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2016年4月14日 (木)

猫裁判、驚くべき6年前の「陳述書」(16)

「驚き」とひと口に言っても、いろいろな種類があるかと思います。

余りに非常識な行為に対して憤りも混じった「驚き」もあれば、「そういうこともあるんだ…」という素直な「驚き」もあるでしょう。

今日、取り上げるのは素直な「驚き」です。

まず第一に、すでにAさんに譲ることを決めた子猫を、Bさんが欲しいと言っているからといって、Aさんを断ってBさんに譲るというような経験を私はしたことがありませんが、アジアディレクターの姉にはあったということですから、驚きました。

次に、Aさんへの譲渡価格と同じ値段でBさんに譲ることにしたのかな…と思ったら、価格を上乗せしてBさんに譲ることにしたというのですから、二重の驚きでした。

これについてアジアディクレターは、東京地裁に提出した6年前の「陳述書」で、以下のように陳述しました。

「私もブリーダーをしていることから分かるのですが、既に売却先が決まっている猫を、これをキャンセルしたうえで、別の第三者に売る場合、先に売却することになっていた人に気を遣い、後に売却することとした方には、先に売却すこととしていた方への売買代金よりも、若干上乗せすることはよくあることです」--。

特に驚いたのは、最後の部分の「若干上乗せすることはよくあることです」というくだりです。

この姉妹とその周辺の特定のブリーダーに「よくあること」なのか、このクラブ内では「よくあること」なのか、それともアジアディレクターが言うところの「猫を知り尽くしたプロ集団」に「よくあること」なのか…。

キャンセルするに当たって正当な理由があれば、何も「気を使う」ことはないでしょうから、「若干上乗せする」こともないはずです。

とは言え、この姉妹においては、「通常、猫の売買においては、売買契約書や代金の領収書等を発行することはなく、ただ猫の引き渡しと売買代金の授受が行われれば、それで売買契約は成立し、(中略)取引は終了します」というわけですから、どのようなおカネのやり取りがあったかなど、実際には分からないということなのかもしれません。

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