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2016年1月11日 (月)

「出陳拒否」裁判、和解に向け前進か?(8)

裁判も終盤に差し掛かってきた(部外者の勝手な推測ですが…)から言うわけではありませんが、今回の一連の「出陳拒否」はひと言でいうなら”いじめ”です。

「言うことを聞かない仲間を村八分にする」ための”いじめ”であり、「仲間内から締め出す」ための”いじめ”であり、いじめっ子姉妹がいて、それに唯々諾々と従う”子分”がいて、”いじめ”に見て無ぬふりをする多数の傍観者がいる--というお定まりの構図でした。

もちろん、思慮分別の付かない子供の世界であれば、いじめっ子の”暴走”も致し方ない面があるかもしれませんが、子供も孫もいる年代の大人によって行われているというところに今回の”いじめ”の異常さが見て取れ ます。

しかし、どうしてこういうことが起きるかと言えば、それはたったひとつの事に尽きるのです。

「所詮は猫の世界の出来事…。裁判沙汰になるわけがない」「訴えても裁判所が受理するわけがない」という浅はかな発想です。

こういう発想だからこそ、したい放題の”嫌がらせ”や”いじめ”をし続けてきたと言えます。

しかし、あまりに当たり前のことですが、猫の世界は「治外法権」社会ではないのです。

今回の件で、猫界(あるいはTICA)が司法の権限が及ばない閉じられた世界ではなく、”嫌がらせ”や”いじめ”があれば、人権侵害の不法行為として裁かれるということがよくお分かり頂けたと思います。

そして、いじめっ子の指示に唯々諾々と従う”子分”においても「指示に従っただけ…」という子供染みた言い訳で逃げられるわけでないことがよく分かったかと思います。

ましてや、それなりの地位と権限を担う人物による”嫌がらせ”や”いじめ”は「パワーハラスメント」として裁かれるのだということも、関係者は肝に銘じなければならないでしょう。

「たかが趣味の世界」だと高を括り、子供染みた”いじめ”に興じたり加担したりすると、思わぬしっぺ返しを食らうことになるのです。

民法第724条にこう書いてあります。

「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする」--。

この法律の意味するところを言い換えれば、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理 人が損害及び加害者を知った時から3年間ある」ということにほかなりません。

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