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2016年8月17日 (水)

【TICAルール】「非公開会議」投票結果の公表の仕方(2)

「非公開会議(Executive session)」における投票結果の公表の仕方について、誰が賛成票を投じたか、誰が反対票を投じたかを明らかにすることに、私は賛成です。

その理由はいくつもあるのですが、私が第一の理由とするのは、「ボードメンバーであるDirectorは選挙で選ばれた私たちRegionの代表である」という事実に基づきます。

私たちには、選挙で選ばれた代表(Regional Director)が賛成票を投じたか、反対票を投じたか「知る権利(right to know)」があるはずです。

もうひとつは、コインの裏表のような関係になりますが、選挙で選ばれた代表は自分が賛成票を投じたか、反対票を投じたか、有権者に対して説明する責任(accountability)があるはずです。

もし、TICAがメンバーの「知る権利(right to know)」を制限し、あるいはディレクターの「説明責任(accountability)」を放棄させるのであれば、TICAはメンバーに対してその根拠(ground)と理由(reason)をメンバーに説明する責任を負わねばならないはずです。

おそらく、今回のこの議案には様々な賛否があることでしょう。

しかし、賛成の理由、反対の理由を、決して「同じ次元」「同じレベル」で扱ってはなりません。どの理由が上位概念にあたり、どの根拠が下位概念にあたるのかをよく交通整理した上で、判断を下さなければなりません。

その中で、メンバーの「知る権利(right to know)」、そしてディレクターの「説明責任(accountability)」は何よりも上位に来ると思っています。

繰り返しになりますが、「知る権利(right to know)」を制限するには、そして選ばれた代表の「説明責任(accountability)」を免れさせるためには、相当の根拠と理由(adequate cause and reason)がなければなりません。

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