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2016年4月 3日 (日)

猫裁判、驚くべき6年前の「陳述書」(7)

「『遺伝性のある病気に罹患した』などという虚の話を広められると、私ばかりか、その更に親(祖父母)を飼育している○○氏まで、ブリーダーとして完全に廃業せざるを得なくなってしまうほど重大な問題となります」--。(「虚」は原文ママ)

アジアディレクターの姉は、東京地裁に提出した6年前の「陳述書」でこんなことを書いていました。

もちろん、これを読んで当時の裁判官が「確かにそれは重大な問題になるだろう」という心証を得たかどうか知る由もありません。

しかし、猫界に身を置いたことがある人であれば、「遺伝性のある病気に罹患した」ということが本当であったとしても、そんな話が広まったからと言って、「完全に廃業せざるを得なくなってしまう」なんてことがないであろうことは十分にお分かりかと思います。

遺伝性の病気と言ってもたくさんありますし、後から「遺伝性のある病気」だったと分かることだってあるわけです。

もし、「完全に廃業せざるを得なくなってしまうほど重大な問題」になるとしたら、「遺伝性の病気」があると分かっていながら無謀な繁殖を繰り返し、譲渡先にもその事実を伏せて譲渡し続けていたようなケースでしょう。

まして、そのまた親ブリーダーまで「完全に廃業せざるを得なくなってしまう」など、大袈裟もいいところではないでしょうか…。(もちろん、ブリーダーとその親ブリーダーが共謀して何か悪いことをしていたというなら話は別です)

こうした根拠に欠けた大袈裟な主張の仕方はTICAのボードには通じるかもしれませんが、日本の裁判所で通じるとは思えません。

それとも、裁判官は猫の世界には詳しくないだろうと思って高を括っていたのでしょうか…。

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