「誰が」「何を」謝罪するのかも重要(2)
「危険であり恐ろしくさえある人が猫をつれて入場し、どんな難題をもちかけられるか知れません。このような理由で相談の結果、ご出陳を拒否した次第です」--。
「出陳拒否」をした被告側のひとりであるクラブ代表は答弁書で、原告側についてこう書き、裁判所に提出したと聞いています。
TICA本部への報告はこれで通じたかもしれませんが、裁判所でも同じような主張をして通じると思ったのでしょうか…。
ここまで原告側のことをこきおろしておいて、いまさらどんな理由で何に対して「謝罪する」のか、私としては不思議でなりません。
本当に「謝罪する」気持ちも反省もないから、「金銭は払わない」という発言も飛び出してくるとしか思えないのです。
クラブ代表はこのほかにも、A4用紙5~6枚に及ぶ答弁書で、原告側が「23.6.5」に抵触する理由らしき事情を縷々述べたそうですから、これらを全て撤回した上で心から「謝罪する」ことが出来るのかどうか疑問でもあります。
もし、「謝罪する」という被告側代理人の発言が本当なら、クラブ代表として何に対して「謝罪する」のかも焦点になることは間違いありません。