「納得できない。軽過ぎる」…
刑や処罰が軽過ぎるか、重過ぎるか--。
昨日の判決は改めてこうした”問い”を突き付けられた気がしました。
川崎市の河川敷で中学1年の男子生徒が殺害された事件で、殺人などの罪に問われたリーダー格の19歳の少年に対し、横浜地裁は懲役9年以上13年以下(求刑は10年以上15年以下)の不定期刑の判決を言い渡しました。
殺害された男子生徒の父親は判決後、代理人弁護士を通じて「どうしても納得することは出来ません。刑は軽過ぎると思います」とのコメントを発表したのです。
報道では友人や献花に訪れた人の話も紹介されており、「何でこんな軽い刑で済むんだろうっていう感じですね」「こんな刑はないよね。軽すぎる…」と話したとか…。
刑や処罰を科された側が「重過ぎる」と言うのは常ですし、どんなに厳しい刑や処罰であっても全員が「納得できる」という判決や決議はないでしょう。
それでも、当事者、関係者、周囲が「軽過ぎる」という思いが残る限り、真の意味で問題の解決に至らないことだけは確かです。
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