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2017年1月 5日 (木)

「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(14)

前アジアリジョンセクレタリーに対する証人尋問(昨年12月12日)では、同氏が代表を務めるクラブによる「出陳拒否」に関しても、原告側弁護士から質問が出ました。

ちなみに、同氏が代表を務めるクラブは、2014年4月ショーと11月ショーで「出陳拒否」をしています。

その理由らしき事情について、前セクレタリーを務めたクラブ代表はその当時、原告側弁護士事務所に1通のFAXを送っています。

そして、そこには「
ショールール規約第3条エントリー資格、23.6.5及び23.6.3(当クラブにおいて依頼人はサスペンションリストに入って居る)を適用し出陳拒否をしました」と書いてありました。(※サスペンシ ョンリストとはいわゆる”ブラックリスト”のことです)

原告側弁護士は証人尋問で、前セクレタリーに対し、「どういう理由でサスペンションリストに載せたのですか?」「いつ載せたのですか?」などと質しました。

しかし、前セクレタリーは「出陳拒否」の理由として「23.6.3」を挙げたことすら忘れていたようで、原告側弁護士は前セクレタリーが送ったFAX文書を、証拠として目の前に示されなければ思い出しませんでした。

自分がFAXした文書を見せられて、初めて23.6.3を適用したことを認めましたが、「(原告側アクトクラブ員を)いつサスペンションリストに載せたのか?」「どのような理由だったのか?」については全く答えられませんでした。

このクラブでは、その後、2015年3月ショーから、「出陳拒否」の方針を転換し、原告側の猫の出陳を受け入れているわけですが、原告側弁護士が「どうしてサスペンションリストから解除したのですか?」といった質問を受けても、やはり何も答えられませんでした。

この証人尋問で明らかになったことは、「23.6.3」を適用して「出陳拒否」したことは”偽り”であり、このクラブの「サスペンションリスト」に原告側アクトクラブ員が載っていたことはなかったであろうということです。

もし、仮にこのクラブに「サスペンションリスト」なるものがあり、そこに原告側アクトクラブ員の名前が載っていたなら、それを証拠として提出するとともに、「いつ」「どういう理由で」載せたのかを証人尋問の場で明らかにできたことでしょう。

今回の裁判はあくまで、前アジアディレクターがオーナーを務めるクラブにおける2014年2月、4月、6月ショーが対象です。

前セクレタリーが代表を務めるクラブによる「出陳拒否」の”真相”は、このあと起こされるであろう新たな裁判の中で明らかになることでしょう。

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