「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(8)
証人尋問だけでなく、本人尋問においても証言に先立ち、「宣誓書」に署名・捺印し、証言台の前で「良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べない旨を誓います」と述べて始まります。
しかし、前アジアディレクターであったクラブオーナーの「証言」は、事実と異なることがいくつもありました。
例えば、2013年4月29日のアクトショーを巡り、米国のベンガルオーナーらが「プロテスト」を申し立て、TICAのボードがルール違反はなかったとして「No Action」と退けた件。
被告側弁護士は前アジアディレクターに対する主尋問で、「『プロテスト』の結果はどうなりましたか?」と聞きました。
そうすると、前アジアディレクターは「一般の出陳者は"30日ルール"に抵触しているかどうか分からないので、異議についてはNo Action、却下するということになりました」と証言したのです。
”30日ルール”とはShow Rule 22.4.1を指し、当時のルール(その後、改正)は簡単に言うと、「ショー開催初日30日前までにショーライセンスが発行されていなければ猫はショーに出陳してもポイントは獲得できない」というものでした。
しかし、米国のベンガルオーナーらが申し立てた「プロテスト」には”30日ルール”のことなど何ひとつ書いてなかったのです。
アクトが"30日ルール"に抵触していたかどうか、一般の出陳者が分からないのと同様、「プロテスト」を申し立てた米国のベンガルオーナーらも分からないことなのです。
そして、この”30日ルール”が唐突に出て来たのは、実は2014年5月の定例の春のボードミーティングが終わった後のことだったのです。
ボードメンバーのひとりが突如、このルールを持ち出して来て、「2013年4月アクトショーのショーコミッティーメンバーの猫のポイントを認めるべきではない」との緊急動議を提案して、はじめて関係者が知ることになったのでした。
前アジアディレクターに過料を科すかどうかは裁判所が決めることですが、「一般の出陳者は"30日ルール"に抵触しているかどうか分からないので、異議についてはNo Action、却下するということになりました」という証言が虚偽であることに変わりはありません。
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