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2016年5月15日 (日)

【速報】「P.O.」ルールの改正について(6)

さて、ルールを勉強されている方のために、「P.O.」とはそもそもどういうルールになっているのかを確認しておきたいと思います。

ルール改正の動議がボードに提出されるぐらいですから、「P.O.」についはしっかりルールで定められています。

Show Rule 第3条「エントリーの資格(Eligilibity for Entry)」の23.2にはこう書いてあります。

「審査を担当するジャッジによって繁殖された成猫や子猫、あるいは過去6カ月以内にそのジャッジの所有になっていた猫は、そのリングにおいて『P.O.』となることができる」--。

「その成猫や子猫は、ショールール23.2、215.2、215.4の規定によって、このリングでは賞を得る資格はないが、公式なキャットカウントとして含まれる」--。

ここで重要なのは、上記以外の理由では基本的に「P.O.」とすることは出来ないということです。

その理由は、すでに3回にわたって具体的なケースとして紹介してきた通りです。

もし、勝手に「P.O.」にすることが許されるなら、”出来レース”まがいのショーや、アワードポイントの”不正操作”につながる行為がいくらでも出来てしまうからです。

もちろん、今回のルール改正の動議が可決されれば、すでに述べてきたケースにおいてもルール的な”お墨付き”を得ることになるでしょう。

しかし、果たしてこうした“お墨付き”を与えていいものなのか、個人的には疑問が残ります。

ルール改正にあたっては、あらゆるケースを想定して議論してほしいと思います。

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