「出陳拒否」裁判、長期化必至の情勢(10)
犯罪捜査や裁判で良く出てくる言葉のひとつに、「不自然で不合理な変遷」というものがあります。
「被告の供述には不自然で不合理な変遷があり信用できない」といった感じで使われます。
簡単に言えば、「主張や供述が首尾一貫していない」ということを意味します。
一方、仮に「不自然で不合理な変遷がある」と指摘されても、「主張や供述の変遷理由が不合理なものとは言えない」と反論することも出来ます(もちろん、正当な根拠や理由を挙げた上でということになりますが…)。
では、今回の不当な「出陳拒否」を巡る裁判の被告側の主張はどうでしょうか?
被告側は、これまでの期日において「 答弁書」や「準備書面」を提出し、和解交渉に入ると被告側は「出陳拒否を深謝する」とした「和解条項案」を提示してきました。
今後、「判決」に向けた手続きが進むなかで、被告側がどんな主張をしてくるか分かりませんが、その主張に「不自然で不合理な変遷」があるかないかも焦点となることは間違いないでしょう。