「判決」以上の成果を勝ち取る「和解」
裁判での「和解」というと、判決のような”勝ち負け”が付かないように思っている方もいるかと思いますが、それは全く違います。
例えば、昨日、「和解」が成立したワタミの”過労死裁判”--。
亡くなった女性は2008年4月にワタミに入社。連日、深夜・未明まで長時間労働を強いられ、休祝日もレポート作成などに追われ、入社から2カ月後、26歳の若さで飛び降り自殺しました。
両親は、自殺の原因は会社側にあったとして、「懲罰的慰謝料」を含む約1億5300万円の損害賠償を求めて東京地裁に訴えを起こしました。
一方のワタミは、「会社としての安全配慮義務違反はなかった」「道義的責任はあるが、法的責任はない」として、請求棄却を求めていました。
経緯は分かりませんが、ワタミ側は「違反はなかった」として訴えの棄却を求めていたのですから、最後まで争ってもよさそうですが、どういうわけか一転して「和解」に応じたのでした。
そこで重要になるのが「和解」内容です。
①ワタミ側は自殺が過労の原因であるとの法的責任を認め、損害賠償として1億3365万円を支払う。
②同社と渡辺美樹氏のHPに1年間、和解条項の内容を掲載する。
③レポート作成時間や研修会参加時間も労働時間と認め残業代を支払う。
④給与天引きしていた書籍代や服代を返金する。
⑤一部の社員に未払いの賃金を支払う--などが盛り込まれたそうです。
この裁判では、労働基準監督署がワタミに出した是正勧告の詳細も明らかになったそうで、報道によると「法で定めた休憩時間を与えていない」など24件の違反は全て上場企業として守るべき労働管理の基本ばかりだったといいます。
「和解」で渡辺氏は、「(自分に)最も重大な損害賠償責任がある」と認め、裁判所には渡辺氏と現社長の清水邦晃氏が出廷し、遺族に対して謝罪したそうです。
和解後、地裁前で報道陣の取材に応じた渡辺氏は、当初、自身の法的責任を認めなかったことについて「解釈の違いがあった。(裁判で)ご遺族のおっしゃることがもっともだと理解できた結果、すべて受け入れた」と説明したと報じられています。
和解内容について父親は、「会社側に法的責任を認めさせる思いで闘ってきて、判決以上の結果が得られたと思っている」と話し、原告側代理人弁護士も「判決で得られる以上の成果を勝ち得ることができた」と話したそうです。
一方、ワタミの清水社長はHPに「労務訴訟に関する和解成立のお知らせ」(http://www.watami.co.jp/pdf/151208whd1700.pdfと題するプレスリリースを発表。「本日に至るまで、原告側にご心労を与えたことを、心からお詫びするとともに、関係各位に対しましてもご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます」とのコメントを掲載しました。
さらに「和解内容につきましては、後日、当社ホームページ上にて公表の予定ですので、そちらをご覧いただけますと幸いです」とも書きました。
※本日も2本をアップする予定にしています。2本目は18:00の予定です。