議論のテーマに挙がった「23.6.5」(3)
昨日の続きです。
③「Conduct detrimental(有害な、弊害をもたらす行為、振る舞い) to the association」とは具体的に何を指すのか、どんな言動の事を指すのか、あらかじめ列挙しておくべきではないのでしょうか?
そもそも、今回の日本における不当な「出陳拒否」も、具体的ケースが列挙されていれば、恣意的に判断する余地は格段に狭まったはずです。
具体例が示されていれば、フライヤーに「公の場でTICAを批判した方およびその関係者のエントリーはお断りいたします(Show Rule23.6.5)」などという噓が載ることもなかったはずです。
もし、このルールを有効に機能させたいのであれば、そして無用な混乱を引き起こさないようにしたいのであれば、「協会に有害である(弊害をもたらす)言動」とは何なのか、できるだけ詳細に具体例を明示した方がいいと私は考えています。
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