【TICAルール】選挙の当選ルール改正案(2)
TICA選挙のルールに関しては、海外のジャッジから、もうひとつ改正案が提出されています。
それはBy-Law 114.3.1の改正案です。
現在のルールでは、立候補者のほかに、「Write-in」の欄があり、立候補していない人の名前を書いて投票できますが、この仕組みをなくすというものです。
「Write-in」の仕組みは、選挙制度の長い歴史の中で、確かに存在しているわけですが、みなさんご存知のように、民主主義国家における一般的な選挙としては極めて”少数派”と言えます。
クリーンで透明性の高い選挙制度にするためにも、「Write-in」の仕組みはなくした方がいいのではないでしょうか。
特に、TICAアジアが健全でクリーンなリジョンに生まれ変わるためには、真の民主主義の確立が必要であり、そのためには選挙の公平性と透明性の向上が欠かせません。
この改正案も2017年1月の冬のボードで話し合われる見通しです。
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