被告側、異なる立場がもたらす影響も
被告側は4人いますから、仮に本格的な「和解条項」づくりが始まったからと言って、すんなりまとまるとは限りません。
4人の立場は「オーナー」「代表」「エントリークラーク」と異なり、和解項目によっては「それは認めたくない」とか、「それは謝罪したくない」とかといった事態が起きても不思議ではないからです。
途中で、4人の中で「やはり謝罪したくない」とか「謝罪すべきではない」と言い出す人が出てきてもおかしくないのです。
和解金などの支払いがどうなるかは分かりませんが、仮に支払うとなった場合、4人の負担割合も問題になるでしょう。
一般論としては責任の割合に応じて分担するのでしょうが、被告側代表が全責任を負う形で全額を支払う可能性もあります。
しかし、もしそうなら、残る被告側3人にとって「謝罪する」必要性も薄れると言えます。
被告側4人が足並みを揃えて心から謝罪し、反省するのかどうか--。
それとも具体的な「和解条項」づくりの過程で、「謝罪」し「和解金」を支払う人物が絞られてくるのか--。
和解交渉が進むとしても、これらの動向によって裁判の進み方は変わってくると言えるでしょう。