「出陳拒否」裁判、長期化必至の情勢(4)
私は今回の裁判の当事者ではありませんし、司法手続きに詳しいわけでもありませんが、それでもちょっと気になるのは、2014年6月の上田市でのショーと、同年10月のアジアリジョンショーにおける「出陳拒否」の扱いです。
というのも、被告側は自らが起案した「和解条項案」を一度、提示しており、そこでは2014年2月と4月のショーだけでなく、6月と10月(アジアリジョンショー)を含めて、「出陳を拒否したことについて深謝する」と書いてあったからです。
「和解」協議が暗礁に乗り上げ、「判決」に向けた手続きが進むとなると、この部分も振り出しに戻り、今回の裁判の「判決」はあくまで2月と4月のショーの「出陳拒否」に関してということになります。
そうなると、6月の上田市のショー と10月のアジアリジョンショーの出陳拒否に関して、原告側は別に訴訟を起こす必要が出てきます。
6月ショーのエントリークラークは被告側4人のひとりでしたが、10月アジアリジョンショーのエントリークラークは別のクラブ員でしたから、別に訴訟を起こすことは被告側がもうひとり増えることを意味します。
被告側にとっては、単に今回の裁判が長引くだけではなく、新たな訴訟も受けて立ち、さらに別のクラブ員を巻き込むことにどんな利点が見出せるのか--。
「判決」に向けた手続きの行方とともに、そこが今後の焦点となってきそうです。