「ご挨拶」という名の”怪文書”(7)
このブログで何度か触れましたが、「陳述書」は「証拠」のひとつであり、裁判において重要な文書です。
つまり、「陳述書」の内容は「過激か」「過激でないか」が問われるものではなく、「事実を正確に陳述したものであるか」どうかが問われます。
従って、もし、このジャッジの書いた「陳述書」に”虚偽”があるなら、裁判所に対して「準備書面」でも追加の「陳述書」でもいいので、反論を提出して、事実でない部分を明らかにすればいいのです。
しかし、原告側のアクトクラブ員に確認したところ、アジアディレクターから、このジャッジの書いた「陳述書」に関し、何の”反論”も提出されていないそうです。(※準備中の可能性もありますが、それにしては「陳述書」提出からかなりの日数が経ち過ぎています)
以上の経緯から見て取れることは、このジャッジの書いた「陳述書」に噓偽りはなく、単にアジアディレクターにとって”不都合な真実”が書かれていたというだけの話ではないでしょうか。
だから、ショーカタログの「ご挨拶」で、「内容はとんでもなく過激なもの」とだけしか書けなかったのではないでしょうか。
アジアディレクターはなぜ、「裁判は裁判」「ショーはショー」として区別できないのでしょう?
なぜ、常に関係のないクラブ員や一般の出陳者まで巻き込もうとするのでしょう?
このジャッジの「陳述書」に噓偽りがあったり、内容に不満があるのなら、自分が雇った代理人弁護士に相談し、裁判の場において反論すればいいだけで、TICAのショーカタログにわざわざ掲載する必要はないはずです。
SNSの投稿と違って、あとで修正したり、削除したりできないわけですから、その意味でも慎重さに欠けていたと思わざるを得ません。
※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。
« 「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(8) | トップページ | 「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(9) »
« 「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(8) | トップページ | 「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(9) »