「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問で何が明らかになったか(12)
昨年12月12日の東京地裁での「証人尋問」--。原告側弁護士からの主尋問で、私はこう聞かれました。
原告側弁護士:「(30日前までにショーライセンスが発行されていなかったのに)どうしてあなたはショーを開催したのですか?」
私は以下のように証言しました。
「意図的(にショーライセンスの申請を遅らせたわけ)ではありませんでした」
「ショーライセンスの発行が遅れたことで、重大な影響が出るわけではありませんでした」
「ライセンス申請が2日遅れたわけですが、TICA本部から(そのことについて)注意を受けることはありませんでした」
「そもそも”30日ルール”はTICAが厳格に適用してきたわけではありませんでした」
「ライセンスの発行を受けずに開かれたショーでさえ、(参加した猫の)ポイントが認められるショーもありました」
「アクトでは2009年4月29日にもショーを開いたことがありました。この時もショーライセンスの申請が30日前を切ってしまいましたが、何の問題も起きませんでした」
「従って、(2013年4月29日の時も)何の問題もないと思いました」--。
これでお分かりかと思いますが、Show Rule 22.4.1に関し、ライセンスの申請が遅れたのは事実ですが、ルール自体が主催クラブを罰せられる内容になっていなかったほか、運用上も問題の多いルールであったのです。
もし、2013年4月29日のアクトのショーだけに、当時の22.4.1を適用し、参加した猫のポイントを認めないとしたならば、他の多くのショーではなぜ、ポイントを認めたのか?という問題が起きたことは間違いありません。
逆に、参加した猫のポイントを認めないとなれば、アクト以外でも多くのショーがその対象となり、TICAのAward Rankingがガタガタになってしまったことでしょう。
そこには、Show Rule 22.4.1を問題のある内容としたまま長期間、放置してきた”罪”、そして厳格に適用して来なかった”罪”の2つがあったことになります。(そして、この2つともアクトの”罪”ではありません…)
だからこそ、TICAはその後、ルールを改正し、「ショー開催初日30日前までにショーライセンスが発行されていなければ、ショーは開催されてはならない」としたのでした。
アクトへの「1年間の活動自粛」提案に対するアンケート結果では、「今回は30日ルールに違反しているのは紛れもない事実」とした意見もあったわけですが、全く的外れな事実誤認であることがはっきりお分かり頂けるかと思います。
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