【速報】「P.O.」ルールの改正について(6)
さて、ルールを勉強されている方のために、「P.O.」とはそもそもどういうルールになっているのかを確認しておきたいと思います。
ルール改正の動議がボードに提出されるぐらいですから、「P.O.」についはしっかりルールで定められています。
Show Rule 第3条「エントリーの資格(Eligilibity for Entry)」の23.2にはこう書いてあります。
「審査を担当するジャッジによって繁殖された成猫や子猫、あるいは過去6カ月以内にそのジャッジの所有になっていた猫は、そのリングにおいて『P.O.』となることができる」--。
「その成猫や子猫は、ショールール23.2、215.2、215.4の規定によって、このリングでは賞を得る資格はないが、公式なキャットカウントとして含まれる」--。
ここで重要なのは、上記以外の理由では基本的に「P.O.」とすることは出来ないということです。
その理由は、すでに3回にわたって具体的なケースとして紹介してきた通りです。
もし、勝手に「P.O.」にすることが許されるなら、”出来レース”まがいのショーや、アワードポイントの”不正操作”につながる行為がいくらでも出来てしまうからです。
もちろん、今回のルール改正の動議が可決されれば、すでに述べてきたケースにおいてもルール的な”お墨付き”を得ることになるでしょう。
しかし、果たしてこうした“お墨付き”を与えていいものなのか、個人的には疑問が残ります。
ルール改正にあたっては、あらゆるケースを想定して議論してほしいと思います。