猫裁判、驚くべき6年前の「陳述書」(9)
アジアディレクターについて、その姉は6年前の「陳述書」において以下のように述べていました。
「○○(アジアディレクター)について言えば、前述の通り、○○は、キャット・ショーのジャッジという立場でもありましたから、△△さん達(原告側)が出陳するキャット・ショーを指示などすれば、それはTICAの規程に違反し、何らかのペナルティーが科されてしまうため、絶対に行うはずがありません」--。
当時の裁判官が「なるほど、なるほど…。確かにその通りですね」と思ったかどうか知る由もありません。
しかし、この主張が事実と異なることは、おそらく多くのTICAアジアメンバーなら知っていることで しょう。
なぜなら、ルール違反など枚挙にいとまがなく、あるショーではアジアディレクターであるクラブオーナー自らがクラブ員の猫をエントリーして、その猫を自ら審査し、ベストを付けたことまであったからです。
こんな事例を挙げるまでもなく、姉の陳述には「論理の飛躍」があるのです。
彼女は、「TICAの規程に違反し」→「何らかのペナルティーが科されてしまう」→「絶対に行うはずがありません」と論理を展開しましたが、必ずしもそうではないことはみなさんご承知の通りです。
「TICAの規程に違反し」→「何らかのペナルティーが科されてしまう」の間にはいくつものクリアすべき段階がありますが、彼女はそれを全て飛ばして話しています。
「違反して」→「ペナルティが科される」には、決定的な証拠を掴み、それをTICAのボードに報告し、ボードがそれを事実認定し、ペナルティを決議する必要があります。
ですから、実際にTICAアジアで起きていることは、「TICAの規程に違反しても」→「証拠さえ掴まれなければ」→「ペナルティーが科されてしまうことはなく」→「違反し放題」だということなのです。
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