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2016年1月 9日 (土)

「出陳拒否」裁判、和解に向け前進か?(6)

「出陳拒否」裁判における「和解案」の作成に当たり、原告側と被告側は慰謝料及び損害賠償額等の支払いに関する交渉を、とりあえず後回しにすることで合意したとのことです。

金額以外の部分について「和解案」を固め、最後に具体的な金額を詰めることになるようです。

被告側が喧伝している通り、今回の訴額は780万円のようですが、裁判において原告側の請求額がそのまま認められることなどまずありません。

ケース・バイ・ケースですが、10分の1とか、20分の1とか、それ以下の場合だって往々にしてありますから、被告側の負担はそんなに大きなものにはならないはずです。

「払いたくない」という 気持ちは分からないではありませんが、4回にもわたって不当な「出陳拒否」を繰り返してきたわけですから、常識ある社会人としてそれなりの「結果責任」を負うべきでしょう。

しかも、被告側のひとりはTICAのディレクターであり、ジャッジでもあるわけですから、「謝るけれど払いたくない」という駄々っ子のような”我が儘”が通るわけがありません。

TICAのJudging Programでは、TICAのジャッジは常にTICAを代表する者として振る舞わねばならず(417.3)、TICAのジャッジとして相応しい言動を取らねばならない(418.1、418.1.2)という「倫理規定」があるわけです。

法廷であればなおさらのこと、TICAのディレクター、TICAのジャッジとして恥ずかしくない言動を取ってほしいと思います。

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