「出陳拒否」裁判、和解に向け前進か?(4)
「和解案」の作成に当たっては、「清算条項」の範囲も争点となっているようです。
被告側は、「原告らと被告らとの間には本和解条項に定めるもののほか何らかの債権債務のないことを相互に確認する」という内容の「清算条項」を盛り込みたい意向のようですが、原告側は「受け入れられない」としています。
なぜなら、被告側の3人(クラブ代表者とエントリークラークの2人)は、アクトに対する「プロテスト」の共同申立人となっており、この中でアクトのTICAクラブとしての公認取り消しに加え、私と原告側アクトクラブ員のTICA会員資格剝奪を求め続けているからです。
特に被告側エントリークラークの1人は夫婦で共同申立人に名を連ねています。
しかも、共同申立人名簿にはクラブオーナーを除く多くのクラブ員が入っているようですから、原告側アクトクラブ員としてはこの問題を放置したまま、被告側が提案する「清算条項」を飲めないのは当然でしょう。
従って、原告側としてはあくまで「本件(2月、4月、6月ショー及び10月アジアリジョンショー)に関し、本和解条項に定めるほかは、何ら債権債務関係がないことを確認する」との「清算条項」を主張するようです。
この件に限っては、私とアクトも関係してきますので、「清算条項」の範囲を巡っては原告側に安易に譲歩してほしくないというのが素直な気持ちです。