議論のテーマに挙がった「23.6.5」(4)
昨日の続きです。
さて、仮に「Conduct detrimental to the association」が具体的に何を指すのかが列挙され、何が「協会に有害な、弊害をもたらす行為、振る舞い」であるかの事実認定を誰がするのか決めたとしましょう。
④次の問題は、その証拠や根拠、理由を、対象となる出陳者に説明すべきかどうかです。
私としては、当然、「説明責任を果たすべき」だと考えています。
出陳を拒否されるわけですから、「あなたはこういう理由で協会に有害である(あるいは弊害をもたらす)言動があったので出陳を拒否します」と伝えるのが筋ではないでしょうか?
しかし、現在のShow Ruleではそうしたことは規定されていません。
だから、今回日本で起きた不当な「出陳拒否」のように、理由も根拠も示さずに拒否し、それが裁判沙汰になるのです。
一般の刑事裁判でも「量刑」とともに、「判決理由」は必ず述べられます。
拒否理由を出陳者に対し説明するという「説明責任」が果たされない限り、そしてその事を明記しない限り、このルールは有効に機能しないと思います。
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