「出陳拒否」裁判、和解に向け前進か?(3)
和解条項案の作成を巡る上での争点のひとつに、「和解文書」の掲載場所をどうするかという問題があるそうです。
和解が成立すれば、アクトとしてはアクトのサイトに当然掲載しますが、原告側は①アジアディレクターを務めるオーナーのクラブサイト②TICAアジアリジョン公式サイトでの掲載も求めているとのことです。
これに対して被告側は①②とも受け入れを拒んでいるようです。
しかし、少なくとも被告側自身のクラブサイトには掲載すべきでしょう。
なぜなら、被告側はこの一連の「出陳拒否」を巡り、あたかも原告側に非があったかのようにクラブサイトのトップページに書き込み、この不当な「出陳拒否」が正当であると主張し続けてきたからです。
原告側が「出陳拒否」の撤回を求める仮処分命令の申請をした時を思い出して頂ければと思います。
原告側は本訴(今回の裁判)するために、自主的に申請を取り下げただけなのに、被告側は「裁判に勝った!勝った!」の大合唱でした。
クラブサイトのトップページには「○○○(クラブ名)の主張が通った事を勝ったと言った所で、それがどれ程の罪になるのでしょうか?」と書き、原告側の実名を伏せずに「取下書」をネット上で公開したのです。
6月の上田市のショーで「当日入り口に張り出しました」とも書いてありました。
アジアディレクターであるクラブオーナーは今回の裁判の「答弁書」においても、「裁判官が原告代理人に取り下げるように命令(ことばが違うかも知れません)し、代理人が書類を書いたというのが事実です。自ら取り下げたのではありません」と主張し続けたのです。
自分たちに都合のいい時だけ、都合良くクラブサイトに掲載し、都合が悪くなると「載せたくない」という子供染みた屁理屈が通用するはずがありません。
私は部外者ですが、原告側がこの和解交渉において不必要に譲歩することには反対です。