猫裁判、驚くべき6年前の「陳述書」(10)
「キャット・ショーを指示あるいは強制していたなどという事実は断じてありません」--。
どう主張するのも自由ですが、重要なのはその主張の根拠と理由です。
アジアディレクターは、東京地裁に提出した6年前の「陳述書」で、「断じてない」理由について以下のように述べていました。
「なぜならば、私はジャッジという立場ですので、そのようなことをすれば、TICAの規程に違反するばかりか、ジャッジの資格を剥奪されかねないからです」--。
もちろん、この陳述についても、当時の裁判官が「なるほど、なるほど…。確かにその通りですね」と納得したかどうか知る由もありません。
しかし、昨日と同様、この陳述には「論理の飛躍」があります。
アジアディレクターは、「ジャッジ という立場ですので」→「そのようなことをすれば」→「TICAの規程に違反する」→「ジャッジの資格を剥奪されかねない」→「断じてありません」と論理を組み立てましたが、必ずしもそうではないことは明らかでしょう。
現実にTICAアジアで行われてきたことと言えば、「ジャッジという立場であっても」→「証拠さえ掴まれなければ」→「TICAの規程に違反したことにはならず」→「ジャッジの資格は剥奪されない」ということでした。
当時の裁判において被告側は、原告側がTICAに申し立てた「プロテスト」が「Take No Action」になったことをもって、自分たちに非はないと主張していました。
ですが、残念なことに、TICAのボードの審議においても「証拠さえ掴まれなければ」→「TICAの規程に違反したことにはならず」→「ジャッジの資格は剥奪されない」という構図は同じだったわけです。
こうして考えると、不当な「出陳拒否」を巡る裁判では、TICAのボードの決議自体が被告側4人の立証の根拠たり得ず、裁判の結果をもってボードが改めて決議するということを共通認識にすることが出来たのは、この6年の間の大きな前進と言えるかもしれません。
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