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2016年2月 4日 (木)

【ニュース】札幌市、「生後8週まで子猫は親元に」条例化へ

当たり前の事だと思っていてもルール化出来ておらず、法律が後から付いてくる例かもしれません。

朝日新聞を購読のメンバーには既報かもしれませんが、札幌市が「生後8週間までは親と子を一緒に飼育することを飼い主の努力義務と定める方針を固めた。条文を盛り込んだ市動物愛護管理条例案を2月17日に始まる市議会に提案し、10月からの施行を目指す」との記事が1月31日付紙面で掲載されました。

報道によると、「『8週間』と明記して規定する、いわゆる『8週齢規制』の条例化は全国初とみられる」とのことです。

TICAの良識的なブリーダーにおいてはあまりに当然のことかと思いますが、残念なのは今回の条例案があくま で「努力義務化」である点です。

今後、他の自治体に広がっていくのは当然のこととしても、もっと強制力のある規制にしていかないと、日本は欧米先進国から大きく遅れをとっているだけにいつまで経ってもその差は縮まらないでしょう。

※朝日新聞の記事では2013年9月に施行された「改正動物愛護法」について次のような解説も掲載されています。

「『出生後56日を経過しないものについて、販売のため又(また)は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない』という条項が新設された。だが、これに動物取扱業者らが作る業界団体や一部国会議員が強く反対した結果、付則がつけられた。付則によって、本則にある『56日』が16年8月までは『45日』、 それ以降は『別に法律に定める日』まで『49日』と読み替えられてしまった」--。

朝日新聞に掲載された「『8週齢規制』の主な導入例」(諸外国の事例は環境省調べ)

 【日本】<動物愛護法>出生後45日(※)を経過しない犬猫は、販売のため又は販売の
      用に供するために引き渡し又は展示をしてはならない(※2016年9月から「別に
      法律に定める日」までは出生後49日)
 【札幌市】<市動物愛護管理条例案>犬及び猫については生後8週間は、親子を共に飼
      養するよう努めること
 【アメリカ】<連邦動物福祉法>最低8週齢以上および離乳済みの犬猫でない限り商業
             目的のために輸送または仲介業者に渡されてはならない
 【イギリス】<犬の飼養及び販売に関する1999年法>生後8週間に達していない犬を販
              売してはならない
 【ドイツ】<動物保護法 犬に関する政令>8週齢未満の子犬は、母犬から引き離しては
              ならない
 【フランス】<農事法典>犬猫については8週齢を超えた動物のみが有償譲渡できる

※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。

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