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2017年1月27日 (金)

「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(11)

アクトへの「1年間の活動自粛」提案に対するアンケート結果(2013年7月22日付け)では、いわゆる「30日ルール」について、以下のような意見も記載されていました。

ジャッジF:「
今回は30日ルールに違反しているのは紛れもない事実

しかし、このブログをお読み頂いている方ならお分かりのように、現在のルールならそうは言えても、当時のルールでは決してアクトがルール違反をしたとは言えません。

何をもってして、このジャッジが「紛れもない事実」と断定したのかは不明です。

もしかしたら、前アジアディレクターがディレクター選挙時に公表した「所信表明(1)」(2013年9月30日)で、「4/29キャットショーは明らかなルール抵触(show application formの提出遅延)もしていました」と書いていたのを真に受けたのかもしれません。

アクトのライセンス申請が遅れたのは事実ですが、そのことがルールに抵触(あるいは違反)することなど全くないことは既にお伝えした通りです。

しかも、ライセンス申請が遅れたショーは2012~13年度の後半の半期分だけで、全世界で30を超え、その中には前アジアディレクターがオーナーのクラブも含まれていたのです。

従って、もし、
今回は30日ルールに違反しているのは紛れもない事実」として、アクトに「1年間の活動自粛」を求めるなら、前アジアディレクターがオーナーのクラブにも「1年間の活動自粛」を求めるのが筋でしたが、誰も言い出しませんでした。

なぜ、アクトには「1年間の活動自粛」を強いようとし、同じショー年度内に同じことをした前アジアディレクターがオーナーのクラブに対しては見て見ぬふりをするのでしょうか…。

これこそがアクトに対する「差別」であり、この事実こそ「差別」行為を通じた虐め、嫌がらせの証拠でもあるのです。

自分で事実関係を確かめずに誰かの言うことを鵜呑みにすると、どういう間違いを犯すことになるか、そして新たな混乱の種を蒔くことになるかが、このジャッジの「意見」表明からも分かるかと思います。

しかも、TICAのルールに関することは、ちょっとルールを紐解けば明らかなわけですから、確認する労を厭うようなことは決してしてはならないということになるでしょう。

そして、このことは今回の「出陳拒否」が起きた主因でもあるのです。

そもそも、クラブ代表であるにしろ、ジャッジであるにしろ、TICAのルールを原文でしっかり読み、正しく解釈し、正確に理解していれば、今回のような「出陳拒否」が起きることなど決してありませんでした。

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