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2016年3月15日 (火)

「出陳拒否」裁判、長期化必至の情勢(6)

和解金の支払いを巡っては、原告側に対し、「所詮は”カネ目当て”でしょう」みたいな批判が根強くあることは知っています。

原告側がこの問題についてどう考えているか分かりませんが、私は別の観点から「和解」であれば「和解金」、「判決」であれば賠償金や慰謝料の支払いは欠かせないと考えています。

なぜなら、もし原告側が「金銭の支払いはなくてもいいです」「謝罪してもらえればそれで十分です」と言って「和解」に応じてしまったら、不当な「出陳拒否」が今後も起きる可能性があり、全く”抑止力”が働かないからです。

それは「判決」でも同じことです。

仮に、「判決」において何の賠償金の支払も慰謝料の支払いも命じなかったら、やはり”抑止力”はなくなり、同じことをするクラブが今後も出かねません。

振り返って頂ければ分かりますが、「出陳拒否」のあったショーが無効になるわけでも、猫の成績やランキングが後々 、訂正されるわけでもないからです。

「出陳拒否」は、いわば「やった者勝ち」的な側面があるわけで、やってしまったとしても「後で謝ればいいでしょう…」ということになりかねないからです。

しかし、もし今回の裁判で何らかの”解決金”の支払が求められたり、「判決」で賠償金や慰謝料の支払いが命ぜられたとすれば、「出陳拒否してやろう」と思ったとしても、「裁判を起こされて金銭を支払わなければならないのなら、やめておこう」となるはずです。

ですから、TICAアジアの健全化のためにも、「これだけのお金を払わされるであれば、『出陳拒否』は割に合わない」と思えるような水準の和解金なり賠償金を原告側は得るべきだと個人的には思うのです。

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