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2015年11月13日 (金)

TICA投票、Show Rule 211.9の改正について(1)

すでにみなさんのお手元にTICA本部から投票用紙が届いているかと思います。

今回はショーカタログに記載する事項を定めたショールール211.9(第11条第9項)を改正するか、しないかを決めるものです。

まずは現在の211.9を確認しましょう。

211.9 カタログには下記のそれぞれのカテゴリー(クラス)のエントリー数が記載されていなければならない。それらはLHキツン、SHキツン、LHアダルト、SHアダルト、LHアルター、SHアルター、LH HHPキツン、SH HHPキツン、LH HHP、SH HHP、PNB、ANB、NTクラスである。同様に販売用の成猫や子猫を含む展示だけの猫も記載されていなければならない。

要は、展示・販売用を含め、ショー会場に持ち込む全ての猫はショーカタログに記載されていなければならないと定めています。

では、改正案はどうなっているでしょうか?

ひとつ目は、「販売用の成猫や子猫を含む展示だけの猫」について、「記載されていなければならない」としていたところに、「optionally(任意に、自由意思で)」という言葉が追加されました。

クラブ側がカタログに記載するかしないかを選べるようになっています。

2つ目は上記と関連し、カッコ書きで以下の限定条件が加えられました。

それは、カタログに掲載する場合、「ショー会場にいる全ての成猫、子猫の掲載が地元の法律や規則で定められているか、あるいはクラブが必要とする限りに於いて」というものです。

裏を返すなら、クラブが必要ないと判断すれば、「販売用の成猫や子猫を含む展示だけの猫」についてはカタログに記載しなくてもいいようになるわけです。

さらに、改正案では最後に次のような長い文書が付け加えられました。

それは、「もしショー会場にいる全ての成猫、子猫がカタログに掲載されていなければならないなら、『クラブに対して事前に情報が提供されていない成猫、子猫でない限り、ショー会場にいてはならず、猫の情報がショーカタログに記載されていなければならない』ことを、(クラブ側は)フライヤーなどで告知しなければならない』」というものです。

簡潔に言うなら、改正案が通れば、クラブ側の判断で全ての猫をショーカタログに載せても載せなくてもいいようになり、もしカタログに載せるなら、その旨の注意喚起を事前にしておかねばならないということになります。

これまではカタログに掲載されていない猫がショー会場にいることは出来ませんでしたが、改正されるとカタログに掲載されていない猫でも会場内にいられることになります。

さて、この改正案に対する賛否ですが、賛成意見(YES)としては「ショーで審査されない猫までカタログに載せる必要があるかどうかをクラブが選べるようになる」「カタログ代の節約にもつながる」などがあるようです。

一方、反対意見(NO)としては「緊急事態や非常事態の際に(カタログを見ただけでは)どの猫がいるかいないか)分からない」といった声が出ています。

ちなみにこの改正案は今年1月のボード・ミーティングで討議され、賛成多数で可決(決議27)されました(※賛成9人、反対4人)。

なお、この改正案が通れば、審査のためにエントリーせず、写真撮影のためだけにショー会場に連れて来ることや、猫のお渡しの際にショー会場内でやりとりすることも可能になるかもしれませんが、今回のルール改正がそこまで考慮に入れたものであるかどうかは不明です。

※本日も2本アップする予定です。2本目は18:00を予定しています。

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