「出陳拒否」裁判、長引かせる作戦?(2)
原告側の修正「和解案」の送付(1月22日)から第13回期日(2月1日)まで10日間あった上に、さらに被告側代理人は次回期日まで4週間の期間は欲しいと求めたそうです。
原告側が起案した修正「和解案」は、特に新しい条項を加えたものではなく、被告側の対案に沿って簡略化しただけのものですから、なぜ、それだけの期間が必要なのか、全く分かりません。
早く「和解」を成立させたいなら、1~2週間で次の期日に臨めばいいように思いますが、そうでないところを見ると、何らかの理由でこの裁判を長引かせたいだけとも考えられます。
あるいは「どうでもいい…」と投げ出してしまったか…。
”ごね得”を狙って「和解」交渉が長引かせられるぐらいなら、個人的には「判決」に切り替えてきっちり決着を付けてもらった方がいいと思います。
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