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2016年4月12日 (火)

猫裁判、驚くべき6年前の「陳述書」(14)

アジアディレクターとその姉による6年前の「陳述書」は驚かされることばかりなのですが、姉が東京地裁で陳述した以下の内容は驚きを通り越して呆れてしまいました。

「通常、猫の売買においては、売買契約書や代金の領収書等を発行することはなく、ただ猫の引き渡しと売買代金の授受が行われれば、それで売買契約は成立し、かつ同契約に基づく義務を履行したものとされ、取引は終了します」--。

それにしても、こんな杜撰でいい加減な売買の仕方が「通常」とは驚きます。この姉妹にとって、あるいはこのクラブにあっては「通常」なのかもしれませんが、本当に信じられません。

この姉の主張通りであるとするなら、猫の売買において売買契約書を交わし、領収書等を発行することの方が例外であり、異常ということになります。

アジアディレクターはネットサイトのインタビューで堂々と、「TICAに所属するブリーダーは猫を知り尽くしたプロ集団です」と話し、姉自らも「プロ集団」の一員を自認しているわけですから、「プロ集団」にあっては「売買契約書や代金の領収書等を発行することはない」とも解釈できます。

姉の方は「陳述書」で、「私は、キャットショーに携わっている経験年数が長く、既にこれまで数々のタイトルを受賞する猫を育成してきた実績」があるとも書いていましたが、こうしたブリーダーでさえ、「売買契約書や代金の領収書等を発行することはない」というのですから、もはや言葉もありません。

TICAのメンバー以外の方々もこのブログを読 んでいるかもしれませんので、強調しておきますが、「猫の売買において」「売買契約書や代金の領収書等を発行することはない」のはこの姉ら一部のブリーダーであって、良識と常識あるTICAのブリーダーは必ず売買契約書や譲渡契約書を交わし、領収書も発行します。

決して、「売買契約書や代金の領収書等を発行することはない」のが「通常」ではありません。

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