「出陳拒否」裁判、証人尋問で何が明らかになったか(4)
アジアリジョンセクレタリーが東京地裁に提出した「陳述書」には、「緊急会議」なるものを巡って以下のような経緯が書いてありました。
「平成25年6月中旬に日本の各クラブ代表者が集まって対応に関する緊急会議を開きましたが、上記の30日前までにショーライセンスが発行されていなければならないというルールに違反したとの点については、ショー開催の前に屋和田さんが事前にTICAの副会長にメールで打診したところ、問題ないとの回答があったために開催したとのことであり、かつ、ルールを遵守しなかったことについては、キャットショーの主催クラブ、更にはアジアリジョンの代表者の問題であり、猫には罪はないとの結論に至り、平成25年4月29日のショーで○○さん(アクトクラブ員)の猫が獲得したポイントの剥奪等は行わないことが決定しました」--。
しかし、この6月16日(日)のミーティングに参加した方はご存知のように、この場で「猫には罪はないとの結論に至り、平成25年4月29日のショーで○○さん(アクトクラブ員)の猫が獲得したポイントの剥奪等は行わないことが決定し」たという事実はありませんでした。
そもそも、私は「事前にTICAの副会長にメールで打診し」たことはなく、「TICAの副会長」が「問題ない」と回答した事実もないのです。
セクレタリーが「陳述書」で言及した「30日前までにショーライセンスが発行されていなければならないというルール」はショールール22.4.1でしたが、当時の22.4.1は「30日前までにショーライセンスが発行されていなければならない」というルールではありませんでした。
確かに現在の22.4.1はそのような内容になっていますが、当時の22.4.1は改正前のもので、参加した猫のアワード・タイトルポイントの付与に関する規定でした。
さらに”そもそも論”になりますが、「クラブ代表者・ジャッジミーティング」は会則があるわけではなく、単なる話し合いの場でしたから、何かに関して「決定」できるはずもないのです。
それがセクレタリーの手にかかると、勝手に経緯が”捏造”され、アクトが「ルールを遵守しなかった」と、一方的に決め付け、悪者にされてしまっているのです。
これもまた、アクトに対する悪意ある印象操作と言え、こうした経緯を信じてしまったメンバーも多いことでしょう。
しかし、12月12日の証人尋問では、これらについて原告側弁護士による反対尋問があり、セクレタリーの「陳述」がことごとく事実と異なっている点が明らかにされました。
この裁判がなく、証人尋問が行われなければ、冒頭に紹介したセクレタリーの「陳述」が”事実”として、みなさんの共通認識になったかと思うと、大きな恐怖を覚えざるを得ません。
それも、単なるいちメンバーではなく、リジョンセクレタリーであり、TICA公認クラブ代表であり、次期ディレクターであるのです。
こうした人物が東京地裁に提出した「陳述署」に、これだけの”虚偽”や”捏造”があったわけです。
繰り返しますが、セクレタリーは証人尋問を受けるに当たり、「宣誓書」に署名し、さらに裁判長に向かって「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べない旨を誓います」と読み上げたのです。
それでこうなのですから、TICAアジアで何を信じていいのか分からなくなっても不思議ではないでしょう。
※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。
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