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2016年4月13日 (水)

猫裁判、驚くべき6年前の「陳述書」(15)

アジアディレクターは、「売買契約書や代金の領収書等を発行することはなく…」という、姉の売買について黙認していたようです。

というのも、アジアディレクターが東京地裁に提出した6年前の「陳述書」は、以下のような文章で始まるからです。

「私の実姉である○○○の平成22年4月28日付陳述書を読みましたが、(中略)一連の事実経過は○○○の言っているとおりです」--。

つまり、姉が陳述した「通常、猫の売買においては、売買契約書や代金の領収書等を発行することはなく、ただ猫の引き渡しと売買代金の授受が行われれば、それで売買契約は成立し、かつ同契約に基づく義務を履行したものとされ、取引は終了します」ということを認めているのです。

東京地裁に証拠として提出した「陳述書」に堂々とこう書いているわけですから、姉妹の陳述に嘘はないでしょう。

もちろん、「裁判を起こされた6~7年前はそうだったけれど、今は違う」という言い訳ができないわけではありませんが、アクトのクラブ員のケースで言えば、10年以上前から、「譲渡契約書」や「避妊・去勢承諾書」があり、「領収書」も発行していました。

おそらく、古くからの常識的なTICAアジアのブリーダーも同じはずです。

裁判所に証拠として提出した「陳述書」なのですから、せめて「通常」とは書かず、「私たちの場合」とか「私たちのクラブの場合」とかにすべきだったのではないでしょうか…。

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