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2016年12月 9日 (金)

「出陳拒否」裁判、証人尋問の進め方について

「出陳拒否」裁判の証人・本人尋問(12月12日(月)午前11時~、東京地裁6階609号法廷)が迫ってきました。

11月3日のブログ25日のブログでご紹介した通りですが、「専門用語」について分かりやすくご紹介できればと思います。

「主尋問」というのは、被告側証人や被告側本人であれば、被告側の弁護士が行うものです。

これに対して「反対尋問」は、被告側証人や被告側本人であれば、原告側の弁護士が行うものです。

逆に、原告側の「主尋問」は原告側の弁護士が行い、原告側に対する「反対尋問」は被告側の弁護士が行います。

裁判長はただそのやり取りを聞いているだけではなく、裁判長自身も証人や原告・被告側本人に質問をします。

法廷ドラマ や映画で良く出てくるような丁々発止のやり取りが見られるわけではありませんが、事実関係を丹念に問い質していくわけですから、「出陳拒否」の理由が本当にあったのか、なかったのか、この尋問で明らかになるかと思います。

また、被告側は2013年4月29日のアクトのショーについても持ち出してきていますから、ルール違反があったのか、なかったのか。そしてルール違反以外に何か問題があったのか、なかったのかも明確になるはずです。

なお、尋問のやり取りについてはその一部始終を記録した「尋問調書」が作成されますから、後日、それを読んでも全容が分かります。

尋問スケジュールを再掲します。(※尋問の状況によ り予定は変わる可能性があります)

11:00 ~ 11:45 アジアリジョンセクレタリーに対する被告側証人尋問
                                    …主尋問30分、反対尋問30分
      休憩
13:30  ~  14:30  アクト代表者に対する原告側証人尋問
                                      …主尋問30分、反対尋問30分

14:30  ~ 15:40  アクトクラブ員に対する原告側本人尋問
                                     …主尋問40分、反対尋問30分
     休憩
16:00  ~ 17:00  アジアディレクタターであるクラブオーナーに対する被告側本人尋問
                                                                                …主尋問30分、反対尋問30分

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