「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(9)
”30日ルール”(あるいは”30日前ルール”)は、2013年4月29日のアクトのショーの後、改正されました。
現在のルールは「ショー開催初日30日前までにショーライセンスが発行されていなければ、ショーは開催されてはならない」となっています。
従って、現在のルール下において、もし主催クラブが開催初日30日前までにショーライセンスの発行を受けていないにもかかわらずショーを開いたら、主催クラブはこのルールに違反した(あるいは抵触した)と言うことになります。
これに対し、改正前のルールは、簡単に言えば「ショー開催初日30日前までにショーライセンスが発行されていなければ、猫はショーに出陳してもポイントを獲得できない」というものでした。
つまり、仮に主催クラブがショー開催初日30日前までにショーライセンスの発行を受けずにショーを開いても、主催クラブがこのルールに違反したとか、抵触したとか言えるような規定内容ではなかったのです。
改正前のルールに則して考えるなら、「違反した」と言うことは、「ショー開催初日30日前までにショーライセンスが発行されていないショーに出陳したにもかかわらず、ポイントを獲得した」場合を指します。
参加した猫に「ポイントを獲得させるか否か」は主催クラブの判断でどうかなるものでないことは、みなさんも十分にご承知かと思います。
TICAが自ら定めたルール通りに「ポイントを獲得させない」ようにするか、逆に自ら定めたルールを破り「ポイントを獲得させる」か、いずれにしてもTICAの判断次第だったというわけです。
そのため、TICAのボードは自らがルール違反に問われるのを避けるため、わざわざアクト4月ショーに参加した猫のポイントを認めるという動議をボードに提出し、可決するという奇妙な手続きを取ったというわけです。
Show Rule 22.4.1に関しては、私に対する証人尋問の時にも質問を受けました。
なぜなら、2013年4月29日のアクトショーに関してはライセンスの発行が30日前から2日遅れてしまったからでした。(ライセンスが降りたのは28日前でした)
私がどのように証言したかは、次回以降、改めて詳しくお伝え致します。
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