2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

リンク

« 処分は「是正効果」があるか否か | トップページ | 続・何とも不可解な「決議30」「31」 »

2015年10月 9日 (金)

何とも不可解な「決議30」「31」

今日も2本アップする予定です。(※2本目は18:00の予定)

さて、もしかしたらみなさんをミスリードしてしまったかもしれませんが、実は今回のボード決議は実に不思議なのです。

TICA本部公式サイトの議事録をご覧頂ければ分かると思いますが、「決議30」と「決議31」は私たちが提出した「プロテスト」に忠実に基づいたものでない可能性もあるのです。
http://tica.org/pdf/meetings/annual_2015.pdf

その前後の「決議」を見て下さい。

「決議29」「32」「33」とも、誰が誰に「プロテスト」したかが分かるように、「○○○ VS △△△」と書いてあります。

しかし、「決議30」「31」はそのような書き方をしていないのです。

同じ「プロテスト」でありながら、なぜ「30」「31」だけ違う書き方をしたのでしょうか?

議事録は全メンバーが読む数少ない公式資料であり、伝え方や表現の仕方であらぬ臆測も呼べば、反発も招きます。

さらに、もうひとつ不思議なのは、「決議31」についてです。

私たちが申し立てた「プロテス ト」では、「決議31」に書いてあるような「By-Law 17.2.2に対する違反」は言及していないのです。

ですから、この議事録だけでは、今回の処罰が4月の静岡のショーに対してのものであるとは断定できませんし、もしかしたら他のショーの他の出来事に対しての可能性も排除できないことになります。

私としては極めて高い確率で4月の静岡のショーの”動物虐待”まがいの行為に関連したものであると考えていますが、念のためTICA本部にも照会してみようとは思っています。

« 処分は「是正効果」があるか否か | トップページ | 続・何とも不可解な「決議30」「31」 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 何とも不可解な「決議30」「31」:

« 処分は「是正効果」があるか否か | トップページ | 続・何とも不可解な「決議30」「31」 »

無料ブログはココログ