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2016年3月17日 (木)

「出陳拒否」裁判、長期化必至の情勢(8)

今回の不当な「出陳拒否」の原告側は2人--。

ひとりはTICAの会員であり、アクトのクラブ員でもあるBGブリーダー、もうひとりはTICAの会員でもなく、どこのキャットクラブのクラブ員でもない一般オーナーでした。

原告側がどう考えているか分かりませんが、私としては一般オーナーに対する賠償額や慰謝料(和解なら和解金)が多くなって当然だし、この一般オーナーへの金銭の支払いが一切ないという判決や和解はあり得ないと思ってしまうのです。

一般オーナーに対する「出陳拒否」は、開かれたキャットショーの開催を志向してきたTICAそのものの評判を失墜させたと言えますし、仮に「関係者」というだけで「出陳拒否」の対象にできるのであれば、今後、「出陳拒否」の歯止めが利かなくなるからです。

被告側4人のうちのエントリークラークのひとりはこの件に関連して、答弁書の中で以下のように主張したそうです。

「強いて言うならば、本件ショーへの出陳が認められなかった原因は原告○○(BGブリーダー)にあり、原告△△(一般オーナー)が損害賠償を請求すべき相手は、原告○○である」--。

しかし、これはどう考えても筋違いもいいところでしょう。

このエントリークラークが「判決」手続きに入っても同じ主張を繰り返すのかどうか分かりませんが、少なくとも司法の場においては、TICAのクラークの頂点に立つエントリークラークとして自覚ある主張をしてほしいと思います。

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