「出陳拒否」裁判、長期化必至の情勢(7)
「和解」なら和解金の支払い、「判決」なら賠償金や慰謝料の支払いに関連して、もうひとつ重要な側面があります。
それはエントリークラークの仕事に対しての認識を改めてもらうきっかけになると思えるからです。
裁判の経過で分かったように、このクラブのエントリークラークはクラブオーナーの指示に唯々諾々と従うだけで、TICAの使命と役割を理解することもなければ、「エントリークラーキングマニュアル」を読み、忠実に職務を果たすこともしなかったわけです。
訴えられたエントリークラークの一人は裁判所に提出した「答弁書」において、堂々と「受付窓口のメールボーイあるいは、メッセンジャーボーイのような業務である」と書いていたぐらいです。
こうしたエントリークラークに対する間違った認識を正してもらうためには、やはり何らかの”痛み”が伴わないとならないのではないでしょうか…。
TICAのエントリークラークの本分を忘れ、唯々諾々とクラブオーナーらの指示に従って不当な「出陳拒否」をするとどうなるのか、”痛い目”に合わなければおそらく分からないでしょう。
TICAにおいてエントリークラークは、クラークの頂点に立つ重要な役割を担っていることも考え合わせれば、その責任の重さと同時に、責任を果たさなかった場合の”罰”もまた重いということをTICAのメンバー全員が認識しなければならないように思えるのです。
そのためにも、それなりの和解金の支払いや賠償金・慰謝料の支払いが欠かせないのではないでしょうか…。
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