TICA投票、Show Rule 211.9の改正について(2)
今日は解説を交えて「ショールール211.9」について考えてみたいと思います。
このルール改正はひと言でいえば、「カタログに掲載された猫しかショー会場にいてはならない」か、「カタログに掲載されていない猫でもショー会場にいていいか」を問うことになるかと思います。
「写真撮影だけのための場合、これまでのようにお金を払ってエントリーしなくて済む」「子猫のお渡しの際にショー会場内でやりとり出来る」--などの利点がありそうに見えます。
なぜ、「なりそうに見えます」と書いたかというと、そのために改正しようというものではなく(少なくともそうした観点からの議論があったとの公表資料はない )、提案理由にもそうした事は触れられていないからです。
しかし、プラス面だけでしょうか? そうなら、もろ手を挙げて賛成でしょう。
では、マイナス面を考えてみましょう。
TICAのボードが想定しているTICAメンバーは、いわゆる欧米のしっかりしたブリーダーです。なぜなら、欧米には基本的に生体販売のペットショップなどなく、ブリーダーに対する規制が日本に比べてはるかに厳しいからです。
ですが、日本でもし、カタログに掲載されていない猫が自由にショー会場内に出入り出来るようになったら、ペットショップ系出陳者がショー会場を展示販売や譲渡のやり取りに自由に活用できるようになります。
カタログにしっかり記載されていれば、誰がどの猫を会場内に持ち込んだかすぐに分かりますが、カタログに記載されていない猫が自由に会場内に出入り出来るようになれば、感染症の猫やノミ・ダニのいる猫も自由に持ち込む”抜け道”になりかねず、万が一、感染しても”犯人”を探す手がかりは全くないということになります。
アジアディレクターがどこまで日本の状況を伝えたか、そしてボードが日本の特殊事情も考慮に入れた上で改正案を作ったかは定かではありません。
しかし、アジアの特殊事情を伝えないままのルール改正が日本にとって改善にならず、”改悪”になりかねないことだけは確かです。
※今日も2本をアップする予定です。2本目は18:00に予定しています。
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