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2015年9月 6日 (日)

議論のテーマに挙がった「23.6.5」(2)

ちょっと飛んでしまいましたが、1日に書いたブログのテーマの続きです。

今回のディスカッションが「Show Rule 23.6.5」の修正につながるかどうか分かりませんが、私としてはいくつかの注文と要望があります。

①「Conduct detrimental(有害な、弊害をもたらす行為、振る舞い) to the association」であるかどうか、誰が事実認定するのか?という問題です。

「出陳拒否」を巡る裁判も、もともとクラブ側が自分たちに都合良く恣意的にルールを解釈して適用したために起きたことでした。

証拠も根拠も理由も示さず、「協会にとって有害である(弊害をもたらす)」と声高に叫べば、それで済むのでしょうか?

誰かがしっかり、その出来事や言動について、「有害である(弊害をもたらす)」と事実認定しなければ、日本で起きた裁判沙汰は今後も繰り返されることでしょう。

②次に、事実認定においていかに客観性を担保する(保証する)か…。それと同時に事実認定における恣意的な判断をいかに排除するかという問題です。

事実認定する人が、一方の肩を持って恣意的に判断したのでは元も子もありません。

事実認定する人(あるいは組織)は中立公正でなかればなりませんが、それをいかに確保するかはとても重要かつ難しい問題です。

「各リジョンの出来事なんだからリージョナルディレクターが担えばいい」という考えもあるかもしれませんが、TICAアジアにおいて起きていることを考えれば、それが無理なのはお分かりでしょう。

「出陳拒否」を巡る裁判では、「Conduct detrimental to the association」であるかどうかの判断を東京地裁に委ねたわけです。

逆に言えば、裁判所並みの事実認定能力を持たせなければ、仮にルールとしてあったとしても何の意味もなく、逆に今回のようなトラブルを引き起こすだけという結果にならざるを得ません。

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