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2015年12月21日 (月)

「出陳拒否」裁判、和解の方向で固まる?(3)

もしかすると、被告側は支払うおカネの多寡だけで「勝った」「負けた」を判断しているのかもしれません。

5年前に別のTICAメンバーが訴えた裁判も、訴状における請求額(いわゆる訴額)は「160万円」でしたが、和解において被告側が解決金として実際に支払ったのは10万円でした。

どうも被告側は「10万円で済んだ」ことをもって、「勝った!」「勝った!」と大騒ぎしたようだからです。

その理屈で言えば、今回の「出陳拒否」裁判の訴額は780万円ですから、これをどれだけ安く出来きるか(あるいは払わないで済ませられるか)が、被告側にとって”勝ち負け”の基準であると考えていたとしても不思議ではないでしょう。

そう考えると、今回の和解交渉における最大の”ハードル”は被告側の支払額ということになるのかもしれません。

4月の静岡での“動物虐待”ショーを巡り、「1000ドルの罰金」も科せられているわけですから、さらなる出費は避けたいとも思うことでしょう。

しかし、裁判の和解というものは”おカネ”が全てでないことは言うまでありません。いや、全てでないどころか、ほんの一部でしかないのです。

それはワタミの「過労死裁判」での和解内容を見ても明らかでしょう(12月9日のブログ参照)。

被告側が和解条項の中で「どんな非を認め」「何について謝罪する」かの方が重要とも言えます。

ですから、仮に今回の「出陳拒否」裁判で和解が成立するにしても、被告側の支払額がいくらになるかということより、「どんな非を認め」「何について謝罪する」かについてこそ注目したいと思っています。

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