2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

リンク

« 議論のテーマに挙がった「23.6.5」(3) | トップページ | 議論のテーマに挙がった「23.6.5」(5) »

2015年9月 8日 (火)

議論のテーマに挙がった「23.6.5」(4)

昨日の続きです。

さて、仮に「Conduct detrimental to the association」が具体的に何を指すのかが列挙され、何が「協会に有害な、弊害をもたらす行為、振る舞い」であるかの事実認定を誰がするのか決めたとしましょう。

④次の問題は、その証拠や根拠、理由を、対象となる出陳者に説明すべきかどうかです。

私としては、当然、「説明責任を果たすべき」だと考えています。

出陳を拒否されるわけですから、「あなたはこういう理由で協会に有害である(あるいは弊害をもたらす)言動があったので出陳を拒否します」と伝えるのが筋ではないでしょうか?

しかし、現在のShow Ruleではそうしたことは規定されていません。

だから、今回日本で起きた不当な「出陳拒否」のように、理由も根拠も示さずに拒否し、それが裁判沙汰になるのです。

一般の刑事裁判でも「量刑」とともに、「判決理由」は必ず述べられます。

拒否理由を出陳者に対し説明するという「説明責任」が果たされない限り、そしてその事を明記しない限り、このルールは有効に機能しないと思います。

« 議論のテーマに挙がった「23.6.5」(3) | トップページ | 議論のテーマに挙がった「23.6.5」(5) »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 議論のテーマに挙がった「23.6.5」(4):

« 議論のテーマに挙がった「23.6.5」(3) | トップページ | 議論のテーマに挙がった「23.6.5」(5) »