違反はひとつもなかった。

②私のジャッジ資格が降格されたのは事実であるものの、その具体的な理由と根拠は公表されておらず、少なくとも2013年4月29日のアクトショーとの関連性は今なお何ひとつとして立証されていない。

しかし、関係者に一斉送信された2013年7月22日付けのアンケート結果には次のような意見が並びました。

ジャッジA:「
厳しい制裁はすでに受けておりますが、今期の活動の停止に賛成いたします
→アクトも私もアクトクラブ員も、米国TICA本部から「厳しい制裁を受け」た事実はありません。単に被告側がそのような印象操作を施した”悪評”を流し、それを真に受けての意見に過ぎません。

ジャッジB:「
今回のACCショーは世界中を震撼させました
→アクトの4月ショーが「世界中を震撼させ」た事実はありません。単に被告側とジャッジB本人が悪意ある印象操作によって「世界中を震撼させ」たとTICAアジアメンバーに擦り込もうとしたに過ぎません。

ジャッジC:「
立場を利用して作りあげる事は不正があったと探求されても致し方ないし、このシーズンのみならず日本の猫やジャッジの信頼までも落とした事は罪深いと思います
→私もアクトクラブ員も、何らかの「立場を利用し」た事実はありませんでしたし、「日本の猫やジャッジの信頼までも落とした」という事実もありません。いずれも被告側による印象操作を加えた情報を鵜呑みした意見に過ぎません。

クラブ代表D(当時):「
ベストベンガルを取るために行った行為は許されるべきではありません
→ 原告側が「ベストベンガルを取るために」アクト4月ショーを開催した事実はなく、単に被告側が流した印象操作を加えた情報を前提にした意見に過ぎまぜん。

ジャッジE:「
4/29のショーに関しては」「屋和田ジャッジの2ランク降格という責任は負わされ…
→アクトの4月ショーに関して「屋和田ジャッジの2ランク降格という責任」が負わされた事実はなく、単に被告側が流布した悪意ある風評を前提としたものに過ぎません。

従って、「1年間の活動自粛」について、仮に「提案を支持するクラブが多数であった」としても、それは被告側の印象操作によって歪められた”虚偽情報”をもとに表明された意見であって信用できず、「乙第12号証」の証拠能力はないと言わざるを得ないのです。

自ら事実関係を確認せず、誰かが言うことを鵜呑みにして判断することがどれだけ恐ろしいことかは、このアンケートの意見表明を見れば分かるかと思います。

被告側が印象操作による”虚偽情報”を流したとしても、それを鵜呑みにせず、しっかり事実確認して意見表明していれば、今日のような事態は招かなかったと思っています。

2017年1月21日 (土)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(6)

前アジアディレクターと前アジアリジョンセクレタリーが”発起人”となって、2013年4月29日のショーを開催したアクトに対し、「1年間の活動自粛」を求めたことは、前セクレタリーに対する証人尋問でもお伝えしました。

このことについて、前アジアディレクターであったクラブオーナーは「陳述書」で、以下のように書いていました。

私達としても何らかの対応をしなければ、日本のクラブの存続にも関わることになってしまいました。そこで(中略)1年間の活動停止を求める議題の提案をしました」--。

これについて、昨年12月12日の東京地裁での被告側本人尋問では、裁判長、原告側弁護士、前アジアディレクターの間で、以下のようなやり取りが ありまし た。

原告側弁護士:「どうして(活動自粛期間は)1年なのですか?」

前アジアディレクター:「
なんとなくです。どうせ自粛しないと思ってましたし…

裁判長:「何を自粛するのか具体的に(アクト側に)通達したのですか?」

前アジアディレクター:「
していません

裁判長:「何を自粛させるのか具体的に決めていましたか?」

前アジアディレクター:「
決めていません

裁判長:「いつまで自粛させるつもりだったのですか?」

前アジアディレクター:「
そのときの気分です。今から思えば、あんなことしなければ良かったと思ってます。みんなで話して何となく決めただけですから…

こうした経緯で発案された「1年間の活動自粛」なる”議題”に賛同して元アジアディレクターはアンケート調査を実施し、日本の多くのクラブ代表とジャッジが事実関係を自ら確認することなく、不用意にそのアンケートに回答したのでした。

2017年1月20日 (金)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(5)

2014年2月ショーでの「出陳拒否」を巡っては、原告側アクトクラブ員とエントリークラークのやり取りも争点のひとつになりました。

それは、原告側アクトクラブ員がエントリークラークに2回、FAX送信した問い合わせの照会文書が「脅迫状」に当たるかどうかです。

どうしてこんな問題が出て来たかというと、前アジアディレクターのクラブオーナーがTICA法律顧問宛に、原告側アクトクラブ員がエントリークラークに「脅迫状」を送ったと報告したからでした。

前アジアディレクターが送ったボードに送った「報告書」には「
My entry clerk received a threatening letter. She must have felt a great fear」と記載されていました。

a threatening letter」は日本語にすれば「脅迫状」です。

原告側弁護士としては「原告側アクトクラブ員がFAX送信した照会文書のどこが『脅迫状』になるか説明して下さい」と聞く予定でしたが、なんと前アジアディレクターは「
そうした報告をTICAには)していません」と証言したのです。

これは明らかに虚偽の証言です。

ちなみに、刑法上の「偽証罪」は宣誓した「証人」が偽証した場合に対象となり、今回は民事裁判で、しかも当事者本人の証言ですから対象外となります。

ただ、民事訴訟法上、「虚偽の陳述に対する過料」が定めてあり、第二百九条「宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する」の対象になる可能性はあります。

前アジアディレクターがTICA本部に送付し、TICA本部から原告側のもとに転送されてきた「報告書」を、原告側は次回の期日(1月27日)で、”虚偽証言”を裏付ける証拠として提出する見通しです。

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(9)

「Show Rule 23.6.5 の削除提案」をどうすべきか--。

私がディレクターであったなら、Board Meetingにおいて以下の提案をします。

①今回の「削除提案」は一旦、Legal Committee と Rules Committeeに差し戻す。

②その上で、23.6.3の改正案と一体(または23.6.全体の見直し)で、23.6.5の削除提案を再検討する。

③23.6.3の改正に当たっては、「Exhibitor's name is on club or TICA Temporary or Parmanent Suspension List」から、「club or」を削除し、出陳拒否できるのはTICA本部の「Suspension List」に載っている場合に限る。

④もし、「Club」の「Suspension List」を敢えて残すのであれば、「Club」による「Suspension List」の手続き的な規定を新たに定める。

いずれにしても、Show Rule 23.6.3と23.6.5を”悪用”して出陳拒否をし、大きな問題を引き起こしているのはTICAアジアのわけですから、TICAアジアがリーダーシップを取ってこの問題をよりよい形で解決すべきだと思っています。

それに実際に起きている具体的なケースを想定してルールを作る、あるいは改正しなければ、結局のところ今回のように後々問題が起きることになるのです。

単にルールをいじくり回すのではなく、現実を踏まえて実効性のあるルール作り、あるいは改正を目指してもらいたいと願っています。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月19日 (木)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(4)

昨日の続きを進める前に、2014年冬のボードミーティングの「Agenda」を振り返る必要があります。

そこには「
10 Policy statement for the Japan situation for review at the winter meeting」という記載があったのです。

これは、当時のブログでも取り上げました。→ 
http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2014/01/post-0484.html

あの時は一体、何のことか全く分からなかった(その後の「議事録」でも全く記載がありませんでした)わけですが、前アジアディレクターが東京地裁に提出した「陳述書」と、昨年12月12日の被告側本人尋問の証言で、ようやく経緯が明らかになったのです。

2月ショーの際には、これに先立って開催される平成26年1月のTICA本部のボード・ミーティングにおいて、○○さん(アクトクラブ員)やパートナーである屋和田珠里さんについても話し合われることになっていた」(陳述書)--。

TICAの本部に行って日本の状況をお話しする予定でしたが、取り上げてもらえませんでした」(被告側本人尋問での証言)--。

これらの証言から読み取れることは、以下のようなことだったと推認されます。

前アジアディレクターは、アクトクラブ員の猫の「出陳拒否」に関して、ボードの”お墨付き”を得ようと企てていた。

そこで、アクトクラブ員からエントリーがあった場合はボー ドミーティングが終わるまで「保留」にしておくように、エントリークラークに指示を出した。

しかし、ボードで相手にされず、”お墨付き”をもらうどころか、議論のテーマとして取り上げてもらうことすらかなわなかった(取り上げてもらえなかったのですから、「議事録」に何の記載もないのは当然と言えば当然でした)。

そのため、正面切って「出陳拒否」することに二の足を踏み、 「申し込みが締切日を過ぎていたので受け付けない」という”楽”な手段を選んだのだろうというわけです。

こうして”謎”が解けてみれば、前アジアディレクターだったクラブオーナーが被告側本人尋問で証言した、「
楽だと思って…」という理由も頷けるのではないでしょうか。

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(8)

話をShow Rule 23.6.5に戻しましょう。

前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける23.6.5を適用した「出陳拒否」で、もうひとつの致命的な問題は、将来予測される事態についてまで適用対象としたことでした。

前アジアディレクターは「陳述書」の中で、私やアクトクラブ員がショーに来て
クレームを述べるなどしてショーの運営に支障が生ずる可能性がありましたので、やはり本件ショールール23.6.5に該当するものとして(中略)出陳拒否を決定しました」と書きました。

しかし、英文法的にも詳しく述べましたが、23.6.5は「Prior conduct(過去の言動)」に限った規定であり、可能性のある出来事や将来予測される出来事は対象外です。

では、来週のBoard Meetingにおいて、23.6.5の削除提案が可決されたらどうなるでしょうか?

「Prior conduct(過去の言動)」に限らなくても、「出陳拒否」できるようにならないとも限りません。

それはどういうことかと言えば、23.6.5が削除されたら、23.6.3を適用して「出陳拒否」することになるわけですが、可能性のある出来事や将来予測される事態も含めて、「Supension List」に載せる「Club」が出て来ないとも限らないからです。

TICAのルールで、「Club」が「Suspension List」に載せるための条件や要件等が全く定められていないわけですから、「Club」の”やりたい放題”になってしまいかねません。

つまり、23.6.3を”ザル法”のまま残しておいて、「Prior conduct(過去の言動)」に限った規定である23.6.5を削除するのは、問題の根を残すだけでなく、新たな混乱を生みかねないリスクをはらんでいると言っても過言ではないというわけです。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月18日 (水)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(3)

2014年2月ショーの「出陳拒否」を巡っては、実は長い間、大きな”謎”がありました。

それは、エントリークラークがすぐに「出陳拒否」をせず、なぜ「保留します」と言ってきたのかということでした。

原告側アクトクラブ員は「TICAのEntry Clerking Manualにも、Show Ruleにも出陳者からのエントリーを『保留』できるとの規定はないので、確認してほしい」旨の照会文書を2度にわたりFAXで送りましたが、エントリークラークは無視し続けました。

当時、前アジアディレクターはTICAのボードミーティング参加のため渡米しており、出陳を受け付けるか拒否するか、帰国後に判断するとのことでした。

そして、前アジアディレクターはエントリークラークに対し、渡米前から、「アクトクラブ員からエントリーが入ったら『保留』するように」との指示を出していたと言うのです。

そのことは、前アジアディレクターが東京地裁に提出した「陳述書」でも述べられていました。


エントリークラークに対し、○○さん(アクトクラブ員)より出陳申し込みがあった場合には、申込みを留保するよう事前に私から申し入れていました

△△さん(エントリクラーク)は、私の指示どおりに申込みを留保しました

私の帰国後、○○さんが申込みをしたとの連絡が△△さんより私にあったため、私は出陳を拒否するよう指示しました」--。

しかし、2014年2月ショーでは当時、前アジアディレクターもジャッジをする予定になっていたのです。

どうして、そのショーでジャッジをする人物がアクトクラブ員の猫のエントリーを受け付けるかどうか判断できるというのでし ょうか。

そのショーで審査するジャッジが、誰のどの猫が出陳される予定であるかを知ることは、明らかなShow Rule違反ですが、それは置いておくとして、なぜアクトクラブ員の猫の「出陳拒否」と、TICAのボードミーティングが関係していたのでしょうか。

それに、そもそもの「出陳拒否」の理由は「申し込みが締切日を過ぎていた」ということでしたから、その前から「申し込みを保留するように指示を出していた」とはどういうことなのでしょうか。

次から次へと露呈する”嘘”や”矛盾”の数々--。

昨年12月12日の被告側本人尋問で、なぜ「保留」という不可解なステップを踏んだのか、その”謎”がようやく明らかになったのでした。

(次回に続く)

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(7)

昨日の続きです。

米国TICA本部の「Suspension List」については、どういう時に載せるのか、どうやって載せるのかなどがルールで定められており、「List」自体も公表されています。(※「TICA TREND」の最後の方のページに一覧表で載っています)

しかし、「クラブ」の「Suspension List」に関する規定は、私が調べた限り、TICAのルール上、どこにも定められていません。

Show Rule 23.6.3の中で、唐突に「
Exhibitor's name is on club or TICA Temporary or Parmanent Suspension List」と出てくるだけです。

TICA本部の「Suspension List」の規定に準ずるとも書いておらず、「クラブ」の「Suspension List」については何一つルール的に定めていないわけですから、これほどいい加減なルールはないと言えます。

ある意味、現状においては、どんな理由でクラブの「List」に載せようが、いつ載せようが、どんな手続きで載せようが、お構いなしの状態であるとも言えます。

「クラブ」側に「Suspension List」の公表義務が課せられていないと言われればそうとも言えますし、理由を開示する義務も課されていないと言われればそういうことになるかもしれません。

もちろん性善説に基づけばそれで問題はないでしょうが、性悪説に基づくなら、現状は”悪用し放題”の状態であり、その延長線上に23.6.3を適用した「出陳拒否」が起きたわけです。

”悪用し放題”のルールに手を付けず、「23.6.5を削除しても23.6.2~23.6.4でカバーできる」などという理屈は”暴論”と言われても仕方ないのではないでしょうか。

※本日は2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月17日 (火)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(2)

裁判が進むにつれ、被告側が2014年2月ショーの「出陳拒否」の理由として主張し始めたのはShow Rule 23.6.5でした。

いつの間にか被告側の主張は、2月、4月、6月ともShow Rule 23.6.5に当たる理由があり、このルールを適用して「出陳拒否」をしたと、主張を変えたというわけです。

ですから、前アジアディレクターのクラブオーナーに対する被告側本人尋問では、2月ショーでの「出陳拒否」の本当の理由は、「申し込みが締切日を過ぎていたので受け付けない」ということだったのか、「Show Rule 23.6.5に当たる」からなのかが質されました。

すると、被告側クラブオーナーは以下のように証言したのです。


原告と私たちは普通の猫仲間でしたから、(23.6.5を適用するのではなく)これでもいいんではないのか…。こうした方がいいんではないのかなぁ…。お互いに楽だと思って、(申し込みが締切日を過ぎていたので受け付けないということに)決めました」--。

私は、余りに軽はずみで不用意な判断であったことに言葉を失いました。

しかも、「お互いに楽」とはどういうことなのでしょうか。「自分にとって”楽”」だったと言うことなら理解できないでもありませんが、「お互いに…」とはどういうことなのでしょうか。

前アジアディレクターは、「出陳拒否」された原告側が、「申し込みが締切日を過ぎていた」という理由なら”楽に”「出陳拒否」を受け入れるとでも思っていたのでしょうか。

クラブオーナーによる「楽だと思って…」という判断がどれだけ軽はずみで不用意であったかは、こうして3年近くに及ぶ裁判が続いていることで明らかなのではないでしょうか。

エントリークラークをはじめとするこのクラブのクラブ員は、「こんな杜撰でいい加減な判断は後々、問題を大きくする恐れがある」と、どうしてアドバイスしなかったのでしょうか。

いずれにしても明らかになったのは、「申し込みが締切日を過ぎていたので受け付けない」というのが本当の理由ではなく、”嘘も方便”的な軽はずみで不用意な判断からだったということが明らかになったのです。

「出陳拒否」の判断の背景にある、前アジアディレクターの判断の”いい加減さ”まで炙り出せたのは裁判の大きな効用だった思わざるを得ません。

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(6)

今度のアジアディレクター(前アジアリジョンセクレタリー)が代表を務めるクラブによる「出陳拒否」は、Show Rule 23.6.3と23.6.5を適用してのものでした。

それは前セクレタリーのクラブ代表自身が、「ショールール規約第3条エントリー資格、23.6.5及び23.6.3(当クラブにおいて依頼人はサスペンションリストに入って居る)を適用し出陳拒否をしました」と通告してきたからです。

しかし、「出陳拒否」裁判の証人尋問の様子をお伝えしたブログでも書いたように、①いつサスペンションリストに入れたのか?②どんな理由と事実をもってしてリストに入れたのか?--などが全く不明なのです。

「Suspension List」は一般的に”Black List(ブラックリスト)”と呼ばれるものですが、このクラブにおいては文字通り、判断基準や手続きが”ブラック”になっています。

第一に、「クラブ」のSuspension Listに載せるか載せないは、どのような手続きに則り、誰が決めるのでしょうか?

クラブ代表者の一存で決められるものなのでしょうか?

あるいはクラブ役員の一存で決められるのでしょうか?

「クラブ」の総意として何らかの手続きを経て決められるとしても、「クラブ」にしっかりとした「会則」があり、Suspension Listに載せるに当たっての手続き的な規定が明記されていることが前提になりますが、そのようになっているのでしょうか?

「趣味の世界」の内部ルールとは言え、あまりにいい加減と言えるのではないでしょうか…。

そして、そうした杜撰な内部ルールを定め、長年放置してきたTICA自体の責任も厳しく問われなければならないとの声が出ても不思議ではないでしょう。

※本日は2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月16日 (月)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(1)

昨年12月12日は、アジアディレクターであったクラブオーナーが出廷し、被告側本人尋問が行われました。(※残る被告側のクラブ代表と、2人のエントリークラークは「陳述書」も提出せず、本人尋問にも出廷しませんでした)

このクラブにおける「出陳拒否」は2014年2月、4月、6月、10月(アジアリジョンショー)であり、今回の裁判ではそのうち2月、4月、6月の「出陳拒否」について争われています。

さて、2月ショーの「出陳拒否」の経緯と理由ですが、このクラブのホームページにもアップされましたから、覚えていらっしゃるメンバーも多いかと思います。

要点だけ記すと以下のようになります。

①当初のエントリー申込書の送信先FAX番号が間違ってました。(※これはクラブ側のミスです)

②アクトクラブ員は申し込み締切日であった2014年1月25日(土)の夜にFAXを入れました。

③その後、アクトクラブ員が同クラブのホームページを確認しところ、FAX番号が間違っていた旨の告知が掲載してあり、アクトクラブ員は1月25日に送信した申込書に「25日(土)送信分再送」と大きく書いて、正しいFAX番号に送りました。

④ところが、この時のエントリークラークは「受け付けを保留する」と言い出し、最後には「申し込みが締切日を過ぎていたので受け付けない」と撥ね付けたわけです。

これについて裁判では、原告側アクトクラブ員が1月25日(土)にFAX送信したことを立証するため、電話会社から取り寄せた「通信記録」を証拠として提出しました。

そうすると、被告側クラブオーナ ーは本人尋問で、「
○○さん(原告側のアクトクラブ員)のものもあったらしい……」と証言し、間違ったFAX番号の方へ送られていた可能性があったことを認めました。

締切日に送信した「通信記録」があり、再送した際にも申込書に「25日(土)送信分再送」と大きく書き、間違ったFAX番号を載せたのはクラブ側なのですから、「申し込みが締切日を過ぎていたので受け付けない」という理由など常識で考えても通るはずはありません。

にもかかわらず、なぜ被告側クラブオーナーとエントリークラークは、「申し込みが締切日を過ぎていたので受け付けない」と言って「出陳拒否」したのでしょうか?

被告側クラブオーナーに対する本人尋問ではこの後、驚くべき証言が飛び出しました。

(次回に続く)

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(5)

性善説に基づくなら、確かに23.6.5の削除提案者(TICAリーガルコミッティーの総意ということになっていますが…)の「23.6.5がなくても23.6.2~23.6.4でカバーできる」という説明も理解できないではありません。

しかし、本当にそうでしょうか? 23.6.3で考えてみましょう。

23.6.3は「Exhibitor's name is on club or TICA Temporary or Parmanent Suspension List」となっており、「出陳者の名前がクラブまたはTICAの一時的あるいは永久的サスペンションリスト(いわゆる「ブラックリスト」)に載っている」場合、出陳拒否できるというものです。

ここで大きな問題になるのは「クラブ」とは何かという点です。

TICAは米国テキサス州に本部を置く非営利法人であり、「By-Laws(定款)」をはじめ、団体内部のルールをそれなりに定めています。

しかし、一方の「クラブ」は趣味の任意団体に過ぎず、しっかりとした会則すらない「クラブ」も多いのではないでしょうか。

そうした「クラブ」がどういう手続きによって「Suspension List」を作り、どういう基準と手続きに則って「Suspension List」に名前を載せるのでしょうか。

逆に言えば、会則すらまともにない「クラブ」に、どうして「Suspension List」を作る”権限”があるというのでしょうか。

世界各地にある小さな「クラブ」と、TICA本体を同列に考えて、どちらかの「サスペンションリスト」に載っていれば、出陳拒否できるとすることには無理があるように思えてなりません。

実は23.6.3を巡っても、日本における「出陳拒否」を巡る対応で、その問題点が露呈したのです。

(次回に続く)

※本日は2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月15日 (日)

【TDS Online】日本語版が生まれ変わりました!

TICAのオンライン登録システム「TDS Online」の日本語版が新しく生まれ変わりました。

これまでは、翻訳エンジンによる機械翻訳が表示されていたため、訳の分からない日本語が並んでいたと思いますが、全てにおいて見直しを実施しており、ほぼ見直し作業が完了しました。

例えば、「litter registration(リター登録)」の日本語訳が「ごみ登録」になっていたり(「litter」には「ごみ」という意味もあります)、「current(現在の)」が「電流」になっていたり(「current」には「電流」という意味もあります)…。

一部、済んでいない部分もありますが、TICAアジアメンバーの方々のご意見を反映しながら、随時、修正していきます。

まだ活用されていないみなさんは、これを機に「TDS Online」のサイトへ行ってみて頂ければと思います。→ 
https://online.tica.org/

サイトに行くと、下の方に「翻訳言語」を選ぶ水色の表示が出ますから、右側をクリックして翻訳言語一覧を表示させて、「日本語」を選択して下さい。

「TDS Online」内のほぼ全てのコンテンツを分かりやすい日本語でお読み頂けるようにしました。

なお、猫の名前など、日本語にすると逆におかしくなるところについては今後、改善作業をしていきます。

「TDS Online」を使うと、TICAメンバーシップの更新も楽にできるようになりますので、ぜひご活用頂ければと思います。

なお、日本語版を読んでもなお、入力の仕方や操作方法等が分からない場合は、アクトまでご連絡頂ければ幸いです。

2017年1月14日 (土)

【アクトShow】ジャッジ依頼書の送付について

アクトではTICAアジアのショーの公平性、平等性に寄与する目的から、3月以降のショーについて下記の「依頼書」をお送りしました。

本来はTICAアジア所属の全ジャッジのみなさまにお送りしたいところですが、予算等の制約もあり、関東・東海地域にご在住のジャッジのみなさまにお送りさせて頂くことと致しました。

アジアディレクターの交代に当たり、前アジアディレクターからは「出陳したいショーに出陳できない」「ジャッジに行けない」かのような「指図をしたことはありません」との発言を頂きました。

また、新アジアディレクターにおかれても、立候補声明で「公平をモットーとしてTICAアジアの安定発展のために専心します」と述べられ、T ICAアジアが再スタートを切る新たな機運が出ていると感じています。

つきましては出陳者のみなさまも誰に気兼ねすることなく、自由にご参加頂ければ幸いです。

多くのジャッジのみなさまにご参加頂けるのを楽しみにしております。

【依頼書の全文は以下の通り】

                              20171月10日
TICA Asia Region
ジャッジ各位
                     
Act Cat Club 
代表 屋和田 珠里
              
             
ジャッジのご依頼について

 新年明けましておめでとうございます。ジャッジの皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

 
2015-2016年度、Act Cat Clubにて2月・3月・4月にショーの開催予定しております。2月ショーにつきましてはジャッジのご依頼を既に申し上げておりますが、3月・4月開催分につきましては審査して頂くジャッジが偏ることのないショーを開催したいとの趣旨で計画を進めております。

 
新アジアディレクターにおかれては、立候補声明で「公平をモットーとしてTICAアジアの安定発展のために専心します」と述べられておられましたし、前アジアディレクターにおかれても、「出陳したいショーに出陳できない」「ジャッジに行けない」かのような「指図をしたことはありません」とおっしゃって頂いており、アクトとしてもTICAアジアの安定的発展に貢献できると確信しております。

 
つきましては、本来でしたらTICAアジアの全てのジャッジの皆様にお声がけさせて頂きたいところですが、弊クラブの予算等もあり、今回は関東ならびに東海地区にお住まいのジャッジの皆様にご依頼申し上げることとした次第です。

 
審査日程につきましては、お引き受け頂けるジャッジの皆様の人数等により調整をさせて頂きますので、ご都合も併せてお知らせ頂けますようお願いいたします。

 
お忙しい中、誠に恐れ入りますが、1月31日(火)迄にご返信頂きます様お願い申し上げます。
                                   敬具               

2017年1月13日 (金)

「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(22)

原告側弁護士は昨年12月12日の前アジアリジョンセクレタリーに対する証人尋問の最後に、アクトあるいは私、もしくはアクトクラブ員が「プロテストの内容について89人の方に確認させて頂いても構いませんか?」と聞きました。

そうすると、前セクレタリーは「
構いません」と証言をしました。

ちなみに、私たちとしては前セクレタリーら90人からの「プロテスト」を、単なる「プロテスト」とは見ていません。

私やアクトなどの発言封じを狙った”恫喝的”あるいは筋違いな”報復的”「スラッププロテスト」とみています。

「スラップ訴訟」とは、発言封じなどを狙った威圧的、恫喝的あるいは報復的な目的で起こす訴訟を指し、欧米では「スラップ訴訟」を禁じる法律を制定した自治体もあります。

例えば、米カリフォルニア州では「反SLAPP法」に基づき、訴えられた側が提訴を「スラップ」であると反論し、その反論が裁判所に認められれば、訴えは棄却され、訴訟費用の負担義務は「スラップ訴訟」を起こした原告側に課されます。

今回の「プロテスト」に関して言えば、合理的かつ正当な理由も根拠も示さずに、アクトの「公認取り消し」と「TICA会員資格剥奪」を求めた「プロテスト」と判断しており、アクトや私たちに対する悪質な嫌がらせに当たると考えています。

※次回から前アジアディレクターのクラブオーナーに対する被告側本人尋問の様子をお伝えします。

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(4)

さて、本題に戻ります。

Show Rule 23.6.5の問題点は、今回の一連の「出陳拒否」裁判でもそうでしたが、「Prior conduct(過去の言動)」とは具体的に何を指すのか?がルール上、明確になっていない点にあります。

確かに、 「detrimental(有害である)」ことと定めてあり、その後に、「協会の権益、猫の幸福、もしくはクラブ及び/またはショー自体の繁栄」と、「何にとって」なのかの説明が付いています。

しかし、それでもなお、「協会の権益に有害」とはどういう言動を指すのか? 「猫の幸福に有害」とは何をすることなのか?  「クラブ及び/またはショー自体の繁栄にとって有害」とは何なのかについて、具体的に明記しているわけではありません。

具体的な事例を明記していないからこそ、そこにクラブ側の恣意的な解釈が紛れ込んだり、勝手な言い分が入ってきたりするわけです。

とは言え、ショールールに「detrimental」な「Prior conduct」とは何なのかを、事細かく明記することは事実上、不可能です。

仮に、いくつか「detrimental」な「Prior conduct」の例を挙げたとしても、「例として挙がっていないケースなら構わないでしょう」と詭弁を弄するクラブが出て来ないとも限りません。

従って、具体的に「detrimental」な「Prior conduct」とは何かをルールとして明記できない以上、23.6.5の存在自体が”有害”になり、TICA全体にトラブルを及ぼすリスクがあることは、日本で現実に起きている「出陳拒否」裁判を見れば明らかです。

表向きの提案理由は23.6.5がなくなっても、「23.6.2~23.6.4でカバーできる」というものですが、実態としては23.6.5を削除しなければならないという前提が先にあるようにも受け取れます。

おそらく、「削除すべき」という考えが先にあり、「削除しても既存の23.6.2~23.6.4で何とかカバーできるのではないか…」という見解に至ったというのが本当のところではなかったでしょうか。

ただし、23.6.5を削除すれば問題が解決するかというと、必ずしもそうではありません。

次回以降、削除した場合にどんな問題が出てくるかを考えてみたいと思います。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月12日 (木)

「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(21)

昨年12月12日の証人尋問で、原告側弁護士は前アジアリジョンセクレタリーに対し、共同申立人の89人は「自署したのですか?」と聞きましたが、前セクレタリーは89人の自署がない旨を認める証言しました。

原告側弁護士が、「プロテスト」を申し立てるに当たり、89人から「委任状か何かをもらっていますか?」と質しましたが、やはり何ももらっていない旨を証言しました。

89人を申立人とした理由について、前セクレタリーは根拠らしき事情として口にしたのは、「
アンケートの結果をもとにした」という趣旨の証言だけでした。

前セクレタリーがどのようなアンケートを実施し、どのような回答が得られたか分かりませんが、それらはこのあと起こされるであろう、前セクレタリーが代表を務めるクラブの「出陳拒否」裁判の中で明らかになってくるでしょう。

そして、単にアンケートに応じただけで、「プロテスト」の申立人になる(される)ことが正しいやり方なのかどうかも、はっきりすることになるのではないでしょうか。

いずれにしても、まともな感覚からすれば「アンケートはアンケート」「賛同者は賛同者」「申立人は申立人」と明確に区別されるべきだと思うのですが、前セクレタリーにおいては何もかも一緒くたになっているようです。

私なら、共同申立人になるかどうか、賛同者として意見書を付ける形にするかどうかなど、個別にしっかり考えを聞いた上で、細かく区別して提出したことでしょう。

そして、申立人になるにしても、意見書を提出する形にしても、必ず直筆のサインを書いてもらうでしょう。

「趣味の世界」だからと言って、メンバーの権利侵害につながるような「プロテスト」を”趣味”的ないい加減さで軽はずみに作り、右から左に不用意に提出していいはずがありません。

(次回に続く)

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(3)

Show Rule 23.6.5の原文は以下のようになっています。

Prior conduct of the entry and/or exhibitor is detrimental to the best interest of the association or the welfare of cats or the club and/or its show

主語は「Prior conduct (過去の言動)」で、述語は「is detrimental (有害である)」です。

「Prior conduct」の後に続く「of the entry and/or exhibitor」は主語にかかる修飾句、「is detrimental 」の後に続く「to the best interest of the association or the welfare of cats or the club and/or its show」は述語にかかる修飾句です。

つまり、23.6.5は「エントリー及び/または出陳者の過去の言動」が「有害」であったときに、23.6で規定しているように、「ショーコミッティーが自由裁量で出陳を拒否できる」というものです。

しかし、現在出回っている日本語訳はどうなっているかというと、「出陳行為前や出陳者自身が協会の権益、猫の幸福、もしくはクラブやショー自体の繁栄を妨害する」となっています。

「出陳前行為」と「出陳者自身が協会の権益、猫の幸福、もしくはクラブやショー自体の繁栄を妨害する」を、並立助詞の「や」で繋いで翻訳している点で、明らかな誤訳と言えます。

この誤訳に基づいて、前アジアディレクターがオーナーのクラブでは、「過去の言動」でなくても、「出陳者自身が協会の権益、猫の幸福、もしくはクラブやショー自体の繁栄を妨害する」のであれば23.6.5を適用できると、大きな勘違いをしてしまったというわけです。

繰り返しになりますが、23.6.5の主語はあくまで「Prior conduct」であり、適用されるのは「エントリー及び/または出陳者の過去の言動」が「有害」であったときに限られます。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月11日 (水)

「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(20)

「趣味の団体」の内部手続きとは言え、アクトの「公認取り消し」と私とアクトクラブ員の「TICA会員資格剥奪」を求めた「プロテスト」を申し立てているわけですから、正当な根拠と理由を示し、立証責任を果たさねばならないのは言うまでもありません。

それは前アジアリジョンセクレタリーを含む90人の申立人全員に課せられた、申立人としての”義務”でもあるでしょう。

しかし、この「プロテスト」を何度読み返しても、どうしてアクトの「公認取り消し」をしなければならないのか、どうして私とアクトクラブ員の「TICA会員資格剥奪」をしなければならないのか全く理解できないのです。

「プロテスト」では理由らしき事情として、 私やアクトクラブ員が「TICAのショーを妨害した」といった主張が見られますが、何を以てして「TICAのショーを妨害した」と言えるのかについて、論理的な説明が十分にされていないのです。

つまり、もしこの「プロテスト」を申し立てたのが本当に90人であったとすると、90人全員がこの論理的に不可解な(論理的に破綻していると言っても過言ではありません)「プロテスト」の内容に納得した上で申し立てたことを意味します。

しかし、そんなことが果たしてあり得るでしょうか…。

単にアクトの「公認取り消し」と私とアクトクラブ員の「TICA会員資格剥奪」という結論だけに賛同するのであれば、「賛同します」という「意見書」を添付書類として提出すればいいだけでしたが、前セクレタリーはそうせず、あくまで89人を共同申立人としたわけです。

そして、89人の自署も委任状もないわけですから、89人が本当に「プロテスト」の内容に納得し、「申立人」となることに同意した上で、共同申立人として名を連ねたのかどうかは怪しいと言わざるを得ません。

(次回に続く)

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(2)

今回の削除提案について、私は昨日のブログで、提案者が日本の事情(「出陳拒否」裁判)について、「知ってか知らずか…」と書きましたが、私は知っているからこそこうした動議が提出されたのだと考えています。

それは、「Agenda」の原文を読むと分かります。

この動議のタイトルは単に
「Delete Show Rules 23.6.5」となっているのではなく、「Delete Show Rules 23.6.5 (Prior Conduct)」となっているからです。

つまり、このルールの削除は「Prior Conduct」の解釈の問題に重点があり、その問題を解決するためにも23.6.5の全文削除が必要になったであろう背景が読み取れるからです。

今回の動議の課題と問題点の本題に入る前に、23.6.5について正しい基本的な知識についておさらいをしておきましょう。

日本のTICAアジアメンバーのみなさんに一番強調しておきたいのは、現在出回っているショールール23.6.5の日本語訳には致命的な誤訳があるという点です。

ちなみに、前アジアディレクターがオーナーのクラブは、ショーフライヤーに「
公の場でTICAを批判した方およびその関係者のエントリーはお断りいたします (ShowRule23.6.5)」と書きましたが、これは明らかな”捏造”であり、そのようなことは全く書いてありません。

23.6.5に何が書いてあり、英文法を踏まえた正しい日本語訳はどうなるのかについて、次回詳しく解説できればと思います。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月10日 (火)

「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(19)

前アジアリジョンセクレタリーに対する証人尋問で、原告側弁護士は「89人の方は、みなさん『プロテスト』の申立書を読んでいるのですか?」と聞きました。

そうすると、前セクレタリーは「
知っているはずです」と証言しました。

原告側弁護士は「読んでいるのですか?」と質したわけですが、前セクレタリーはそれには直接答えず、「知っているはずです」とはぐらかす証言で逃げました。

しかし、原告側弁護士がさらに追及すると、前セクレタリーは「
全員が(『プロテスト』の)内容を全て読んでいるとは限らない」「プロテスト』の内容を)細かく知らなくても了解することはできる」といった趣旨の証言をしました。

ちなみに、当然のことながら、前セクレタリーら90人が申し立てた「プロテスト」は全て英語で書かれています。

90人全員が英語を読みこなせるとはどう考えてもあり得ないことです。

前セクレタリーの証言を逆に読み取るなら、「プロテスト」の内容を全て読んでいない人も読んだものとして申立人にされ、細かく内容を知らされていなくとも了解したものとして申立人にされた実態が見て取れるのではないでしょうか。

(次回に続く)

【TICAルール改正】Show Rule 23.6.5の削除について(1)

今月25~27日に開催予定のTICAボードミーティングの「Agenda」の日本語訳はまだアジアリジョン公式サイトに掲載されていません。

仕方ないので、またこのブログでご紹介しますが、アジアリジョンにも関係する一番大きなルール改正案は、やはり何と言ってもShow Rule 23.6.5の削除提案でしょう。

アジアリジョンにおいては、3つのクラブが7回ものショーで、23.6.5などを適用して「出陳拒否」したのは記憶に新しいところです。

そのような事情を知ってか知らずか、削除動議が提出されたというわけです。

主たる理由は、23.6.5がなくても23.6.2~23.6.4で十分にカバーできるというものです。

そして、この削除動議は「Agenda」上は個人名で提出されていますが、TICAのリーガルコミッティーで検討され、同コミッティメンバー全員の賛同を得ているとのこと。

しかし、なぜ今、このタイミングで動議が提出されたかについては明らかになっていません。

そもそも、なぜこの問題がTICAのリーガルコミッティーで検討されてきたのでしょうか? それも不思議と言えば不思議です。

もし、提案理由が「23.6.5がなくても、23.6.2~23.6.4で十分にカバーできる」というものであるなら、もっと前にそうした提案があっても良かったとも言えます。

なぜ、今になって出て来たのか--。

その真相が明らかになることはないと思いますが、削除した方がいいのか、削除しない方がいいのかについて、次回以降、課題と問題点について考えていきたいと思います。

※本日は2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月 9日 (月)

「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(18)

前アジアリジョンセクレタリーらが申し立てた「プロテスト」については、いくつもの問題がありました。

最大の問題は、この「プロテスト」自体に瑕疵(かし)があり、有効性が疑われる点です。

と言うのも、「プロテスト」文書に前セクレタリーの自署は記されているものの、残る89人については自署もなければ、委任状も添付されておらず、住所と名前が印字された名簿が付いているだけだったからです。

少なくとも「プロテスト」の申し立て人として名前を連ねるからには、自署か委任状が必要となるはずですが、そうなってはいません。

もちろん、TICAがあくまで「趣味の団体」であり、「プロテスト」も”趣味”程度の不満表明に過ぎないというなら、こうした杜撰な申し立て方でいいかもしれません。

しかし、アクトの「公認取り消し」と、私とアクトクラブ員の「会員資格剥奪」を求める内容に鑑みれば、それなりの手続き的体裁を整える必要があると言えるのではないでしょうか。

TICA本部においても、単にクラブ員名簿を付けただけのような「プロテスト」を受理すべきではなかったとも言えます。

従って、この「プロテスト」には、申し立てた前セクレタリーらの問題と、そうした杜撰な「プロテスト」を右から左へ受け付けたTICA本部の問題の2つがあることが分かります。

そして、昨年12月12日の東京地裁での証人尋問では、原告側弁護士がそれらの点について、 いろいろと確認する質問をしたのです。

(次回に続く)

2017年1月 8日 (日)

「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(17)

前アジアリジョンセクレタリーに対する東京地裁での証人尋問(昨年12月12日)では、同氏を含めた90人がTICA本部に申し立てた「プロテスト」について、原告側弁護士が質問しました。

ちなみにこの「プロテスト」は2014年3月11日に提出されたもので、私とアクトクラブ員がTICAのショーを妨害したとして、アクトのTICAクラブとしての「公認取り消し」と、私とアクトクラブ員の「TICA会員資格剥奪」を求めています。

原告側弁護士が「このプロテストはあなたがひとりで申し立てたものですか?」と聞くと、前セクレタリーは「
そうです」と証言しました。

しかし、すでにみなさんもご存知のように、この「プロテスト」は前セクレタリーと89人の共同申立人の総勢90人で申し立てたものでした。

そこで、原告側弁護士が「あなたの他に89人の人とプロテストしたものではないですか?」と聞き直すと、前セクレタリーは「
確かにそれはそうです」と認める旨の証言をしました。

この89人の中にはTICAの会員でない人も含まれていますが、前セクレタリーを合わせると90人--。

そして、今回のアジアディレクター選挙で当選した前セクレタリーの得票数は90票と、偶然にも一致しました。

さて、このあと証人尋問でどのような証言が飛び出したか--。次回以降にお伝えします。

2017年1月 7日 (土)

「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(16)

ジャッジは、『スタンダード』はあっても、主観で選びます」--。

東京地裁での証人尋問(昨年12月12日)で、前アジアリジョンセクレタリーはこう証言しました。

「確かにそうよね…」と右から左へ聞き流してしまいそうになる「証言」ですが、果たして本当にそうでしょうか?

私は、ここにこそTICAアジアが抱える大きな”問題の根”のひとつがあるように思えてなりません。

TICAアジアが健全な形で発展し、出陳者が納得する形で審査結果を受け入れるには、「ジャッジは、主観はあっても、『スタンダード』に則って選びます」でなければならないのではないでしょうか。

猫の審査は機械やロボットがするわけではなく、人間がするわけですから、「主観」を完全に排除することはできません。

しかし、「スタンダード」が定められ、細かな点数配分まで決められている以上、大原則は「スタンダード」に則って審査することにあるでしょう。

つまり、「主観」が入り込む余地があるのは仕方ないものの、できるだけその「主観」が入り込む余地を小さくしなければ、猫の審査における公平性と公正性は保てないと言えます。

冒頭の証言のように、前セクレタリーであり、現アジアディレクターが「ジャッジは主観で選びます」(主語と述語だけで言えばこうなります)と裁判所で言い切ってしまうことは、TICAのショーの公平性、公正性を自ら否定することにもつながりかねません。

このように、猫の審査において「主観」を中心に据えることは、クラブ員優先でファイナルに入れるという”主観”の入り込む余地を与えてしまうということにもつながります。

「依怙贔屓」も「主観」が為せるわざですし、「排他主義」も「排斥主義」も「差別」も「主観」がもたらすものです。

私が常々、このブログで主張している、誰の猫であっても「いい猫はいい猫」と評価するという審査姿勢は、「ジャッジは『スタンダード』に則って評価する」結果としてもたらされるものであると信じています。

その背後には「主観」の入り込む余地をできる限り小さくするというジャッジ自身の心の内の葛藤と努力があるのではないでしょうか。

強調しておきますが、私は「主観」を全否定しているわけではありません。

「スタンダード」の解釈においても、ジャッジの「主観」が少なからず入ってくることは否めません。

しかし、それでもなお、「主観」と「スタンダード」とどちらに重きを置くべきかと問われるならば、「スタンダード」に重きを置くべきであり、「スタンダード」の解釈を含めて「主観」の占める割合をできるだけ小さくしていく努力が欠かせないのではないでしょうか。

少なくとも、冒頭の前セクレタリーの発言のように、「ジャッジは、『スタンダード』はあっても、主観で選びます」と言い切ってしまっては審査の公平性と公正性から離れていってしまうだけのように思えてなりません。

2017年1月 6日 (金)

「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(15)

前アジアリジョンセクレタリーが代表を務めるクラブによる「出陳拒否」の根拠らしき事情は、ショールール23.6.3と23.6.5だったわけですが、昨年12月12日の証人尋問の結果、23.6.3の適用は”偽り”だったことが明らかになりました。

では、23.6.5を適用した理由はどうでしょうか。

この部分については裁判長も、具体的な出陳拒否の理由を測りかねた様子で、裁判長自ら前セクレタリーに質問しました。

裁判長:「出陳拒否の最大の理由は何だったのですか」

前セクレタリー:「4月29日(のアクトショー)が起因ですが、直接の原因はブログです」

しかし、このブログは私が書いている ものであって、アクトクラブ員が書いているものではありません。

アクトクラブ員が書いていると主張するのは自由ですが、そう主張するのであれば証拠に基づいて立証する責任は前セクレタリーにあります。

そして、立証できない以上、このブログを根拠にアクトクラブ員の猫を出陳拒否することは出来ないわけです。

前セクレタリーはこれに関連して、アクトクラブ員はアクトの役員に名を連ねているとも主張し、「出陳拒否」を正当化しようとしたようですが、これもおかしな話です。

TICAのショールール23.6.5は、出陳者と出陳猫についての規定であり、クラブの役員も含めるとも、含められるとも一切書いてないのです。

ルールに書いていないことでも、自分たちに都合よく恣意的に解釈して適用するやり方は前アジアディレクターと全く同じです。

TICAのルールをねじ曲げて解釈し、自分勝手に都合よく適用するやり方はTICA全体にとっても有害以外の何ものでもないと思えてなりません。

「ご挨拶」という名の”怪文書”(16)

前アジアディレクターがショーカタログに載せた「ご挨拶」と、前アジアディレクターや今度のアジアディレクター(前セクレタリー)が東京地裁に提出した「陳述書」には、ある共通点があります。

それは、何の根拠も理由も示さずに、クラブや一般メンバーの不安を煽るようなことを書き連ねる点です。

例えば、ショーカタログの「ご挨拶」には以下のようなくだりがあります。

TICA-Asia 特に日本が消滅する事はありません。リジョンが消滅するのはメンバー数が一定数に満たなくなった時、また発展的分割は逆にメンバー数が一定数を超え分割する理由が明らかな時です。今の日本ではそのような事が起きる可能性はありません」--。

誰も、「日本が消滅する」なんて思っていないのに、「消滅」なる言葉を口にして、一般メンバーの間に「そんな事になりそうなのかしら?」という不安を煽り、一方で、「そのような事が起きる可能性はありません」と否定する。これこそ”マッチポンプ”です。

そもそも、消滅する可能性がないのであれば、わざわざあり得ないことに触れる必要はないでのではないでしょうか。

触れる必要がないことを、敢えて口にすることこそ、印象操作と言わざるを得ません。

前アジアディレクターの「陳述書」では、「
日本のクラブの存続にも関わる」との言葉が出てきました。

今度のディレクター(前セクレタリー)の「陳述書」でも、「
批判の矛先が日本のクラブ全体に向けられる事態」とか、「日本の他のクラブも不正に荷担している」とか、「日本のクラブの存続にも影響が出る可能性がある状態」と書かれていました。

いずれも、根拠を欠いた杜撰でいい加減な主張と言わざるを得ません。

このような言動が幅を利かせるアジアリジョンが本当にいい方向に向かうのでしょうか。

私はこの「ご挨拶」を読んで、これからの3年も同じように過ぎるのではないかと深く憂慮せざるを得ません。

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月 5日 (木)

「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(14)

前アジアリジョンセクレタリーに対する証人尋問(昨年12月12日)では、同氏が代表を務めるクラブによる「出陳拒否」に関しても、原告側弁護士から質問が出ました。

ちなみに、同氏が代表を務めるクラブは、2014年4月ショーと11月ショーで「出陳拒否」をしています。

その理由らしき事情について、前セクレタリーを務めたクラブ代表はその当時、原告側弁護士事務所に1通のFAXを送っています。

そして、そこには「
ショールール規約第3条エントリー資格、23.6.5及び23.6.3(当クラブにおいて依頼人はサスペンションリストに入って居る)を適用し出陳拒否をしました」と書いてありました。(※サスペンシ ョンリストとはいわゆる”ブラックリスト”のことです)

原告側弁護士は証人尋問で、前セクレタリーに対し、「どういう理由でサスペンションリストに載せたのですか?」「いつ載せたのですか?」などと質しました。

しかし、前セクレタリーは「出陳拒否」の理由として「23.6.3」を挙げたことすら忘れていたようで、原告側弁護士は前セクレタリーが送ったFAX文書を、証拠として目の前に示されなければ思い出しませんでした。

自分がFAXした文書を見せられて、初めて23.6.3を適用したことを認めましたが、「(原告側アクトクラブ員を)いつサスペンションリストに載せたのか?」「どのような理由だったのか?」については全く答えられませんでした。

このクラブでは、その後、2015年3月ショーから、「出陳拒否」の方針を転換し、原告側の猫の出陳を受け入れているわけですが、原告側弁護士が「どうしてサスペンションリストから解除したのですか?」といった質問を受けても、やはり何も答えられませんでした。

この証人尋問で明らかになったことは、「23.6.3」を適用して「出陳拒否」したことは”偽り”であり、このクラブの「サスペンションリスト」に原告側アクトクラブ員が載っていたことはなかったであろうということです。

もし、仮にこのクラブに「サスペンションリスト」なるものがあり、そこに原告側アクトクラブ員の名前が載っていたなら、それを証拠として提出するとともに、「いつ」「どういう理由で」載せたのかを証人尋問の場で明らかにできたことでしょう。

今回の裁判はあくまで、前アジアディレクターがオーナーを務めるクラブにおける2014年2月、4月、6月ショーが対象です。

前セクレタリーが代表を務めるクラブによる「出陳拒否」の”真相”は、このあと起こされるであろう新たな裁判の中で明らかになることでしょう。

「ご挨拶」という名の”怪文書”(15)

皆様ご承知の裁判はもう直ぐ決着が付くと思います。(12/10日現在)」--。

前アジアディレクターは昨年12月17~18日に開催したショーカタログの「ご挨拶」の中でこう書きました。

12月10日と言えば、「出陳拒否」裁判の証人尋問の2日前--。前アジアディレクターはこの尋問によって「決着を付ける」、あるいは「決着が付く」と思ったのでしょうか。

というのも、実は「出陳拒否」裁判はそのまますぐ判決に向かうわけではなく、裁判長の意向もあって、1月27日(金)に東京地裁民事23部において、新たに「弁論準備手続き」をすることになりました。

原告側、被告側双方は12月12日の尋問で出てきた証言について、追加の証拠資料を提出する見通しです。

この「弁論準備手続き」が判決前の最後の期日になるかどうか分かりませんが、仮にそうなったとしても判決は3~4月になるのではないでしょうか。

27日の弁論準備手続きを受けて、さらにもう1回、新たな期日が入れば、判決は早くて5~6月、遅ければ夏ぐらいになることでしょう。

さらに、2014年10月のアジアリジョンショーにおける「出陳拒否」についてはこれから裁判が起こされるわけです。

そして、もうひとつ首を傾げてしまったのは、前アジアディレクターがあたかも「出陳拒否」裁判しかないかのように書いていたことです。

前アジアディレクターは、TICAアジア内における「いじめ・嫌がらせ」でも訴えられており、こちらはまだ始まったばかり…。

昨年12月1日に第3回期日が開かれましたが、被告側は全面的に争う姿勢を示しています。

「いじめ・嫌がらせ」裁判の第4回期日は1月23日(月)11:00~、東京地裁民事50部で開かれることになっています。


※本日は2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月 4日 (水)

「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(13)

前アジアリジョンセクレタリーは東京地裁に提出した「陳述書」で、アクトのブログに関し、「屋和田さんがブログなどで非難を繰り返す状態となってしまいました」と陳述しました。

これに対して、原告側弁護士は昨年12月12日の反対尋問で、「何と言って非難したのですか?」と質すと、前セクレタリーは「
覚えていません」と証言しました。

さらに原告側弁護士が「(屋和田さんは)根拠を示したうえで事実を指摘しただけではないですか?」と質しても、「
いちいち内容は覚えていません」と証言しました。

前セクレタリーは証人尋問においても、具体的にどのブログのどの表現が、彼の言うところの「非難」に当たるのかを明らかにすることはありませんでした。

これは、”明らかに出来なかった”と言った方が正確かもしれません。

いずれにしても、前セクレタリーは根拠と理由を明らかにしない(あるいは明らかに出来ない)にもかかわらず、一方的に私が「非難した」と、裁判所に提出した「陳述書」で書いたわけです。

こんなことを「陳述書」に書くことこそ、私やアクトに対する”誹謗中傷”ではないのでしょうか…。

明確な根拠と理由を示さずに、一方的に決め付け、レッテルを貼るやり方は学校や職場でよくある「いじめ」や「嫌がらせ」と全く同じです。

それをTICAの組織内で”特別な権限”を持つディレクターや、ナンバー2のセクレタリーがすれば、”パワハラ”に他なりません。

これまでのTICAアジアでは、そうしたやり方が省みられることなく、いじめを受けたメンバーは”泣き寝入り”していたかもしれませんが、それが正しい「趣味の世界」のあり方でしょうか。

明確な根拠と理由を明らかにしないで”誹謗中傷”を続ける人物がいる以上、そしていくら言っても明確な根拠を示さない以上、こうして裁判を通じて”真実”を明らかにするしか方法がないとしか思えません。

「ご挨拶」という名の”怪文書”(14)

海外のリジョンでは、リジョンディレクターが分け隔てなく、リジョン内のクラブのショーの”猫集め”に協力し、応援しています。

しかし、アジアリジョンではどうでしょうか。

前アジアディレクターも任期の最後の最後になって、「どこのクラブでも出陳してあげてください」というような発言をするようになりましたが、どうして任期終わり間近になってなのでしょうか?

本当にそう思っているのなら、ジャッジに対しても「どこのクラブのショーでもジャッジを積極的に引き受けてあげて下さい」と呼びかけて欲しいものです。

前アジアディレクターは、「私がそんな指図をしたことはありません」と書きましたが、そんなことを敢えて「ショーカタログ」で書くこと自体、TICAアジアの異常さを端的に示しているとしか思えません。

もし、本当にTICAアジアの健全な発展を担うつもりなら、どうして就任直後から「出陳数の少ないクラブのショーもありますから、積極的に出陳して下さい。ジャッジのみなさんも積極的にジャッジを引き受けて盛り上げて下さい」と呼びかけなかったのでしょうか。

「私がそんな指図をしたことはありません」と言うのであれば、”責任逃れ”で終わるのではなく、出陳数が少ないクラブのショーの”猫集め”に積極的に協力して頂きたいと思います。

結局のところ、自分がオーナーのクラブのショーの出陳数を誇るだけで終わっているところに、今のTICAアジアの歪んだ現実があるように思えてなりません。

今度のアジアディレクターが、他のリジョンのディレクターと同様、リジョン内の全てのクラブを平等、公平に扱い、ジャッジや出陳者に妙な”圧力”をかけることなく、全面的に協力・応援するようになることを期待したいと思います。

※本日は2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

2017年1月 3日 (火)

「ご挨拶」という名の”怪文書”(13)

前アジアディレクターはショーカタログに掲載した「ご挨拶」の中で、こう書いていました。

一部にディレクターの考えや強要により、『出陳したいショーに参加できない』とか『ジャッジに行けない』等言われたようですが、私がそんな指図をしたことはありません」--。

複数のTICAアジアメンバーによると、前アジアディレクターはいろいろな場で、ここ最近、このようなことを話しているそうですが、これを聞いた出陳者からは「そう言っていたじゃない…」と苦笑を誘っているそうです。

なぜ、今になって急に否定し始めたのか定かではありません。

しかし、私がこのブログで指摘し続けているのは、印象操作によって不安を煽り、同調圧力をかけるやり方であり、陰に陽に圧力をかけるやり方なのです。

仮に前アジアディレクターが具体的な「指図」を出していなくても、印象操作によって同調圧力をかけ、陰に圧力をかけていれば同じことです。

そして、前アジアディレクターが意図的に印象操作していなくても、あるいはあからさまに同調圧力をかけていなくても、クラブ員や出陳者が目に見えない”圧力”を感じれば、やはり同じことなのです。

アジアディレクターは組織のトップとして、印象操作や同調圧力をかけているという懸念や疑惑を招いてはいけないだけでなく、懸念や疑惑があるなら、それらの払拭に努めなければならないはずです。

具体的に「指図をしたことはありません」と言ったり書いたりしても、それは表向きの”責任逃れ”に過ぎないとしか思えません。

2017年1月 2日 (月)

「ご挨拶」という名の”怪文書”(12)

アジアディレクターはショーカタログに掲載した「ご挨拶」の中で、こう書いていました。

多くの出来事は全てここ5年位の間に起きたことであり、今のTICAメンバーの多くはその目撃者です」--。

しかし、私はこうした認識こそ、間違っていると思っています。

逆に、今のTICAアジアメンバーの多くは「目撃者」ではなく、真相を知らされていないというのが実態だと思うからです。

3つのクラブによる合計7回にわたる「出陳拒否」の経緯と真相を、何人のTICAアジアメンバーが正確に知っているでしょうか?

「出陳拒否」裁判で何が争われ、何が問題になっているかを何人のTICAアジアメンバーが正確に把握し、知っていると言うのでしょうか?

リジョンサイトの”サイトジャック”の経緯と真相、その後、何が起きたかを、何人のTICAアジアメンバーが詳しく知っていると言うのでしょうか?

実は何も「目撃」していない、何も知らされていない--。

だからこそ、恣意的な印象操作によって同調圧力をかけられてしまうのではなかったでしょうか。

アジアディレクターが書いたように、本当にTICAメンバーの多くがその「目撃者」であり、真相を知っているなら、印象操作されることもなければ、誤導されることもないでしょう。

多くのメンバーにとって、「知りたくもない」ような現実は、まだまだたくさん隠されていると思います。

しかし、「目撃者」でもないのに、あたかも「目撃者」であったかのように錯覚するところに、印象操作と同調圧力は付け込んでくるのです。

嘘偽りを見抜き、悪意ある印象操作に踊らされず、同調圧力をかけられないためにも、実際に何が起きていたのかの真相を知る必要はあるのではないでしょうか。

一方からの都合のいい情報だけを鵜呑みにして判断することほど恐ろしいことはありません。

2017年1月 1日 (日)

新年明けましておめでとうございます!

今年こそTICAアジアが健全な形で生まれ変わり、新たな歩みを始めて欲しいと心から願っています。

どこのクラブのショーでも、 TICAのショーに変わりないわけですから、出陳者は誰に気兼ねすることなく、 どこのショーにも自由にエントリーできるようになって欲しいと思います。

ジャッジも誰に気兼ねすることなく、 どこのショーでも自由にジャッジできるようになって欲しいと思います。

どこのクラブの勉強会でもセミナーでも、TICAの勉強会、 セミナーに変わりないわけですから、 誰もが誰に気兼ねすることなく、自由に参加できるようであって欲しいと思います。

審査は「Standard」に基づき、公平・ 公正に行われて欲しいと思います。

決して依怙贔屓やクラブ員の猫優先、懇意とするブリーダー・ オーナー優先であってはならないと願っています。

全てのメンバーは誰かについて、あるいは何かについて話す時、 事実に基づき、 事実確認した上で話すようにして欲しいと思います。

決して自分勝手な臆測や邪推に基づいて、印象操作をしたり、 同調圧力をかけたりしてはならないと思います。

誰かを追い出したり、出て行ってもらったりといった「排除」や「排斥」とは無縁の「趣味の世界」をみなさんと一緒に築いていける1年にしたいと思います。

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