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2016年9月 5日 (月)

「ハラスメント」裁判、第1回期日は6日(火)

私やアクトクラブ員らに対する「ハラスメント(嫌がらせ)」裁判の第1回期日は、6日(火)10時20分から東京地裁631号法廷で開かれます。

被告側は現アジアディレクターと前アジアディレクターです。

正当な根拠と理由も、それを裏付ける事実も証拠も示さずに恣意的な風評を流して印象操作するとともに、アクトやアクトクラブ員らを”悪者扱い”するレッテルを貼って同調圧力をかけたことの有無が争点になります。

子供の虐めと全く同じで、最大の特徴は、加害者も、印象操作によって同調圧力をかけられた人たちも、全く”罪”の意識も自覚もないところにあります。

おそらく訴えられた本人たちは「嫌がらせや虐めをした事実など何もない」と、全面的に争うだろうと思います。

良識と常識を備えているはずの大人の世界にあって、いまさら何が嫌がらせに当たり、何がいじめに当たるのかを裁判で明らかにするのもバカバカしい限りですが、今の世の中、職場での虐めや嫌がらせが珍しくないことを思えば仕方ないのかもしれません。

裁判では、何が嫌がらせに当たり、何がいじめに当たるのかとともに、趣味の世界だからそうしたいじめや嫌がらせが許されるのか、趣味の世界であっても許されないのかが焦点になります。

いじめや嫌がらせがなかったのなら、訴えは棄却されるでしょうし、あったのなら原告勝訴となります。

そして、いじめや嫌がらせの程度や期間に応じて損害賠償額が認定されることになります。

もちろん、それは「出陳拒否」裁判同様、判決まで行けばの話です。

原告側としては、被告側が嫌がらせやいじめをしてきた事実を素直に認め、謝罪し、反省し、過ちを償うのであれば早期終結を目指して和解交渉にも応じる考えです。

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