「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(5)
2014年2月ショーでの「出陳拒否」を巡っては、原告側アクトクラブ員とエントリークラークのやり取りも争点のひとつになりました。
それは、原告側アクトクラブ員がエントリークラークに2回、FAX送信した問い合わせの照会文書が「脅迫状」に当たるかどうかです。
どうしてこんな問題が出て来たかというと、前アジアディレクターのクラブオーナーがTICA法律顧問宛に、原告側アクトクラブ員がエントリークラークに「脅迫状」を送ったと報告したからでした。
前アジアディレクターが送ったボードに送った「報告書」には「My entry clerk received a threatening letter. She must have felt a great fear」と記載されていました。
「a threatening letter」は日本語にすれば「脅迫状」です。
原告側弁護士としては「原告側アクトクラブ員がFAX送信した照会文書のどこが『脅迫状』になるか説明して下さい」と聞く予定でしたが、なんと前アジアディレクターは「(そうした報告をTICAには)していません」と証言したのです。
これは明らかに虚偽の証言です。
ちなみに、刑法上の「偽証罪」は宣誓した「証人」が偽証した場合に対象となり、今回は民事裁判で、しかも当事者本人の証言ですから対象外となります。
ただ、民事訴訟法上、「虚偽の陳述に対する過料」が定めてあり、第二百九条「宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する」の対象になる可能性はあります。
前アジアディレクターがTICA本部に送付し、TICA本部から原告側のもとに転送されてきた「報告書」を、原告側は次回の期日(1月27日)で、”虚偽証言”を裏付ける証拠として提出する見通しです。
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